FP3級を学習してみるか part5【CH06相続・事業承継やってみた】
前回手始めにCH05不動産を片づけましたので、今回は…
不動産の次に馴染みのあるCH06相続・事業承継をやりたいと思います。
CH06-SEC01相続の基本
相続人、相続分、承認・放棄は問題ないかな…
と言いつつ、一応、念のため…
相続人
★範囲と順序
第0順位:配偶者👉常に相続人 ∵被相続人の財産形成への貢献度が多大
第1順位:子 👉実子(嫡出、非嫡出)、養子(普通、特別)は全て同順位
第2順位:直系尊属👉子がいない場合→父母、父母もいない場合→祖父母
第3順位:兄弟姉妹👉子、父母、祖父母、曾祖母…全ていない場合のみ。
★子の種類
普通養子:実父母との親子関係は存続。実父母・養父母双方の相続人になる。
特別養子:実父母との親子関係は断絶。養父母のみの相続人となる。
非嫡出子:法律上の夫婦でない者同士の子。
母とは分娩の事実のみをもって親子関係が生じるが、父親は認知が必要。
胎児:出産時期のわずかなズレによる不平等を避けるため、被相続人の死亡時に
生まれたものとして相続人となる(死産の場合を除く)。
★相続権のない者
①相続開始以前の死亡者:死者には権利能力がありません…
②欠格事由該当者:法律上当然に。被相続人に対する殺人者(既遂、未遂、予備) や、詐欺・強迫によって遺言書を書かせた者など。
③相続人からの廃除者:被相続人への虐待、侮辱、著しい非行等を理由として
被相続人が家庭裁判所へ申し立てて受理されたケース。
④相続放棄者:法定相続人の地位そのものの放棄。
★代襲相続
相続人が上記①~③に該当して相続権を持たない場合に(④の相続放棄は含まず)
その直系「卑」属が相続人たる地位を襲名して代わりに相続する…というイメージ?
元の相続人が配偶者、子、直系尊属 👉無限に代襲する(再、再々、再々々…)
元の相続人が兄弟姉妹 👉その子のみが代襲(再代襲は生じない)
※直系「尊」属が代襲することは一切ない
相続分
★指定相続分
被相続人の財産である以上、遺言で被相続人自ら指定するのが原則
★法定相続分
被相続人による指定がなかった場合に民法が定めている
相続人が配偶者のみ👉配偶者1/1(全部)
相続人が配偶者と子👉配偶者1/2、子1/2
※子が複数いる場合は「子1/2」をそれぞれ等分する
※実子(嫡出子、非嫡出子)、養子(普通、特別)を問わず等分。
相続人が配偶者と直系尊属👉配偶者2/3、直系尊属1/3
※直系尊属が複数いる場合は「直系尊属1/3」をそれぞれ等分する
※父母がいる場合は祖父母には相続権はない
相続人が配偶者と兄弟姉妹👉配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
※兄弟姉妹が複数いる場合は「兄弟姉妹1/4」を原則としてそれぞれ等分する
ただし、父母の片方のみを同じくする”腹違い”兄弟姉妹は相続分が半分になる
相続の承認・放棄
限定承認は資産と負債の金額の多寡が不明の場合ですかね…
相続放棄は明らかに負債が多い場合ですね…
尚、遺産分割協議で「財産要りません」というのは…
相続「分」の放棄に過ぎず、債務者側の相続人側の意思だけで
債権者の意思を無視して負債を免れる訳にはいきません。
相続人の地位そのものを放棄する相続放棄とは異なりますね。
遺産分割
★遺産分割の種類
①被相続人の遺言による指定分割があればそれ
②指定分割がなければ相続人全員による協議分割
👉民法規定の法定相続分通りに分割しても良いし、異なる割合でもOK
③協議分割が不調の場合は家庭裁判所による調停(「調停前置主義」)
④調停が不調の場合は家庭裁判所の審判(≒強制的な判決)
★遺産分割の方法
現物分割:現金、預金、株などをそのまま分割
換価分割:不動産など現物分割に適さないものを第三者に売却して換価して分割
