FP3級を学習してみるか【part9  5番目のチャプター/後編】

 

 

 

 

では、CH01ライフプランニングと資金計画の続きです。

 

CH01-SEC05 公的年金の全体像

 

さっさく表で整理、整理と…

 

 

★任意加入被保険者

第1~第3号に該当しなくても、以下のいずれかの場合は任意加入できる

・国内住所あり&60歳以上65歳未満

・日本国籍あり&国内住所ない&65歳未満

 

★マクロ経済スライド

物価・賃金の変動のみならず、被保険者数の減少・平均余命の伸びなど年金財政へのマイナス要因を考慮して、年金給付額を自動調整する仕組みのこと。

 

 

学科問題

1つ迷う…ドクロ

任意加入被保険者の対象者を正確に押さえましょう…プンプン

 

 

 

CH01-SEC06 公的年金の給付(👈分量ランク08位)

 

トップ10項目が登場ですねロケット

再度、全体図を確認しておきます。

 

 

 

やはり重要ですね、これはびっくりびっくりびっくり

これ見ながら行きましょう走る人走る人走る人

 

 

老齢基礎年金

 

★対象者

受給資格期間10年以上&65歳以上

 

 

★受給資格期間(10年以上)の計算👉下記の3つを合算

・納付済期間:実際に納付した期間+産前産後免除期間(1号のみ)

・免除期間:法定免除+申請免除+学生納付特例+納付猶予(全て1号のみ)

・合算対象期間(カラ期間):かつて任意加入だった時代の未加入期間

※カラ期間、学生納付特例、納付猶予は年金額には反映されない

 

 

★年金額

満額:780900×1.018(改定率)≒795000円(67歳以下)

 

※法定免除、申請免除がある場合は免除割合に応じて計算(1円未満四捨五入)

👉2009年3月まで:全額免除(1/3)、3/4免除(1/2)、半額免除(2/3)、1/4免除(5/6)

👉2009年4月以降:全額免除(1/2)、3/4免除(5/8)、半額免除(3/4)、1/4免除(7/8)

 

割合を上げるから少しでも多く払ってね…ということですね笑い泣き

 

 

★繰上げ受給と繰下げ受給

繰上げ(60~64歳で受給開始):繰上げ月数×0.4%減額

               👉最大で12×5×0.4%=24%減額

繰下げ(66~75歳で受給開始):繰下げ月数×0.7%増額

               👉最大で12×10×0.7%=84%増額

 

支給する国側としては繰り下げて欲しいんですね、コレキョロキョロ

受給開始前に召されれば支給する必要なくなりますしねえーん

 

 

★付加年金

・1号のみ

・月額400円上乗せすれば、納付月数×200円が加算される

 

ん?びっくり

ゑ?びっくりびっくり

これ半額しか返ってこないから損じゃないの?びっくりびっくりびっくり

 

いえいえ、違います…ニヤリ

老齢基礎年金給付額として毎年継続的に加算されるので、

2年間(24カ月)付加年金を支払うと元が取れますOK

ワイみたいな厚生年金がない1号被保険者にとっては大変お得な制度ですねラブ

 

 

老齢厚生年金

 

★対象者

特別支給:加入期間1年以上&60~64歳

通常支給:加入期間1カ月以上&65歳以上

 

 

★特別支給の老齢厚生年金

厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによる混乱防止のための経過的措置

男性:1941/4/1~1961/4/1生まれが対象

女性:1946/4/1~1966/4/1生まれが対象

※女性は男性より5年遅れ

 

 

★年金額

・特別支給(60~64歳)👉定額部分+報酬比例部分+加給年金

・通常支給(65歳以上)👉(老齢基礎年金+経過的加算)+老齢厚生年金+加給年金

※経過的加算:定額部分と比べて老齢基礎年金が少ないのでその補填分

 

 

★繰上げ受給と繰下げ受給

・内容は老齢基礎年金と同じ

・繰上げは基礎・厚生同時に行うことが必須

・繰下げは基礎・厚生別々で行って構わない

 

やはり国側のオススメは繰下げですねてへぺろ

 

 

★加給年金

・加入期間20年以上

・配偶者(65歳未満)or子(18歳到達年度の末日まで、20歳未満で障害等級1~2

 級)が存在

・加給額👉配偶者228700円、第1~2子:228700円、第3子以降:76200円

 

 

★振替加算

・65歳以上の配偶者(1966/4/1以前の生まれに限る)

