更新料
地域の慣習があるとはいえちょっと驚きました!
というのは京都での判決ですが、マンションの賃貸借契約で家賃の2倍を超す「更新料」を毎年支払うことを認める判決があったからです。
都内の場合は、2年に一度の更新料で通常は家賃の1か月分です。
京都では、1年更新で更新料が約2ヶ月分とは驚きです・・・
ただ、争点は消費者の利益を一方的に侵害する契約を禁じた消費者契約法10条に違反するかどうかだったことからすると、これには該当しない結論としか考えようがありません・・・
当然、契約書で確認したうえで締結していることら契約上は成立します。
判決で、裁判長は、「家主は、家賃に更新料を加算した金額を売り上げと認識しており、借り主もそうした経済的損失を比較検討して物件を選択している」と指摘。
更新料を前払い賃料の一部などと定義。「更新料は賃料などに照らすと過大ではない。男性は事前に金額の説明を受けており、不測の損害をもたらすものではない」として契約条項は有効と判断した。
これは、非常に意味ある回答で今後も見守りたいと思います・・・
近い将来、更新料事態がなくなるような氣がするのは私だけでしょうか・・・
では、また・・・