代償分割:現物分割に適さないものを相続人の一部が全部取得し、他の相続人に
対してその持分相当額を金銭など他の財産で支払う
★配偶者居住権
相続開始時に被相続人の配偶者が相続財産中の建物に居住していた場合、
具体的相続分として無償での使用収益権を取得できる権利。
建物の所有権ではなく、敢えて”法定賃借権”類似の権利を取得することにより、
余剰分で預金や株式等をより多く相続取得でき、老齢配偶者の生活保障が図られる。
相続開始後6カ月までの「短期」配偶者居住権は登記不要(そもそも登記不可)だが、
それ以降の「長期」配偶者居住権を第三者に対抗するには登記が必要。
遺言
被相続人が生前に自らの「最終」意思を表示した文書
年齢要件
👉満15歳以上。効力発生時に遺言者は死亡しているので、他の法律行為と異なり
不利益を被らないので、成年要件の18歳より若く設定されている。
変更要件👉なし。被相続人の「最終」意思に変更があればいつでも変更可能。
複数の遺言があった場合
👉作成日の新しい方が優先。食い違いがあった場合は、古い遺言書はその限度で
撤回されたとみなされる。
★遺言の種類
※検認:家庭裁判所が遺言の形式を確認し、偽造・変造を防止する手続き
👉法務局や公証役場で保管するケースでは不要。
てか、秘密証書遺言って中途半端ですよね。。。
証人2人連れて公証役場まで行って、遺言の「存在だけ」を公証してもらう…
内容については自筆証書と同じ扱いなので、遺言者死亡時には検認が必要
だったら自筆証書遺言でよくない?…
あまり使われていないんでしょうね
遺留分
被相続人のいかなる財産処分意思にもかかわらず、被相続人の財産へ依拠する相続人に保障された最低相続分のこと。
★遺留分権利者と割合
権利者👉配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属
⇔兄弟姉妹には遺留分なし
∵被相続人とは「他人」である以上、依拠する財産などありません…
割合👉直系尊属のみが遺留分権利者:相続財産の1/3
👉配偶者や子も遺留分権利者 :相続財産の1/2
ここで例題
被相続人に直系卑属・尊属がいない場合に、配偶者と共に相続人となった兄弟姉妹(
1人とします)の遺留分は?
「直系尊属のみが遺留分権利者」ではないから、遺留分割合は1/2…
相続分は第3順位相続人だから1/4…
相続分1/4×遺留分割合1/2=遺留分1/8
…というヒッカケに要注意ですね
ゼロです
★遺留分侵害額請求権
被相続人が遺留分を侵害する形で相続財産を処分しても、その処分自体は有効。
遺留分権利者は侵害相当分について金銭支払い請求できるに過ぎない。
期間制限👉相続開始「及び」遺留分侵害事実を知ってから1年以内
且つ
👉相続開始から10年以内
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効と似ていますね。
まあ、被相続人と遺留分権利者は契約当事者ではありませんから、
一種の不法行為と言えなくもないか…
成年後見制度
★法定後見
後見:精神上の障害により「判断能力を欠く常況」にある人を保護
保佐:精神上の障害により「判断能力が著しく不十分」な人を保護
補助:精神上の障害により「判断能力が不十分」な人を保護
・・・するために本人や4親等内の親族の申し立てに基づき、
「家庭裁判所」が後見人を選定する。
★任意後見
将来的な判断能力低下に備えて、判断能力が十分な状態にある今のうちに
「本人」が任意後見人を選任する制度。契約書は公正証書で行う。
家庭裁判所による後見監督人の選任も必須。
学科問題
特に問題なし…と思ったら1問間違い
★遺留分権利者
配偶者と直系卑属(子及びその代襲相続人)だけではなく…
直系尊属も権利者です!!
CH06-SEC02相続税(👈分量ランク4位)
出ましたトップ10項目!!
