マンションの管理組合
7月に、分譲マンションの『居住所有者』と『不在所有者』の間で、管理費の額について訴訟があったことをこのブログ
で書きましたが、今日の記事は『管理組合の役員』についてです。
現行の管理組合役員の資格は条文により「実際に住んでいるか」をほとんどの場合定められています。
これを条文から外し、所有者だけでなく賃借人も対象にするとのこと。
そんなことしたら借り手がいなくなるのに・・・
と、感じるのは私だけ?
賃借人が役員を率先してやるはずもなく、役員をやる場合も意識レベルが所有者と違うためかえって面倒なことにならなければいいのですが・・・
分譲済のマンションに関しては、現状の規約変更が必要になります。
管理組合の役員を拒む理由に「単身赴任中」「賃貸中」だけではNGということです・・・
賃貸中の場合は管理費を増額するなどの対応が適切ではないかと考えます。
役員の任期を決めて多少なりとも報酬を支払う、文書作成費として支払うなどの改善は必要だと思います。
私も以前、役員をしていたことがありますが目に見えない金銭が結構かかりました・・・
所有者が高齢化しているマンションなどは、子供が対応するなどの対策も必要ではないでしょうか?
まっ、一番困るのはワンルームマンションでしょうか?
では、また・・・