おはようございます![]()
10月1日月曜日、遂に10月![]()
もう冬はすぐそこにきております![]()
朝、布団のなかで「あと10分」と二度寝するのが気持ちいい気候ですね![]()
そろそろ暖房器具を準備しないといけないなぁと感じる今日この頃です![]()
さて本日は、 死亡保険金を分けたら・・・について![]()
生命保険は被保険者が死亡した場合に受取人に対して支払われます![]()
当然のことですよね![]()
じゃぁ、受取人の人が受け取りを拒否したら![]()
受取人の人が他の相続人にいくらかを分け与えたら![]()
税金の取扱はどうなるのでしょうか![]()
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例えば、極端な例として被相続人の遺産が生命保険金のみで、その金額が3億円
であったとします![]()
法定相続人が妻・子・子の3人だったとした場合、基礎控除は8000万円ですから当
然に相続税の課税が待っています![]()
生命保険金の受取人が全て「妻」となっていたら、妻に対してのみ相続税が発生する
ことになります![]()
でもこれでは子どもが可愛そうということで、それぞれの子どもに対して保険金の一部
を分け与えた場合はどうなるのでしょうか![]()
その取得した割合に応じて相続税が発生する事になるのでしょうか![]()
いいえ、違います![]()
正解は、妻から子どもへ贈与が行われたとみなされます![]()
生命保険の死亡保険金は受取人となっている相続人の固有財産です![]()
従って、死亡により保険金が確定した時点で受取人の財産なのです![]()
つまり、受取人から子どもへ財産が移転するということになりますので、子ども
からすれば父から相続で取得したのではなく、母から贈与で取得したというこ
とになります![]()
つまり相続税は保険金全額を対象として課税され、子どもに対して分け与えた
分は別途贈与税が課税されることになります![]()
二重課税されてしまいます![]()
これを回避するために「代償分割」なんて方法もあります![]()
この点に関しては、また後日ということで![]()
何も考えずに大金を動かすことは危険です![]()
ご注意下さい![]()
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