相続税=相続や遺贈による財産取得に課税
Step1 各人の課税価格計算
★基本計算
+本来相続財産
+みなし相続財産(生命保険金、死後3年以内に支払い確定した死亡退職金)
+相続時精算課税による贈与財産(贈与時の価額→年110万控除した額)
+生前贈与加算(相続開始前3年以内の贈与→贈与時の価額)
(段階的に7年以内の贈与へ拡大
→4~7年以内の贈与は年100万控除した額)
-非課税財産(墓地、墓石、祭具、仏壇、仏具など→全額非課税)
(生命保険金、死亡退職金→一定額が非課税 ※下記★参照)
-債務・葬式費用(※下記★参照)
★非課税額の上限
生命保険金→500万×法定相続人の数
死亡退職金→500万×法定相続人の数
※各人の非課税金額=非課税限度額×当該相続人の受取金額/全相続人の受取総額
※相続放棄者には非課税金額の適用ナシ(法定相続人の人数には含まれる)
弔慰金(業務上死亡)→給与36か月分
弔慰金(業務外死亡)→給与6か月分
★法定相続人の数
相続放棄→放棄ないものとして算入
実子いる場合の養子→1人まで算入
実子いない場合の養子→2人まで算入
最上段は、税金が理由で相続放棄に事実上の制約がかかることの防止…
下2つは、税金逃れを目的に不要な養子縁組を乱発することの防止…
でしょうね
★債務控除
墓地・墓碑の未払い金、遺言執行費用→NG
香典返礼費用、法要費用(初七日、四十九日)→NG
未払い医療費、未払い税金→OK
通夜、告別式、火葬、納骨の費用も控除OKなんですよね。
必須の行事で費用の相場が固まっているモノは控除OK、
必須とまでは言えない行事・物で費用の幅が大きいモノはNGっていうイメージ?
Step2 相続税「総額」計算
★基礎控除
3000万+600万×法定相続人の数
★計算
①→各人の課税価格を計算
②→①の合計額から基礎控除額を控除
③→各人の相続税額を計算
②の額×相続分×税率-控除額
※ここの税率と控除額は速算表で与えられるので記憶不要
※課税遺産総額をいきなり速算表に当てはめないように注意
④→③の額を合計
①②まで終わったら、③で一度相続人ごとに分解して計算して、
最後に④で合算するのですね・・・
間違えそう・・・(👈その予感、当たってます)
Step3 各人の「納付税額」計算
★各人の算出税額計算
相続税総額(Step2ラスト)×按分割合(各人の課税価格÷課税価格総額)
★2割加算
0~1親等、代襲相続人の孫は対象外
★相続税額控除
①贈与税額控除→支払済みの生前贈与税
②配偶者税額軽減→1.6億or法定相続分の多い方
※婚姻期間要件なし(⇔贈与税の配偶者控除:婚姻期間20年以上)
③未成年者控除→(18歳-相続開始時年齢)×10万
④障碍者控除→(85歳-相続開始時年齢)×10万 ※特別障碍者は×20万
相続税の申告・納付
★申告書提出義務者
相続・遺贈による財産取得者。基礎控除により税額0円の場合は申告不要。
ただし、配偶者の税額控除を受ける場合は控除により税額0円となっても申告必要。
★提出期限
相続開始知った日の翌日から10カ月以内(⇔限定承認・相続放棄:3カ月以内)
★提出先
「被」相続人死亡時の住所地の所轄税務署長
★納付方法
原則→金銭一括
例外①延納(複数年で分割払い)
👉金銭一括が困難、税額10万超、申請書提出
👉担保提供(税額100万超or期間3年超の場合)
例外②物納(相続財産で納付)
👉金銭一括困難&延納も困難、申請書提出
※延納から物納への変更は原則不可。
ただし、申告期限から10年以内&延納困難であればOK。
※物納は国内財産限定(ただし、相続時精算課税の適用を受けた財産は対象外)
※物納財産の順位
1位:国債・地方債、不動産、船舶、上場株式
2位:非上場株式
3位:動産
★相続税の取得費加算
相続税額の一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる特例。
- 相続・遺贈により財産を取得
- 相続税が課税されている
- 申告期限の翌日から3年以内に相続財産を譲渡
空き家の譲渡所得特例(3000万控除)【👈CH05-SEC-04】とは選択適用。
併用はNG。
学科問題
う~ん、迷う肢がチョロチョロ…
★みなし相続財産
死後3年以内に支払い確定した死亡退職金
★債務控除
墓碑・墓地購入の未払金→NG ∵高額の場合、不当な相続税潜脱の可能性
初七日、四十九日の法会費用→NG ∵高額の場合、不当な相続税潜脱の可能性
被相続人の未払い税金→OK ∵支払必須&額も法定なので潜脱の恐れなし
★相続税申告書の提出先
「被」相続人死亡時の住所地を管轄する税務署所長
相続人の住所地ではないのですね…
CH06-SEC03贈与税(👈分量ランク10位)
連続してトップ10項目!!!
