1.刑法の基本原則 | ほわっとほうりつしませんか

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法学部生の学習ノートです。

 

この内容は、3週間前に配信された講義のものです。

学期が始まって早々に授業がたまっていることに嘆く

今日この頃ですが、とりあえず、頑張ります!

 

あと、私は民法が一番好きなんですが、

今学期、刑法の先生が早口の関西弁で、ちょっと軽い感じで、

とても面白い。

今後とても楽しみ。

 

余談はこの辺りで終わりとしまして、本題に入ります。

それと判例は、後日どんどんと加えていきますので、

興味のある方はぜひぜひ見てね。

 

 

第一回  1.刑法の基本原則

 

もそも、刑法とは。

 

刑法:どんな行為が犯罪になり、

    その犯罪に関してどんな刑罰が科されるのかを定めた法。

 犯罪:その遂行に対して刑罰が科せられる行為。

 刑罰:犯罪を犯した者に対して課せられる制裁(sanction)。

   (*法学はドイツ語を使いたがりがちです、

   かっこつけてんなと、思っていて下され。)

 

 刑罰の種類については、刑法に定めがあります。

  【刑法9条】

  死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、

  没収を付加刑とする。

  ちなみに、罰金と科料の違いは金額です。

  一万円以上だと罰金【刑法15条】、一万円未満だと科料(1,000~)【刑法17条】。

 

 前述ような刑法の定義を、「実質的意義の刑法」と言います。

 こんな言い方をするということは

 「形式的意義の刑法」が存在しそうですね!

 では二者の区別は何なのか。

 

 実質的意義の刑法・・・刑法典にない法律を含む。

 形式的意義の刑法・・・刑法典に乗っている法律。

  刑法典は、六法のうちの刑法分野ぶぶんというイメージ。

 

 刑法典に載ってない法律...?そんなんあるん?

 特別刑法と、行政刑法があります!

  特別刑法:犯罪およびそれに対する刑罰を規定する法律で、

         刑法典以外のもの。(説明にならんな)

         軽犯罪法や、暴力行為処罰がある。

         (確認次第、情報を足します。。)

  行政刑法:行政上の取り締まり目的のために、特定の行為を

         禁止して罰則を設けた刑罰規定であり、

         道路交通法や国家公務員法などがこれに当たる。

         (大塚ほか2019 p.3)

 

質的か、式的か意識しておくことは、意外と大事です。

刑法典に定めがあるのか、その定めは明確なのかが、

法の運用に際してみそになる。

 

刑法が憲法に反してはいけないように、

刑法典につづく”載ってない”法律たちは刑法に反してはいけない。

軸がぶれないようにしたいのです。

でないと国民の生活に認められた自由を保障することが

できなくなってしまうから。(刑法においての話)

 

 

ではでは、そんな刑法の原理と特色。

 

 3つあります。

 

1.法益保護主義

 法益(法により保護されるべき利益)を侵害する行為が行われた

 場合にのみ、犯罪の成立を肯定する。

 

 着眼ポイントが2点。

 (1)謙抑主義 (刑法の補充性・断片性)

  刑法は出しゃばらず、最終手段として投入されるべき、

  という考え方。

  刑法は、刑罰を科すものです。

  刑罰は、人の財産や、身体の自由、ときに生命をも奪う

  厳しいものですので、

  民事上の損害賠償や行政上の取締りでは足りないと判断された

  場合のみ用いられます。

 

 刑法は人に刑罰を下すものであると同時に、

 人を刑罰から守るものでもあるんですね。

 

 (2)二次規範性

  謙抑主義の裏返しみたいなものです。

   民事上違法→刑事上違法 ←これは成り立ちません。反対に、

          (ならば)

   民事上適法→刑事上適法 ←これは成り立つべきだ、というもの。

   でも実際のところ、後者は成り立たないことが多々あるそう。

   具体例を学んだら、情報追加します!

 

 

2.責任主義

 責任のある行為についてのみ、犯罪の成立を認めるべき

   という考え方。

 小難しく言うと、責任は犯罪の構成要件である、ということです。

(構成要件もいずれ出てくる大事な所ですが今回は言及しません。)

 

 責任があるとは...

 他行為可能性がある、あった、ということ。

  責任については、他の回で詳しく扱いますが、かるくふれておきます。

  責任の要素には

   ・責任能力...心神喪失者や幼い子供の責任能力は否定されます

   ・故意または過失...故意でないと成立しない、過失でないと成立しない犯罪が

                  あります

   ・違法性の意識の可能性...犯罪に当たることを認識し得たか

   ・適法行為の期待可能性...適法行為の意思決定を下す余地があったか

 

3.罪刑法定主義 

 「法律なければ刑罰なし」

 事前に法律で定められた行為についてのみ犯罪の成立が

 肯定されるべきだという考え方。

 

 どんな行為が犯罪に当たるのか、

 事前に分からないと気が気でないですよね。 

 自由を確保するために必要な原則です。

 

 また、「法律で定められた」ということは、

 「国会で(国民の代表により)定められた」ということです。

 民主主義的な要請に基づいた仕組みになっているのですね。

 

  自由主義と民主主義に必要な原則。

 

 罪刑法定主義については、今回の講義内で詳しく扱われました。

 

しかし、長くなってしまったので、この辺りでいったん切ります!

 

一回の講義につき3~5回と判例くらいで6,7個の

まとまりになりそうです。

 

改めまして、今回は刑法の基本原則をまとめました。

初回ということもあり、ちょっと薄味だったかなと思う。

日々精進します!

 

 

ではまたね。