・加給年金が停止する代わりに配偶者の老齢基礎年金に加算

 (配偶者生年月日に応じる)

 

★在職老齢年金

・60歳以降に厚生年金適用事業所で働く場合の老齢厚生年金

・給与等+年金の月額が48万超の場合、老齢厚生年金(特別支給、普通支給)が減額

・老齢基礎年金は減額の対象「外」

 

 

★離婚時における婚姻期間中の厚生年金分割制度

・2008年5月以降に離婚する場合

・合意なくても2008年4月以降の3号被保険者期間につき、2号被保険者の1/2分割OK

 

 

障害基礎年金

 

★概要

病気やケガで障害者となった場合

 

★受給要件

・初診日に国民年金の被保険者

またはかつての国民年金の被保険者で60歳以上65歳未満&国内在住者

・障害認定日に障害等級1~2級に該当

 ※障害認定日:初診から1年6か月以内で傷病治癒日

        (治癒しない場合は1年6か月経過日)

 

 

★保険料納付要件 👈障害基礎・障害厚生・遺族基礎で共通

原則:「納付済み期間+免除期間」が全期間の2/3以上

例外:2/3未満でも、直近1年以内に滞納がないこと

随分と要件緩やかというか…原則は実質ザルですね笑い泣き

 

 

★年金支給額(67歳以下)

1級:795000×1.25+子加算額(第1~2子:228700円、第3子以降:76200円)

2級:795000×1.00+子加算額(第1~2子:228700円、第3子以降:76200円)

3級:0えーん

 

 

★障害手当金(一時金)

なしえーん(⇔障害厚生年金)

 

 

 

障害厚生年金

 

★受給要件

・初診日に厚生年金の被保険者

・障害認定日に障害等級1~3級に該当

 ※障害認定日:初診から1年6か月以内の傷病治癒日

        (治癒しない場合は1年6か月経過日)

 

 

★保険料納付要件 👈障害基礎・障害厚生・遺族基礎で共通

原則:「納付済み期間+免除期間」が全期間の2/3以上

例外:2/3未満でも、直近1年以内に滞納がないこと

だから…原則ザル笑い泣き

 

 

★年金支給額

1級:(老齢厚生の報酬比例部分額)×1.25+配偶者加給年金

2級:(老齢厚生の報酬比例部分額)×1.00+配偶者加給年金

3級:(老齢厚生の報酬比例部分額)×1.00+配偶者加給年金

 

 

★障害手当金(一時金)

(老齢厚生の報酬比例部分額)×2.00ニコニコ

 

 

 

遺族基礎年金

 

★概要

被保険者(年金加入者)orかつての被保険者(年金受給者)が死亡の場合に遺族に対する生活保障

 

★受給要件

・死亡者に生計維持されていた子のある配偶者👈夫・妻を問わない

・死亡者に生計維持されていた子

(18歳到達年度の末日まで、20歳未満で障害等級1~2級)

・子いなければNGプンプン(⇔遺族厚生年金)

 

 

★保険料納付要件 👈障害基礎・障害厚生・遺族基礎で共通

原則:「納付済み期間+免除期間」が全期間の2/3以上

例外:2/3未満でも、直近1年以内に滞納がないこと

 

 

★年金支給額(67歳以下)👈障害基礎年金の障害等級2級者と同じ

795000×1.00+子加算額(第1~2子:228700円、第3子以降:76200円)

 

 

★1号被保険者独自制度① 寡年金 👈選択的給付(併給NG)

10年以上の老齢基礎年金受給資格期間(≒婚姻期間)があった「」に支給

 👉夫はNGショボーン

・夫(1号被保険者)が年金受給前に死亡

・受給期間は妻が60歳から65歳の前日まで

・子なくてもOK照れ(⇔遺族基礎年金)

 

 

★1号被保険者独自制度② 死亡一時金 👈選択的給付(併給NG)

・納付期間が3年以上の1号被保険者が年金受給前に死亡

・その遺族に支給

・子なくてもOK照れ(⇔遺族基礎年金)

 

 

 

遺族厚生年金

 

★概要

被保険者(厚生年金加入者)が死亡の場合に遺族に対する生活保障

(遺族基礎年金に上乗せ)

 

 

★受給要件 👇丸数字は受給できる順番

①死亡者に生計維持されていた配偶者👈夫・妻を問わないが、夫は55歳以上のみ

①死亡者に生計維持されていた子

(18歳到達年度の末日まで、20歳未満で障害等級1~2級)

