瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん) | 三鷹で不動産会社を経営している不動産屋と呼ばれたくない社長のひとり言と業界裏話

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

今回は少し難しい言葉ですが、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)についてご説明させていただきます。

 

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、

不動産の品質、性能に隠れた欠陥があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。


不動産売買において、その品質、性能に欠陥があることを隠して売主が買主に売った場合、買主は売主に損害賠償請求権と解除権の権利を持つ。 

 

新築住宅については、建物の主構造部に関して、完成引渡しから10年間の瑕疵担保が、住宅品質確保促進法(品確法)により、建設業者や売主に義務付けられている。

主要構造部に瑕疵があったときは、10年間は無料で補修してもらう権利を買主は持つ。


主要構造部とは、

建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のことで、建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・はり・屋根・階段」であると定義している。ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されている。
 

 

 

足し担保責任の期間は、売主さまが個人の場合と、不動産業者の場合では異なりますが、売主さまが個人の場合は2~3か月、不動産業者の場合は2年間責任を負います。

 

 

 

以上、ご参考にして下さい。

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