10月に改定される最低賃金 | ホテルマネジメント技能士 Ma-Sa

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ざっくばらんに記していきたいと思います。

こんにちは

ホテルマネジメント技能士のMa-Saです。

 

10月から最低賃金が改定されます。

特に中小の宿泊事業者を中心に、最低賃金に引っかかるケースが多く

給与の見直しが発生します。

 

そもそも最低賃金は「時間給」が基本となっており、

月給の場合は遺憾給への計算が必要になります。

 

【月給-最低賃金の計算に含まれない手当】÷【月の所定労働時間】

 

この計算で算出された金額が、最低賃金以上であることが必要となります。

 

最低賃金の計算に含まれない手当には、
 ・通勤手当
 ・家族手当
 ・皆勤手当
 ・時間外・休日・深夜割増手当
 ・固定残業手当
 ・結婚手当等の臨時に支払われる賃金
 ・賞与
などがあります。


月の所定労働時間は、宿泊事業者やそれぞれの労働契約内容によって異なります。

 

 

なお、宿泊事業者は「手当」の支給が多いようですが、

食事手当などの手当は最低賃金の計算に「含む」のでご注意ください。



 

 

 

 

 

最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)