②死亡者に生計維持されていた父母👈55歳以上のみ

③死亡者に生計維持されていた孫

(18歳到達年度の末日まで、20歳未満で障害等級1~2級)

④死亡者に生計維持されていた祖父母👈55歳以上のみ

※子いなくてもOK照れ(⇔遺族基礎年金)

 

 

★年金支給額

老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4

 

 

★被保険者月数

死亡者の被保険者期間の月数は最低300月とみなす

 

 

★特例制度① 中高齢寡婦加算

・夫の死亡当時40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金を受給できない妻

 👉子がいないor子がいるが18歳到達年度の末日以降

 

 

★特例制度② 経過的寡婦加算

・1956/4/1以前生まれの妻

・65歳到達になると中高齢寡婦加算が打ち切られるので、その減少分の補填

 

 

特例制度まとめ

 

 

 

学科問題

う~~~~ん、迷いに迷って3ミスショボーン…ムズイえーん

 

 

★老齢基礎年金額(法定免除、申請免除がある場合)

免除割合に応じて計算(1円未満四捨五入)

👉2009年3月まで:全額免除(1/3)、3/4免除(1/2)、半額免除(2/3)、1/4免除(5/6)

👉2009年4月以降:全額免除(1/2)、3/4免除(5/8)、半額免除(3/4)、1/4免除(7/8)

 

2009年4月以降は随分太っ腹ですよねびっくり

全額免除されても半分も貰えるのか…拍手拍手拍手

 

 

★老齢基礎年金の付加年金払った者が繰下げ支給した場合

付加年金についても毎月0.7%増額される

 

こういうトコはホント太っ腹ですねOK

まあ、基本額が今後減らされる一方ですけどねニヤニヤ

 

 

★加入期間要件の比較

老齢基礎年金:10年以上

老齢厚生年金:特別支給1年以上、通常支給1カ月以上

加給年金(老齢厚生年金の特例):20年以上

寡婦年金(遺族基礎年金の特例):10年以上

死亡一時金(遺族基礎年金の特例):3年以上

 

 

★子供のある妻が夫(2号被保険者)と死別したケース

・妻40歳以上65歳未満&子18歳3/31未満:遺族基礎+遺族厚生

・妻40歳以上65歳未満&子18歳3/31以降:遺族基礎+遺族厚生+中高齢寡婦加算

・妻65歳以上:遺族基礎+遺族厚生+中高齢寡婦加算+経過的寡婦加算+老齢基礎

 

 

CH01-SEC07 企業年金等

 

企業年金

 

★概要

公的年金補完目的で企業が任意に創設

 

★確定給付型👉将来の給付額が確定

厚生年金基金、確定給付企業年金

 

★確定拠出型(DC=Defined contribution Plan )👉拠出する掛金が確定

・企業型と個人型(iDeCo)

・加入者が運用商品を選択し運用リスクを負う

・転職や退職の際に年金資産を移管できる(ポータビリティ)

・掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象(所得控除)

・運用中の発生収益は非課税

・通算加入期間10年以上で60歳以降に老齢給付金の受給

・障害給付金、死亡一時金、脱退一時金などもあり

 

 

確定拠出年金(企業型)

 

★加入対象者

導入企業の従業員&70歳未満の厚生年金保険被保険者

※企業が規約で別に年齢要件を定めることも可

 

★掛金拠出限度額

確定給付型の年金を実施:年額66万(月額5万5000円)

確定給付型の年金未実施:年額33万(月額2万7500円)

 

 

確定拠出年金(個人型「iDeCo」)

 

★加入対象者

65歳未満の自営業者(第1号被保険者)

65歳未満の厚生年金保険被保険者(第2号被保険者)

65歳未満の専業主婦(第3号被保険者)

65歳未満の国民年金任意加入被保険者

 

 

★掛金拠出限度額

①④:年額816000円(月額68000円)👈付加保険料や国民年金基金掛金との合算額

③:年額276000円(月額23000円)

②:企業型DC未実施&確定給付型未実施👉年額276000円(月額23000円)

  企業型DC実施している👉年額240000円(月額20000円)

  確定給付型実施している👉年額144000円(月額12000円)

公務員等👉年額276000円(月額23000円)

 

 

1号被保険者(自営業者等)のための年金制度

 

