ということで
民法の基本 権利能力・意思能力・行為能力 能力とは学力とかの能力ではなくて、
権利能力
権利能力平等の原則
この権利能力については、「すべての人は平等に権利能力を有する」という原則が妥当する。これは、近代市民法の根本原則である。
権利義務の主体となる資格という意味で定められている
権利能力があってはじめて、権利を有し、義務を負うことができる
権利能力平等の原則は、「すべての人は平等に権利能力を有する」という原則が妥当する。
これは、近代市民法の根本原則である。
この原則は、次の二つの意味を持つ。
(a) 人に固有の能力としての権利能力
第一は、「人だけが権利能力を有する」という意味である。
法人を含めた人以外のものは、権利の主体となることができず、
権利の客体になることができるだけである。
第二は、権利能力は「すべての人が平等に有する」という意味である。人であるかぎり、誰でも同じ権利能力を持つわけである。
(2) 根拠規定
3条1項によると、「私権の享有は、出生に始まる」と定められている1)。これは、直接的には、権利能力の始期を定めた規定である。
さまざまな法律解釈は、基本があってその上に成り立つものです。
わかってないと主客転倒したことを思いついてしまったり、
誰かの思いつきが、ジャイアンみたいな人だと強要や害をなすことが起きるから。
義務教育でなぜ教えたりやらないのでしょう。法律を教えるというよりリーガル感覚は持つ必要があるのでは。






