登記事項証明書
登記事項証明書(昔は登記簿謄本と言っていました)
いずれも内容は同じです。
全部事項証明書は表題部・甲区・乙区に分かれていて、コンピューターに入力された登記事項の全部をプリントアウトしたものです。
登記簿謄本とは、紙で綴られた登記簿のコピーです。
全部事項証明書には、以下の事項が記載されています。
土地/【表題部】不動産番号、所在、地番、地目、地積、登記の原因と日付
【権利部(甲区)】権利者(所有者)、登記の目的、原因
【権利部(乙区)】権利者(抵当権者)、登記の目的、原因
全部事項証明書では、所有者や借入金などを確認します。
登記事項要約書
登記事項要約書とは、従来の登記簿抄本と同じものです。
登記簿のデータをコンピュータ化されている法務局では、これまでの登記簿抄本に代わって、登記事項要約書を発行してくれます。。
閉鎖登記簿謄本
閉鎖登記簿とは使われなくなった登記簿のファイルです。
閉鎖される理由としては、
・登記事項のコンピュータ化
・土地の合筆
・建物の滅失
などがあります。
昔の所有者などを調べる場合などに役立ちます。