三輪会計保険&資産税ブログ

三輪会計保険&資産税ブログ

近年、多様な生命保険商品の開発や税制改正に伴い、生命保険や資産税に関する税務についてもめまぐるしく変化を遂げていきます。その中で、私たち専門家が生命保険・資産税に関する正しい税務情報をお届けすることは使命と受け止め、大阪より情報発信していきます。

Amebaでブログを始めよう!


おはようございますニコニコ



9月17日火曜日、3連休はいかがでしたでしょうかはてなマーク



・・・と、言っても、台風でそれどころじゃなかった地域もたくさんあったでしょうねあせる



特に京都の川の氾濫、滋賀の土砂崩れは相当な被害を出しました叫び




これから片付けに追われる方もいらっしゃると思いますが、協力して乗りきりましょう!!




さて本日は損害保険の課税関係についてひらめき電球




生命保険の場合、一定の要件を満たすと贈与税の問題が生じます!!




一定の要件とは、保険料負担者・被保険者・保険金受取人が次のような場合です!!



保険料負担者(契約者) A


被保険者 B


保険金受取人 C




Bさんが亡くなった場合にCさんに対して保険金が支払われるわけですが、贈与税はCさん

に対してかかることになります!!




この贈与はAさんからCさんへの贈与とみなされます!!




ここまでは生命保険の場合ですが、損害保険の場合はどうでしょうはてなマーク




例えば火事などによる災害により損害を受け、保険金を取得した場合、この保険金には税

金はかかるのでしょうかはてなマーク



実は一切かかりませんパー




建物などに掛ける損害保険の被保険者は、その建物などの「所有者」となり、その所有者が

保険金を取得することになります!!




仮に、この保険の保険料を負担していた者がこの所有者以外の者であった場合に、生命保

険のときと同様に贈与税の対象となるのではないかと思われる方がいらっしゃいますが、こ

の場合は贈与税の課税対象とはなりません!!




また、保険料を負担していた者が「所有者」本人であっても、所得税は非課税となり税金は

かからないことになります!!




ただし、店舗などの事業用として使用している場合には、店舗が受けた損害については必要

経費に算入されることから、保険金は収入金額として計上する必要があります!!




また、その損害を雑損控除の対象とするなら、その損害額から取得した保険金額を差し引く

必要がありますので、併せてご注意下さいパー




↓↓生命保険・資産税に関するご相談承ります↓↓

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

【問合せ先】

 〒541-0051  大阪市中央区備後町2丁目4-6 森田ビル1

  Tel 06-6209-7191 / 06-6209-8393  Fax 06-6209-8145

               

   三 輪 厚 二 税 理 士 事 務 所

                              担当 花岡 / 福本

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=


おはようございますニコニコ



9月11日水曜日、2020年のオリンピック開催地は東京に決定しましたクラッカー



やりましたねパー



関係者の必死のプレゼンが実を結んだのでしょう!!




7年後のオリンピックに向けて必死に夢を追いかける子供達が増えてくれればい

いなと感じましたひらめき電球




しかし、その一方でトルコで観光中の日本人二人がナイフで刺され死傷するという

事件が起きました叫び



オリンピック開催地が日本に決まったことによる報復とすれば大変なことですむかっ



安全を主張していた関係者の面目は丸潰れですねショック!



非常に残念なニュースでしたあせる





さて本日は遺贈の放棄についてひらめき電球



相続には遺言というものが付き物です!!



遺言には3種類ありますダウン



 1、自筆証書遺言


 2、公正証書遺言


 3、秘密証書遺言



これらの遺言により財産を与えることを「遺贈」といいます!!




また、特定の財産を指定する遺贈を「特定遺贈」といい、遺産の○割といった形の包

括的なものを「包括遺贈」といいます!!



さて、遺贈の放棄に関してですが、遺言にて財産を受ける権利を取得した者は、その権

利を放棄することは出来るのでしょうか!?




はい、出来ますパー




ただし、特定遺贈の場合と包括遺贈の場合とで取扱いが変わります!!




まず、「特定遺贈」の場合ですが放棄をすることは簡単ですビックリマーク




他の利害関係者、つまり相続人等へ「遺贈を放棄する」旨を伝えることでその効力

を有しますひらめき電球




口頭では後で言った言わないになりますので、書面にて通知することが望ましいで

しょうニコニコ



次に「包括遺贈」の場合ですが、これは相続人と同様に包括的に相続権を有すること

となりますので、その取扱いは相続人と同様に「3ヶ月以内」に家庭裁判所へ放棄の

申述をする必要があります!!




この放棄の申述がなければ、その遺贈を承認したことになりますので、相続人と同様

に遺産について引き継ぐ権利と義務を生じることになりますのでお気をつけ下さい!!





↓↓生命保険・資産税に関するご相談承ります↓↓

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

【問合せ先】

 〒541-0051  大阪市中央区備後町2丁目4-6 森田ビル1

  Tel 06-6209-7191 / 06-6209-8393  Fax 06-6209-8145

               

   三 輪 厚 二 税 理 士 事 務 所

                              担当 花岡 / 福本

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=



おはようございますニコニコ



9月3日火曜日、宮崎駿監督がついに引退ですねしょぼん



ただいま公開されている「風立ちぬ」の作品を最後に映画界から姿を消すというこ

とで非常に残念です汗




何年たっても愛される宮崎監督のジブリ作品は本当に素晴らしいですニコニコ




これから生まれてくる子供達にもたくさん見て欲しいですねパー



本当にお疲れ様でした目




さて本日は教育資金の一括贈与についてひらめき電球




平成25年度税制改正により創設された教育資金の一括贈与についてですが、

かなりの好評のようですね!!



