公図
法務局に備え付けられている旧土地台帳法所定の土地台帳附属地図を、不動産登記法第14条(*1)の「地図に準ずる図面」として利用し、土地を1筆ごとに記した地図のことを言います。
公図の精度について、一般的には土地の位置および区画を現地に特定する復元能力は低いと言われています。 しかし、土地がどのように位置しているのか、境界が直線か否かなどの面では比較的正確で他にはない資料です。
不動産登記法第14条の「地図に準ずる図面」とは?
各筆の土地の位置及び形状を明確にした地図であり法務局において法第14条に規定する地図として備え付けられたものをいいます。
土地ついては全部事項証明書により地番、地積、地目が明確にされている。
しかしその土地全部事項証明書によって表された土地が、どの土地でどのような形状の土地であるかは、土地全部事項証明書の記載からでは明確ではありません。
そのため法第14条では、法務局に地図を備えるべきものとしています。
(*1)平成17年3月不動産登記法の全面改正までは不動産登記法第17条に規定されていた
↓こんな感じのものです