まあ、相続税と表裏一体の関係で税徴収漏れを防ぐ役割を持っていますから、
基本ルールは似てますね
贈与税の基本
★贈与とは
贈与者と受贈者の双方の合意で成立(贈与者の一方的意思だけではNG)。
口頭でも書面でもOK。
★贈与財産の取得時期
書面による贈与 👉契約を締結した時(以後は撤回不可)
書面によらない贈与👉贈与の履行があった時(履行があるまでは当事者は撤回可能)
∵贈与意思の明確化&軽率な贈与の防止
★贈与の形態
定期:贈与当事者の特別な人的関係に基づく
負担付き:受贈者が一定の義務を負担
死因:契約の効力発生を将来の贈与者死亡時にする
👉相続税の課税対象
👉贈与「契約」であることに変わりはないので、受贈者の合意が必要
贈与税の計算
★基本計算
+本来贈与財産(1/1~12/31に取得した経済的価値のある財産)
+みなし贈与財産(生命保険金、低額譲受、債務免除)
※生命保険金に非課税枠なし(⇔相続税:500万×法定相続人の数)
-非課税財産(下記★参照)
-基礎控除(110万)👈これ絶対に忘れないこと
※贈与者の数に関係なく110万
★非課税財産
扶養義務者からの生活費・教育費👉通常必要額
祝い金、香典、見舞金 👉社会通念上必要額
法人からの贈与 👉所得税(一時所得、給与所得)の対象
被相続人からの贈与財産 👉相続開始年のみ(生前贈与加算の対象)
★税計算
基礎控除後の課税価格×税率-控除額(👈速算表で与えてくれるので記憶不要)
※直系尊属から18歳以上の卑属への贈与
→特例税率 ∵自然な親の感情に照らして税率軽減
★贈与税の特例
あ・・・
また来ましたね、特例の嵐が
※贈与者や受贈者の年齢は、贈与当年1/1時点でのものです。
う~~ん・・・
贈与者の直系尊属の年齢要件があったりなかったり…
受贈者の年収要件が当年なのか前年なのかだったり…
控除限度額と年収要件の額が紛らわしかったり…
ここもFP3級の急所でしょうね…
贈与税の申告と納付
特例が先に出てきましたけど、こっちが本則・原則ですね
★申告書提出義務者
贈与による財産取得者。基礎控除により税額0円の場合は申告不要。
ただし、以下の場合は控除により税額0円となっても申告必要。
- 配偶者控除特例
- 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与非課税特例
★提出期限
贈与の翌年2/1~3/15(⇔確定申告:2/16~3/15)
★提出先
受贈者の住所地の所轄税務署長
★納付方法
原則→金銭一括
例外①延納(5年以内の年数で分割払い)
👉金銭一括が困難、税額10万超、申請書提出
👉担保提供(税額100万超or期間3年超の場合)
例外②物納(贈与財産で納付)
👉贈与税では物納は不可(⇔相続税)
学科問題
うわぁぁぁぁぁぁぁ…ボロボロ
出題者の罠に簡単に引っかかってしまう…
特例の要件も覚えられないし…
★死因贈与
契約。始期が死亡時になるだけですから、成立にはもちろん受贈者の承諾が必要。
★基礎控除額
贈与者の数にかかわらず110万。
★特例の要件
相続時精算課税 👉贈与者:60歳以上の直系尊属/所得要件:なし
住宅取得等資金贈与👉控除限度:省エネ1000万、非省エネ500万
👉所得要件:贈与当年2000万以下
教育資金一括贈与 👉控除限度:学校1500万、学校以外500万
👉受贈者:30歳未満の直系卑属(在学者は40歳未満)
👉所得要件:贈与前年1000万以下
結婚子育て資金 👉控除限度:1000万(結婚費用300万)
👉受贈者:18歳~50歳未満の直系卑属
👉所得要件:贈与前年1000万以下
CH06-SEC04財産の評価
★財産の評価
原則として時価で評価
★宅地の評価単位
一画地(利用単位)ごとに評価
★宅地・家屋の分類