内容としては、祖父母や両親から教育資金として一括贈与された場合には、1人

あたり1,500万円までは非課税とするものです!!




ただし、金融機関等との一定の信託契約を通す必要があります!!




また、教育資金として使用されたことを証する書類を毎回提示する必要がありますの

で、贈与をすれば終わりというわけではありません!!




その後の管理と手続を怠ると大変なことになります叫び




それは、受贈者が30歳になった時点で贈与をした金銭が残っていると、その残った金

額を30歳になった時点で贈与を受けたとみなされ、贈与税の課税対象となるからですえっ




教育資金だけで1,500万円もかかるのか!?



と思う方もいらっしゃるでしょうが、1,500万円のうち500万円については学習塾や家庭教師

、スポーツ教室の費用なども対象とすることができますので、それを考えれば学校等へ支払

う金額で1,000万円あればOKといったところでしょうか目




幼稚園・小学校・中学校・高校・大学で必要な学校費用で1,000万円あるでしょうかはてなマーク



私立などに通う場合にはありそうですねニコニコ



足りなさそうなら大学院まで行かせましょうか(笑)


医者を目指させるなら1,500万円では到底足りなさそうですね(笑)




まぁ、制度に振り回される人生にだけはさせないで欲しいですけどねパー




↓↓生命保険・資産税に関するご相談承ります↓↓

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

【問合せ先】

 〒541-0051  大阪市中央区備後町2丁目4-6 森田ビル1

  Tel 06-6209-7191 / 06-6209-8393  Fax 06-6209-8145

               

   三 輪 厚 二 税 理 士 事 務 所

                              担当 花岡 / 福本

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=




おはようございますニコニコ



8月26日月曜日、早いもので8月も最終週となりました!!



今年もあっという間の夏でしたあせる



昨日は各地で大雨の被害に見舞われ、大変な思いをした方もたくさんいた

ようです叫び



大雨だったり、台風だったり、山の噴火だったり、自然災害が常に気になると

ころで、なかなか安心して暮らせないですね汗




自然を止めることはできないので、いかに事前に対策を打つかということが大

切です!!




さて本日は生命保険による納税資金対策についてひらめき電球




財産をたくさん持っていらっしゃる資産家様は、当然に相続税のことが気になる

ところでしょう!!




相続税をできるだけ少なくしたいと考えるのは当然のところだと思いますが、相続

税による資産の目減りよりも、そもそも相続税を支払う資金がないと不安になられ

る方もいらっしゃいますガーン




例えば、不動産が財産の大半を占めている場合ですねビックリマーク




売却すればいいじゃんパー




って言っちゃうと元も子もないんですが、せっかく手にした不動産を簡単に手放したく

ないのが本音ですショック!





極端な例ですが、5億円の大豪邸を所有しているが、現金は1000万円しかない場合!!



相続税の支払のために大豪邸を手放すことが目に見えています目



こんなときはどうするか!?




相続が起きるまでに、相続税に見合う現金を貯金していくチョキ



それもいいでしょうニコニコ



でも、相続が起きるまでっていつ起きるのかわかるのでしょうかはてなマーク



それは明日起きるかもしれないえっ




いつ起こるかなんて誰にもわかりません!!




だからこそ、生命保険で準備するのです!!




月払または年払の終身保険が最適ですねひらめき電球




保険加入のタイミングを逃すと、保険料が高くなるどころか加入事態出来

ない状況になるかもしれません!!



万が一があった場合に相続税を支払うための保障!!




まさに生命保険の本来の役割というところではないでしょうかニコニコ




↓↓生命保険・資産税に関するご相談承ります↓↓

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

【問合せ先】

 〒541-0051  大阪市中央区備後町2丁目4-6 森田ビル1

  Tel 06-6209-7191 / 06-6209-8393  Fax 06-6209-8145

               

   三 輪 厚 二 税 理 士 事 務 所

                              担当 花岡 / 福本

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=



おはようございますニコニコ



8月22日木曜日、朝と晩はだいぶ涼しくなりましたねパー



でも、まだまだ残暑ですので熱中症などには十分に気をつけましょうビックリマーク




今日は甲子園大会決勝戦ですね野球



群馬と宮崎、どちらが優勝するのか目


楽しみですニコニコ




さて本日は未収の入院保険金についてひらめき電球



入院や手術をした場合、入院保険に加入していると入院保険金や手術保険金

がもらえます!!



この保険金は基本的に契約者が受取人になっています!!




従って、契約者の口座に振り込まれるわけですが、この入院保険金と相続財産

との関係についてははてなマークはてなマーク




結論としては、未収の入院保険金は相続財産に該当します!!!!




ただし、以下の要件を満たせばですダウンダウン



1、その保険の保険料を被相続人が支払っていたこと

2、保険金が被相続人の死亡後に支払われたこと

3、契約者・受取人が被相続人となっていること





ちなみに、契約者・受取人が被相続人の配偶者となっている保険について、

被相続人が保険料を支払っていた場合は、相続財産には該当しません!!




なぜならば、入院保険金は入院していたことを支払事由として受取人に支払わ

れるものであるため、死亡したこととの因果関係はありません!!




つまり、相続税法に規定するみなし相続財産としての生命保険金等には該当し

ないのです!!


また、配偶者が受けとる入院保険金は受取人の地位に基づき、配偶者が当然

に受けとる権利ですので、被相続人の本来の財産にも該当しません!!



↓↓生命保険・資産税に関するご相談承ります↓↓

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

【問合せ先】

 〒541-0051  大阪市中央区備後町2丁目4-6 森田ビル1

  Tel 06-6209-7191 / 06-6209-8393  Fax 06-6209-8145

               

   三 輪 厚 二 税 理 士 事 務 所

                              担当 花岡 / 福本

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=