自力救済が禁止されているのは、国が責任を持って代わって行うからであるなら、国がむしろ犯罪者側に加担して自力救済せざるを得ない状況に「陥れた」のなら、その自力救済は合法、あるいは違法性を阻却しないまでも大幅に減ずると考えるべきである。 むしろ国が謝罪と賠償をしなきゃならんのではないだろうか? とか言ったら、また指導教授に極論を……、って言われるんだろうが。