おはようございます![]()
9月17日火曜日、3連休はいかがでしたでしょうか![]()
・・・と、言っても、台風でそれどころじゃなかった地域もたくさんあったでしょうね![]()
特に京都の川の氾濫、滋賀の土砂崩れは相当な被害を出しました![]()
これから片付けに追われる方もいらっしゃると思いますが、協力して乗りきりましょう![]()
さて本日は損害保険の課税関係について![]()
生命保険の場合、一定の要件を満たすと贈与税の問題が生じます![]()
一定の要件とは、保険料負担者・被保険者・保険金受取人が次のような場合です![]()
保険料負担者(契約者) A
被保険者 B
保険金受取人 C
Bさんが亡くなった場合にCさんに対して保険金が支払われるわけですが、贈与税はCさん
に対してかかることになります![]()
この贈与はAさんからCさんへの贈与とみなされます![]()
ここまでは生命保険の場合ですが、損害保険の場合はどうでしょう![]()
例えば火事などによる災害により損害を受け、保険金を取得した場合、この保険金には税
金はかかるのでしょうか![]()
実は一切かかりません![]()
建物などに掛ける損害保険の被保険者は、その建物などの「所有者」となり、その所有者が
保険金を取得することになります![]()
仮に、この保険の保険料を負担していた者がこの所有者以外の者であった場合に、生命保
険のときと同様に贈与税の対象となるのではないかと思われる方がいらっしゃいますが、こ
の場合は贈与税の課税対象とはなりません![]()
また、保険料を負担していた者が「所有者」本人であっても、所得税は非課税となり税金は
かからないことになります![]()
ただし、店舗などの事業用として使用している場合には、店舗が受けた損害については必要
経費に算入されることから、保険金は収入金額として計上する必要があります![]()
また、その損害を雑損控除の対象とするなら、その損害額から取得した保険金額を差し引く
必要がありますので、併せてご注意下さい![]()
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