FP3級を学習してみるか【part9 5番目のチャプター/後編】
では、CH01ライフプランニングと資金計画の続きです。
CH01-SEC05 公的年金の全体像
さっさく表で整理、整理と…
★任意加入被保険者
第1~第3号に該当しなくても、以下のいずれかの場合は任意加入できる
・国内住所あり&60歳以上65歳未満
・日本国籍あり&国内住所ない&65歳未満
★マクロ経済スライド
物価・賃金の変動のみならず、被保険者数の減少・平均余命の伸びなど年金財政へのマイナス要因を考慮して、年金給付額を自動調整する仕組みのこと。
学科問題
1つ迷う…
任意加入被保険者の対象者を正確に押さえましょう…
CH01-SEC06 公的年金の給付(👈分量ランク08位)
トップ10項目が登場ですね
再度、全体図を確認しておきます。
やはり重要ですね、これは
これ見ながら行きましょう
老齢基礎年金
★対象者
受給資格期間10年以上&65歳以上
★受給資格期間(10年以上)の計算👉下記の3つを合算
・納付済期間:実際に納付した期間+産前産後免除期間(1号のみ)
・免除期間:法定免除+申請免除+学生納付特例+納付猶予(全て1号のみ)
・合算対象期間(カラ期間):かつて任意加入だった時代の未加入期間
※カラ期間、学生納付特例、納付猶予は年金額には反映されない
★年金額
満額:780900×1.018(改定率)≒795000円(67歳以下)
※法定免除、申請免除がある場合は免除割合に応じて計算(1円未満四捨五入)
👉2009年3月まで:全額免除(1/3)、3/4免除(1/2)、半額免除(2/3)、1/4免除(5/6)
👉2009年4月以降:全額免除(1/2)、3/4免除(5/8)、半額免除(3/4)、1/4免除(7/8)
割合を上げるから少しでも多く払ってね…ということですね
★繰上げ受給と繰下げ受給
繰上げ(60~64歳で受給開始):繰上げ月数×0.4%減額
👉最大で12×5×0.4%=24%減額
繰下げ(66~75歳で受給開始):繰下げ月数×0.7%増額
👉最大で12×10×0.7%=84%増額
支給する国側としては繰り下げて欲しいんですね、コレ
受給開始前に召されれば支給する必要なくなりますしね…
★付加年金
・1号のみ
・月額400円上乗せすれば、納付月数×200円が加算される
ん?
ゑ?
これ半額しか返ってこないから損じゃないの?
いえいえ、違います…
老齢基礎年金給付額として毎年継続的に加算されるので、
2年間(24カ月)付加年金を支払うと元が取れます
ワイみたいな厚生年金がない1号被保険者にとっては大変お得な制度ですね
老齢厚生年金
★対象者
特別支給:加入期間1年以上&60~64歳
通常支給:加入期間1カ月以上&65歳以上
★特別支給の老齢厚生年金
厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによる混乱防止のための経過的措置
男性:1941/4/1~1961/4/1生まれが対象
女性:1946/4/1~1966/4/1生まれが対象
※女性は男性より5年遅れ
★年金額
・特別支給(60~64歳)👉定額部分+報酬比例部分+加給年金
・通常支給(65歳以上)👉(老齢基礎年金+経過的加算)+老齢厚生年金+加給年金
※経過的加算:定額部分と比べて老齢基礎年金が少ないのでその補填分
★繰上げ受給と繰下げ受給
・内容は老齢基礎年金と同じ
・繰上げは基礎・厚生同時に行うことが必須
・繰下げは基礎・厚生別々で行って構わない
やはり国側のオススメは繰下げですね
★加給年金
・加入期間20年以上
・配偶者(65歳未満)or子(18歳到達年度の末日まで、20歳未満で障害等級1~2
・加給額👉配偶者228700円、第1~2子:228700円、第3子以降:76200円
★振替加算
・65歳以上の配偶者(1966/4/1以前の生まれに限る)
・加給年金が停止する代わりに配偶者の老齢基礎年金に加算
(配偶者生年月日に応じる)
