ということで

 

民法の基本 権利能力・意思能力・行為能力 能力とは学力とかの能力ではなくて、

 

 権利能力

権利能力平等の原則

この権利能力については、「すべての人は平等に権利能力を有する」という原則が妥当する。これは、近代市民法の根本原則である。

権利義務の主体となる資格という意味で定められている

 

  権利能力があってはじめて、権利を有し、義務を負うことができる
 

権利能力平等の原則は、「すべての人は平等に権利能力を有する」という原則が妥当する。

これは、近代市民法の根本原則である。


この原則は、次の二つの意味を持つ。


(a) 人に固有の能力としての権利能力
第一は、「人だけが権利能力を有する」という意味である。

 

法人を含めた人以外のものは、権利の主体となることができず、

 

権利の客体になることができるだけである。


第二は、権利能力は「すべての人が平等に有する」という意味である。人であるかぎり、誰でも同じ権利能力を持つわけである。
(2) 根拠規定
3条1項によると、「私権の享有は、出生に始まる」と定められている1)。これは、直接的には、権利能力の始期を定めた規定である。

 

さまざまな法律解釈は、基本があってその上に成り立つものです。

 

わかってないと主客転倒したことを思いついてしまったり、

 

誰かの思いつきが、ジャイアンみたいな人だと強要や害をなすことが起きるから。

 

義務教育でなぜ教えたりやらないのでしょう。法律を教えるというよりリーガル感覚は持つ必要があるのでは。

 

 

 

チロちゃんは、元気です。 

 

便秘しやすくて5日目にやっと出たり 

 

小食ですが、好みのフードはよく食べます。



 

 

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この本『日本の動物法[第2版]』(青木人志 東京大学出版会、2016) https://kommentar-trial.legalscape.jp/document/9784130633468動物法の中でも、特に一匹一匹の動物をどう守るかという問題を扱っています。

動物保護というと、絶滅危惧種や野生動物を守る話が思い浮かびます。
しかし、この文章で扱っているのは、そういう「種」を守る話ではありません。

保護団体や人間のもとにいる犬や猫など、現実に保護され、飼育され、譲渡され、治療を受ける個体としての動物を、法律がどう扱うべきかという話です。

そのために、まず日本の法律で、動物の「福祉」がどこまで認められているのかを確認しようとしています。 

また、動物には単なる福祉だけでなく、「権利」があると言えるのかについても、法律の立場から考えようとしています。

さらに、この文章では、動物を守る法律だけでなく、実際に動物を保護している動物保護団体の役割と責任にも注目しています。

動物保護団体は、動物を助ける団体である一方で、保護した動物の命、治療、飼育環境、譲渡先、情報公開を左右する立場にあります。

だから、単に「善意で活動している団体」として見るのではなく、動物の処遇を管理する主体として、説明責任があると考えています。

この文章が言いたい中心は、動物法を感情論で語るのではなく、法律、責任、権限、管理、監督、情報公開の問題として考える必要があるということです。

ただし、この文章は動物法全体を全部説明するものではありません。

マンションでのペット飼育トラブルや、犬の咬傷事故、近隣トラブルなどの民事問題までは扱いません。

中心にしているのは、
個体としての動物保護、動物福祉、動物の権利、動物保護団体の役割と責任です。読んでみたい方は →

 

  ←こちらのリンクからの無料トライアルで読むことができます。

 

 

『日本の動物法[第2版]』(東京大学出版会、2016) 

 

 



山口県動物愛護センターでミルクボランティアを募集中です。



時間が命に直結する乳飲子


待った無しであることから


どこでもミルクボランティアは不足します


登録しなくてもレクチャーを受けてみるだけでも


乳飲子の命を救うきっかけになります。


ぜひ応募してみてください。



5月11日月曜日 犬が1頭収容されています


里親になれる人はいませんか






三田尻には野犬がいました。 


なんと、うちに、💩の痕跡が残されていたのですが🥵


最近いるかどうかまではわかりません


でも、できれば、元気でいてほしい🐕 


何もしなければ、向こうから向かってくることはありません



人間も距離を縮めすぎてトラブルになるのです。