契約後のキャンセルについて・・・ | 三鷹で不動産会社を経営している不動産屋と呼ばれたくない社長のひとり言と業界裏話

契約後のキャンセルについて・・・

4月に土地のご契約を頂きましたお客様が、やっぱり止めたいんですけど・・・

家族全員で話し合った結果ですから、手付金の放棄で大丈夫ですよね!

 

と、相談を持ちかけられました。

 

 

売買契約書では、手付金の放棄でキャンセルできます。
通常、契約書のいついつまでは手付金で解約できるという日付が設定されています。(個人間の売買の場合、売主が不動産会社の場合はありません)

その日付を超えると「違約」になります。
違約金は売買金額の10%~20%相当額で、売買契約書に定められた通りとなります。

本来、不動産会社が仲介に入っている場合で、売主または買主の勝手な都合によりキャンセルをすると仲介手数料は支払わなければなりません。

住宅ローンが組むことが出来なかった、など停止条件がある場合には『白紙解約』となりますので、手付金も仲介手数料もすべてが戻ってきます。

 

 

さて、手付金放棄と言葉では簡単に言えるものの、金額的にはかなり大きいので返還していただけないものか交渉してみました。 本来、売買契約書とは、このようなことがあったときのために締結しているものであり、売主さまは手付金を返金する義務はありませんので、当然お断りを受けました。 しかし、結果は何とか半金返金していただくことになり買主さまも喜んでいただきました。

上記に記載しましたが、仲介手数料は当社としては受け取らず解除しました。

 

今回は、買主さまの一方的な解除でありましたが、売主さまが不動産会社でご理解をいただけたため手付金の半金ですが返金されました。 


しかし、解除する行為はお互い嫌なものですし、私たち仲介する会社にとっては一番つらいことです・・・

 

ご自身の一方的な都合で契約を解除する場合は、手付金と仲介手数料が必要となりますのでくれぐれもご注意ください。

 

 

では、また・・・