★付加年金

・月額400円を老齢基礎年金に上乗せすれば、納付月数×200円が加算される

・国民年金基金と選択的(併用NG)

 

★国民年金基金

・掛金拠出限度額:月額66000円👈確定拠出年金との合算額

・付加年金と選択的(併用NG)

 

★小規模企業共済

・個人事業主(従業員20人以下、サービス業は5人以下)や会社役員のための退職金制度

・掛金拠出限度額:月額70000円

・掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象(所得控除)

 

 

学科問題

1問ミスムキー

 

★確定拠出年金(個人型「iDeCo」)

・加入対象者:1~3号被保険者全てOK

・掛金拠出限度額:1号は年816000円、2号は諸々、3号は276000円

 

 

 

CH01-SEC08 年金と税金

 

★国民年金、厚生年金、国民年金基金などの支払い保険料

全額が社会保険料控除の対象

 

★老齢基礎・老齢厚生年金などの給付金

雑所得として課税されるが、公的年金等控除(圧縮計算)が適用

 

★障害年金・遺族年金などの給付金

全額が非課税

 

★確定拠出型年金の老齢給付金

年金形式:雑所得として課税されるが、公的年金等控除(圧縮計算)が適用

一時金:退職所得として課税

 

学科問題

1問だけですか…まあOKOK

 

 

 

CH01-SEC09 カード

 

クレジットカード

 

★支払方法

・一括払い:1か月分を一括払い。手数料なし。ボーナス一括払いもあり。

・分割払い:手数料かかる。

・リボルビング払い:利用限度額を設定し、毎月一定額支払い。手数料かかる。

 

 

カードローン、キャッシング

 

★総量規制

貸金業者からの借入限度額は年収の1/3(住宅ローンや自動車ローンを除く)

 

学科問題

1問だけですか…まあOKOK

 

 

 

CH01-全  実技問題

案の定ですねえーえーえー

迷う肢多いし間違えも多いグーグーグー

 

 

★FPと関連法規

・生命保険募集人の資格を有しないFP

 👉×:保険募集、勧誘 〇:遺族の必要保障額の計算

・社労士の資格を有しないFP

 👉×:社会保険申請書の作成 〇:公的年金の受給見込額の試算

 

 

★住宅ローン最低返済額・繰上げ手数料

金融機関によって異なりますよメラメラメラメラメラメラメラメラメラメラ

※以下の2つはフラット35限定のお話ですドンッドンッドンッドンッドンッ

・繰上返済額の下限:窓口100万、インターネット(住・My・Note)10万

・繰上返済手数料:無料

 

 

★老齢基礎年金の受給資格期間

・未納期間は含まれない(⇔法定免除や申請免除は一部算入される)

・保険料納付済期間は20歳以上60歳未満の期間中で計算します。

 

 

★加給年金(老齢厚生年金)

・加入期間20年以上

・配偶者(65歳未満)or子(18歳到達年度の末日まで、20歳未満で障害等級1~2級)が存在

・加給額👉配偶者228700円、第1~2子:228700円、第3子以降:76200円

 

 

★遺族基礎年金の年金支給額(67歳以下)👈障害基礎年金の障害等級2級者と同じ

795000×1.00+子加算額(第1~2子:228700円、第3子以降:76200円)

※子供一人なら795000+228700ですね。76200は出てきません。

 

 

★遺族厚生年金の年金支給額

老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4

※遺族基礎年金とは全然違いますねチーン

 

 

★介護保険の被保険者

第1号:65歳以上(60歳に非ず!!)、第2号:40歳以上65歳未満

 

 

★確定拠出型

・企業型と個人型(iDeCo)

・掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除される

 👉税額控除ではないメラメラメラメラメラメラ

※所得税の計算(概要)

 各所得金額を合算→所得控除→課税所得金額→税率乗じる→所得税額→所得控除→ 

 申告納税額

・個人型(iDeCo)は原則として60歳までは引き出せない。

 

 

 

いや~~~~疲れましたドクロドクロドクロ

目茶苦茶暗記事項が多いし、紛らわしい内容も多いですねえーん

引っ掛け肢も多いですしね叫び

難しいです汗汗汗

 

 

 

兎も角、これでCH02を残すのみとなりましたおねがい

次回はいよいよラストです笑

 

 

ということで

FP3級を学習してみるか【part10 最後のチャプターやってみた】へ続きます

 

それでは、またグラサンハート