★在職老齢年金
・60歳以降に厚生年金適用事業所で働く場合の老齢厚生年金
・給与等+年金の月額が48万超の場合、老齢厚生年金(特別支給、普通支給)が減額
・老齢基礎年金は減額の対象「外」
★離婚時における婚姻期間中の厚生年金分割制度
・2008年5月以降に離婚する場合
・合意なくても2008年4月以降の3号被保険者期間につき、2号被保険者の1/2分割OK
障害基礎年金
★概要
病気やケガで障害者となった場合
★受給要件
・初診日に国民年金の被保険者
またはかつての国民年金の被保険者で60歳以上65歳未満&国内在住者
・障害認定日に障害等級1~2級に該当
※障害認定日:初診から1年6か月以内で傷病治癒日
(治癒しない場合は1年6か月経過日)
★保険料納付要件 👈障害基礎・障害厚生・遺族基礎で共通
原則:「納付済み期間+免除期間」が全期間の2/3以上
例外:2/3未満でも、直近1年以内に滞納がないこと
随分と要件緩やかというか…原則は実質ザルですね
★年金支給額(67歳以下)
1級:795000×1.25+子加算額(第1~2子:228700円、第3子以降:76200円)
2級:795000×1.00+子加算額(第1~2子:228700円、第3子以降:76200円)
3級:0
★障害手当金(一時金)
なし(⇔障害厚生年金)
障害厚生年金
★受給要件
・初診日に厚生年金の被保険者
・障害認定日に障害等級1~3級に該当
※障害認定日:初診から1年6か月以内の傷病治癒日
(治癒しない場合は1年6か月経過日)
★保険料納付要件 👈障害基礎・障害厚生・遺族基礎で共通
原則:「納付済み期間+免除期間」が全期間の2/3以上
例外:2/3未満でも、直近1年以内に滞納がないこと
だから…原則ザル
★年金支給額
1級:(老齢厚生の報酬比例部分額)×1.25+配偶者加給年金
2級:(老齢厚生の報酬比例部分額)×1.00+配偶者加給年金
3級:(老齢厚生の報酬比例部分額)×1.00+配偶者加給年金
★障害手当金(一時金)
(老齢厚生の報酬比例部分額)×2.00
遺族基礎年金
★概要
被保険者(年金加入者)orかつての被保険者(年金受給者)が死亡の場合に遺族に対する生活保障
★受給要件
・死亡者に生計維持されていた子のある配偶者👈夫・妻を問わない
・死亡者に生計維持されていた子
(18歳到達年度の末日まで、20歳未満で障害等級1~2級)
・子いなければNG(⇔遺族厚生年金)
★保険料納付要件 👈障害基礎・障害厚生・遺族基礎で共通
原則:「納付済み期間+免除期間」が全期間の2/3以上
例外:2/3未満でも、直近1年以内に滞納がないこと
★年金支給額(67歳以下)👈障害基礎年金の障害等級2級者と同じ
795000×1.00+子加算額(第1~2子:228700円、第3子以降:76200円)
★1号被保険者独自制度① 寡婦年金 👈選択的給付(併給NG)
・10年以上の老齢基礎年金受給資格期間(≒婚姻期間)があった「妻」に支給
👉夫はNG
・夫(1号被保険者)が年金受給前に死亡
・受給期間は妻が60歳から65歳の前日まで
・子なくてもOK(⇔遺族基礎年金)
★1号被保険者独自制度② 死亡一時金 👈選択的給付(併給NG)
・納付期間が3年以上の1号被保険者が年金受給前に死亡
・その遺族に支給
・子なくてもOK(⇔遺族基礎年金)
遺族厚生年金
★概要
被保険者(厚生年金加入者)が死亡の場合に遺族に対する生活保障
(遺族基礎年金に上乗せ)
★受給要件 👇丸数字は受給できる順番
①死亡者に生計維持されていた配偶者👈夫・妻を問わないが、夫は55歳以上のみ
①死亡者に生計維持されていた子
(18歳到達年度の末日まで、20歳未満で障害等級1~2級)
②死亡者に生計維持されていた父母👈55歳以上のみ
③死亡者に生計維持されていた孫
(18歳到達年度の末日まで、20歳未満で障害等級1~2級)
④死亡者に生計維持されていた祖父母👈55歳以上のみ
※子いなくてもOK(⇔遺族基礎年金)