※借地権=「建物所有目的」で土地を借りる権利
★宅地・家屋の評価方法
※路線価図における借地権割合の表記
A90%、B80%、C70%、D60%、E50%、F40%、G30%
★小規模宅地の課税価格計算特例
相続人が相続した居住用・事業用宅地で引き続き居住や事業引き継ぎができるように、相続税を抑えるため一定の評価減を行う。
★上場株式(取引相場アリ)の財産評価
👉以下のうち最も「低い」金額。対象は前々月まで。前々々月はNG。
- 課税時期(相続開始日)の当日の最終価格
- 課税時期(相続開始日)の当月の各日最終価格の平均
- 課税時期(相続開始日)の前月の各日最終価格の平均
- 課税時期(相続開始日)の前々月の各日最終価格の平均
★非上場株式(取引相場ナシ)の財産評価
👉原則的①:類似業種比準方式(配当、利益、純資産を加味)
👉原則的②:純資産価額方式(純資産額を時価評価して、発行済株式総数で割る)
👉特例的:配当還元方式(1年間の配当金額を利率10%で還元)
★ゴルフ会員権の財産評価
👉通常取引価額の7割評価
★生命保険契約(相続開始時に無事故)の財産評価
👉解約返戻金相当額
★預金の財産評価
👉普通預金:預入残高(当たり前~♪)
👉定期預金:預入残高+既経過利息-源泉徴収税額
学科問題
迷う肢がありますね…
★小規模宅地の課税価格計算特例
相続人が申告期限までに当該宅地を売却したとしても、特例の適用OK
う~~ん、
「相続人が相続した居住用・事業用宅地で引き続き居住や事業引き継ぎができるように」という趣旨が当てはまらないような気がしますが…OKなんですね
★貸家の相続税評価
建物固定資産評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
👆
土地・家屋双方の所有者が同一人で、家屋を第三者に貸した場合の、
家屋所有権に課税される相続税の話ですね。
家屋賃借人は借地権など持っていませんから「借地権」は出てきませんね…
★非上場株式(取引相場ナシ)の財産評価
👉原則的①:類似業種比準方式(配当、利益、純資産を加味)
👉原則的②:純資産価額方式(純資産額を時価評価して、発行済株式総数で割る)
👉特例的:配当還元方式(1年間の配当金額を利率10%で還元)
これも結構厳しく聞かれるんですね
うろ覚えだと迷います…
CH06-全体 実技問題
CH05に引き続き間違いボロボロ…
総合問題なので学科よりも大分難しいですね…
★相続税の計算方法
課税遺産総額が判明したら、相続人ごとに課税遺産額を計算して速算表に当てはめ
ます。そして各相続人の相続税額を最後に合計します。
課税遺産総額をいきなり速算表に当てはめてはいけません
やはり当局は控除額を少なくして相続税を多くとりたいのです。
★相続時精算課税
贈与者たる直系尊属の年齢要件は60歳以上です。
贈与者の年齢要件があるのはココだけですね。
★土地の財産評価
借地権と貸宅地を混同しないように。
借地権は借手側なので借地権割合をそのまま使用し、貸宅地は貸手側ですので1から借地権割合を差し引きます。
★贈与税の特例
基礎控除(110万)と相続時精算課税(2500万)は併用控除OK
基礎控除(110万)と配偶者控除(2000万)も併用控除OK
やれやれ
やっと、これで3分の1の純情な感情ですか
いやいや…3分の1終了ですか
3級といえども結構質量共にハードですね…💦
でもまあ、市販テキストなのに超絶分かり易くまとまってます
問題集も使いやすい
版を重ねるごとにブラッシュアップしてきたことが窺われます
さすがベストセラー書籍です
この調子でまずは1周することが重要ですね
・・・ということで
FP3級を学習してみるか part6
【3番目のチャプターやってみた】へ続きます
それでは、また