自慢の眺望が・・・
タワーマンションの目の前に同じ業者がさらに高いタワーマンションを建てたため、景色が変わったとして住民が慰謝料支払いを求めた裁判の判決が大阪地裁でありました!
判決は、「法的保護に値せず」ということで棄却されたとのこと・・・
意外な判決という気もするが、販売当時の説明義務が何処まで果たされているのかが争点ではないか?
原告は28階建てマンションの高層階を購入した5人・・・
たった5人?
他の人は?
こう考えると他の住民は隣のマンションのことを理解していたとも言えるのではないでしょうか?
では、また・・・
