住宅瑕疵担保責任保険
住宅瑕疵担保責任保険は、姉歯事件が元になりできた法律「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険として、同法による保険法人として指定を受けた法人が、すべての住宅事業者を対象として提供する保険です。
この保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、保険法人との間で保険契約を締結するもので、保険金は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。
住宅の工事中に、現場検査を行い、消費者を守るしくみとして、住宅事業者等が倒産等により補修が行えない場合などのための保険です。
2009年10月以降の新築住宅などには義務付けられています・・・
では、また・・・
