旅行業法に抵触する可能性のある宿泊プラン | ホテルマネジメント技能士 Ma-Sa

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宿泊産業について多くの人に知ってもらい関心を持ってもらいたい。

ホテルマネジメント技能士の目から見た「気づき」や「関心」を
ざっくばらんに記していきたいと思います。

こんにちは

ホテルマネジメント技能士のMa-Saです。

 

ホテルの宿泊プランを見ていて気になることがあります。

宿泊プランなどで、ハイヤーやバスをセットとしたものやクルーズ船付のものを見かけることがあります。

 

旅行業法の中の、旅行業に該当する「報酬を得て行為を事業として行う」その事業の中に、

 

他人の経営する観光バスによる市内観光をセットにして旅行者に販売する行為

ハイヤー会社が、自ら所有するハイヤーを使用した送迎サービスと、他人の経営する船舶会社のクルーズ船によるディナークルーズをセットにした旅行プランを旅行者に販売する行為 

などは該当します。

 

ですので、ホテルの中の宿泊プランで、

クルーズ船付プランは、自社で船舶を保有している場合を除き、

また、ハイヤー付プランは、自社でハイヤーを保有している場合を除き

旅行業法に抵触する可能性のある宿泊プランであると思った方が良いと思います