こんにちは
ホテルマネジメント技能士のMa-Saです。
10月から最低賃金が改定されます。
特に中小の宿泊事業者を中心に、最低賃金に引っかかるケースが多く
給与の見直しが発生します。
そもそも最低賃金は「時間給」が基本となっており、
月給の場合は遺憾給への計算が必要になります。
【月給-最低賃金の計算に含まれない手当】÷【月の所定労働時間】
この計算で算出された金額が、最低賃金以上であることが必要となります。
最低賃金の計算に含まれない手当には、
・通勤手当
・家族手当
・皆勤手当
・時間外・休日・深夜割増手当
・固定残業手当
・結婚手当等の臨時に支払われる賃金
・賞与
などがあります。
月の所定労働時間は、宿泊事業者やそれぞれの労働契約内容によって異なります。
なお、宿泊事業者は「手当」の支給が多いようですが、
食事手当などの手当は最低賃金の計算に「含む」のでご注意ください。
最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)