こんにちは
ホテルマネジメント技能士のMa-Saです。
まず、
添付のこの記事は違法性のある内容が含まれているので注意してください
という前置きのもと、
いまだに有給休暇が取りづらい宿泊施設が非常に多いのが実情です。
有給申請したくても上司の許可が必要
有休申請の日数制限がある
有給休暇を取得すると評価が下がってしまう
体調不良で有休を申請したが、翌月の公休と振替されてしまった
そのいずれも違法です。
ですが、宿泊事業者のうち、専任の人事担当がいるところならまだしも
多くの経営者や、マネジメントの多くが正しい労務管理を理解していないがゆえに
こういった違法行為が、適法のように行われていることと、
コンサルタントも理解していなかったり、こういった記事がまことしやかに公開されていることもあり、
なかなか改善されていません。
有給休暇取得者の代替要員配置は、過去の判例からも、
休暇取得が余程特殊な状況であったり、時期が切迫している場合でない限り、
基本的には使用者の経営責任で行うものとなります。
また、「評価」という異質のものを出してきて
直接であっても間接であっても有給休暇取得に会社が制限を加えようとした時点で違法となります。
改めて、経営者やマネジメントの方々には、違法に加担しないよう、しっかりと
正しい労務管理を知ってほしいと思います