瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
今回は少し難しい言葉ですが、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)についてご説明させていただきます。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、
不動産の品質、性能に隠れた欠陥があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。
不動産売買において、その品質、性能に欠陥があることを隠して売主が買主に売った場合、買主は売主に損害賠償請求権と解除権の権利を持つ。
新築住宅については、建物の主構造部に関して、完成引渡しから10年間の瑕疵担保が、住宅品質確保促進法(品確法)により、建設業者や売主に義務付けられている。
主要構造部に瑕疵があったときは、10年間は無料で補修してもらう権利を買主は持つ。
主要構造部とは、
建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のことで、建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・はり・屋根・階段」であると定義している。ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されている。
足し担保責任の期間は、売主さまが個人の場合と、不動産業者の場合では異なりますが、売主さまが個人の場合は2~3か月、不動産業者の場合は2年間責任を負います。
以上、ご参考にして下さい。
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