★年金支給額
老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4
★被保険者月数
死亡者の被保険者期間の月数は最低300月とみなす
★特例制度① 中高齢寡婦加算
・夫の死亡当時40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金を受給できない妻
👉子がいないor子がいるが18歳到達年度の末日以降
★特例制度② 経過的寡婦加算
・1956/4/1以前生まれの妻
・65歳到達になると中高齢寡婦加算が打ち切られるので、その減少分の補填
特例制度まとめ
学科問題
う~~~~ん、迷いに迷って3ミス…ムズイ
…
★老齢基礎年金額(法定免除、申請免除がある場合)
免除割合に応じて計算(1円未満四捨五入)
👉2009年3月まで:全額免除(1/3)、3/4免除(1/2)、半額免除(2/3)、1/4免除(5/6)
👉2009年4月以降:全額免除(1/2)、3/4免除(5/8)、半額免除(3/4)、1/4免除(7/8)
2009年4月以降は随分太っ腹ですよね
全額免除されても半分も貰えるのか…
★老齢基礎年金の付加年金払った者が繰下げ支給した場合
付加年金についても毎月0.7%増額される
こういうトコはホント太っ腹ですね
まあ、基本額が今後減らされる一方ですけどね
★加入期間要件の比較
老齢基礎年金:10年以上
老齢厚生年金:特別支給1年以上、通常支給1カ月以上
加給年金(老齢厚生年金の特例):20年以上
寡婦年金(遺族基礎年金の特例):10年以上
死亡一時金(遺族基礎年金の特例):3年以上
★子供のある妻が夫(2号被保険者)と死別したケース
・妻40歳以上65歳未満&子18歳3/31未満:遺族基礎+遺族厚生
・妻40歳以上65歳未満&子18歳3/31以降:遺族基礎+遺族厚生+中高齢寡婦加算
・妻65歳以上:遺族基礎+遺族厚生+中高齢寡婦加算+経過的寡婦加算+老齢基礎
CH01-SEC07 企業年金等
企業年金
★概要
公的年金補完目的で企業が任意に創設
★確定給付型👉将来の給付額が確定
厚生年金基金、確定給付企業年金
★確定拠出型(DC=Defined contribution Plan )👉拠出する掛金が確定
・企業型と個人型(iDeCo)
・加入者が運用商品を選択し運用リスクを負う
・転職や退職の際に年金資産を移管できる(ポータビリティ)
・掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象(所得控除)
・運用中の発生収益は非課税
・通算加入期間10年以上で60歳以降に老齢給付金の受給
・障害給付金、死亡一時金、脱退一時金などもあり
確定拠出年金(企業型)
★加入対象者
導入企業の従業員&70歳未満の厚生年金保険被保険者
※企業が規約で別に年齢要件を定めることも可
★掛金拠出限度額
確定給付型の年金を実施:年額66万(月額5万5000円)
確定給付型の年金未実施:年額33万(月額2万7500円)
確定拠出年金(個人型「iDeCo」)
★加入対象者
①65歳未満の自営業者(第1号被保険者)
②65歳未満の厚生年金保険被保険者(第2号被保険者)
③65歳未満の専業主婦(第3号被保険者)
④65歳未満の国民年金任意加入被保険者
★掛金拠出限度額
①④:年額816000円(月額68000円)👈付加保険料や国民年金基金掛金との合算額
③:年額276000円(月額23000円)
②:企業型DC未実施&確定給付型未実施👉年額276000円(月額23000円)
企業型DC実施している👉年額240000円(月額20000円)
確定給付型実施している👉年額144000円(月額12000円)
公務員等👉年額276000円(月額23000円)
1号被保険者(自営業者等)のための年金制度
★付加年金
・月額400円を老齢基礎年金に上乗せすれば、納付月数×200円が加算される
・国民年金基金と選択的(併用NG)
★国民年金基金
・掛金拠出限度額:月額66000円👈確定拠出年金との合算額
・付加年金と選択的(併用NG)
★小規模企業共済
・個人事業主(従業員20人以下、サービス業は5人以下)や会社役員のための退職金制度
・掛金拠出限度額:月額70000円
・掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象(所得控除)
学科問題
1問ミス
★確定拠出年金(個人型「iDeCo」)
・加入対象者:1~3号被保険者全てOK
・掛金拠出限度額:1号は年816000円、2号は諸々、3号は276000円
CH01-SEC08 年金と税金
★国民年金、厚生年金、国民年金基金などの支払い保険料
全額が社会保険料控除の対象
★老齢基礎・老齢厚生年金などの給付金
雑所得として課税されるが、公的年金等控除(圧縮計算)が適用
★障害年金・遺族年金などの給付金
全額が非課税
★確定拠出型年金の老齢給付金
年金形式:雑所得として課税されるが、公的年金等控除(圧縮計算)が適用
一時金:退職所得として課税
学科問題
1問だけですか…まあOK
CH01-SEC09 カード
クレジットカード
★支払方法
・一括払い:1か月分を一括払い。手数料なし。ボーナス一括払いもあり。
・分割払い:手数料かかる。
・リボルビング払い:利用限度額を設定し、毎月一定額支払い。手数料かかる。
カードローン、キャッシング
★総量規制
貸金業者からの借入限度額は年収の1/3(住宅ローンや自動車ローンを除く)
学科問題
1問だけですか…まあOK
CH01-全 実技問題
案の定ですね
迷う肢多いし間違えも多い
★FPと関連法規
・生命保険募集人の資格を有しないFP
👉×:保険募集、勧誘 〇:遺族の必要保障額の計算
・社労士の資格を有しないFP
👉×:社会保険申請書の作成 〇:公的年金の受給見込額の試算
★住宅ローン最低返済額・繰上げ手数料
金融機関によって異なりますよ
※以下の2つはフラット35限定のお話です
・繰上返済額の下限:窓口100万、インターネット(住・My・Note)10万
・繰上返済手数料:無料
★老齢基礎年金の受給資格期間
・未納期間は含まれない(⇔法定免除や申請免除は一部算入される)
・保険料納付済期間は20歳以上60歳未満の期間中で計算します。
★加給年金(老齢厚生年金)
・加入期間20年以上
・配偶者(65歳未満)or子(18歳到達年度の末日まで、20歳未満で障害等級1~2級)が存在
・加給額👉配偶者228700円、第1~2子:228700円、第3子以降:76200円
★遺族基礎年金の年金支給額(67歳以下)👈障害基礎年金の障害等級2級者と同じ
795000×1.00+子加算額(第1~2子:228700円、第3子以降:76200円)
※子供一人なら795000+228700ですね。76200は出てきません。
★遺族厚生年金の年金支給額
老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4
※遺族基礎年金とは全然違いますね
★介護保険の被保険者
第1号:65歳以上(60歳に非ず!!)、第2号:40歳以上65歳未満
★確定拠出型
・企業型と個人型(iDeCo)
・掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除される
👉税額控除ではない
※所得税の計算(概要)
各所得金額を合算→所得控除→課税所得金額→税率乗じる→所得税額→所得控除→
申告納税額
・個人型(iDeCo)は原則として60歳までは引き出せない。
いや~~~~疲れました
目茶苦茶暗記事項が多いし、紛らわしい内容も多いですね
引っ掛け肢も多いですしね
難しいです
兎も角、これでCH02を残すのみとなりました
次回はいよいよラストです
ということで
FP3級を学習してみるか【part10 最後のチャプターやってみた】へ続きます
それでは、また