東日本大震災 子どもの学び支援ポータルサイト(文部科学省)
被災地域で現在どのような支援を必要としているのか
被災地域での支援が円滑に行われることを目指し、
文部科学省により作成したサイトがあります。
特に、児童・生徒等には通常の生活支援や心のケアのみではなく、
学習状況に遅れがでること等により、
将来に支障をきたさないようにすることも必要です。
このサイトは、支援が必要な被災地域の団体(個人)と、
支援を提供可能な団体が、支援の要請・提案をサイトに掲載し、
子どもの学びを支援するサイトです。
東日本大震災 子どもの学び支援ポータルサイト(文部科学省)
保育補助のアルバイト・パートさんでも10日間もらえます、有給(有休)休暇。
正社員だと6か月後に「10日」もらえる有給休暇。
保育補助のアルバイト・パートさんでも有休休暇はあります!!
以前に比べると大部浸透してきました。
では、もらえる日数はどのくらいでしょうか。
次のパートさんの例でみていきましょう。
(1)平均すると週30時間以上働いている
(2)週5日勤務はしている
実は・・・
(1)か(2)どちらかを満たしていれば
正社員の方と同じ
「10日」付与されます!!
・上記を満たしていればパート、アルバイト、準社員など
名称にかかわず10日もらえます。
・フリーターでも、主婦でも学生でももらえます。
・就業規則に書いてなくてももらえます。
・時給・日給・月給など、どの賃金形態でももらえます。
ただ・・・、
月給以外の日給や時給などの給与形態の場合、
取りにくい雰囲気なのも事実。
求人を出してもなかなかパートさんが集まらない施設の場合は、
有休取得率100%など働きやすい職場をアピールすると
良いかもしれませんね。
ちなみにその他の勤務日数の場合は、
週5日・・・10日
週4日・・・7日
週3日・・・5日
週2日・・・3日
週1日・・・1日
なんと週1日の勤務でももらえてしまいます。
そして1年6か月後には、さらに増えます!!
その他詳細は、↓ こちら ↓
大阪労働局(年次有給休暇の付与日数)
ちなみに「ゆうきゅう」を
「有給」「有休」「年休」と言ったりしますが、
個人的には年次有給休暇の省略である「年休」が好きです!!
学童保育・幼稚園・保育所の「防災マニュアル」見直していますか!?
こんにちは。
運営しているの「ほっとほいく
」です。
先日の東日本大震災をきっかけに保育園・幼稚園・学童施設の
マニュアルや備蓄品の見直しをされて方も多いと思います。
まずは・・・
持ち物についてまとめました。
持ち物
現金
身分証明書(預金が下ろせる場合があります)
印鑑・保険証
飲料水
非常食
携帯電話と非常用充電器
ティッシュ
タオル
懐中電灯
カイロ
サランラップ
毛布
家族の写真(はぐれた時の捜索用)
ホイッスル
いつもの薬
生理用品
マスク
ゴミ袋(寒さをしのぎにもなる)
赤ちゃんがいる方の持ち物
おむつ
ミルク
おしりふき
水筒
※スクールバスを保有している園では、
送迎中の災害も想定し、バス内にも備蓄しましょう!!
●学童保育・幼稚園・保育所(保育園)での防災の取組み
防災訓練の内容リンクは ↓
(1)銚子幼稚園
(2)椙山女子専門学校附属幼稚園
(3)朝霞どろんこ保育園
(4)杉水保育園
●マニュアル類のリンクは ↓
(2)愛知県防災局
のページでは大地震を想定した
「マニュアル作成の手引き」が↓ダウンロード↓できます。
事業所のための「防災マニュアル」作成の手引き (ワード)
(3)学校・幼稚園における地震対策マニュアル(大磯町教育委員会)
学校・幼稚園における地震対策マニュアル大磯町教育委員会(PDF)
(4)一から始める地震に強い園づくり
幼稚園・保育園のための災害対策・防災教育ハンドブック
はじめに/幼稚園・保育園のための地震防災チェックシート(p.2~14)
・地震から子どもを守る施設づくりのために ~園舎の耐震化と屋内の安全化~
・子どもを確実に守り、安全に家庭へ帰すために
・自分の身を守れる子どもを育て、子どもを守れる環境をつくるために
・もしもの時の応急処置 ~いざという時にあわてないために~
分割ダウンロード(PDF)
①
②
③
④
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試用期間中(研修期間)でも最低賃金は上回りましょう!!
こんにちは。
保育士求人 のほっとほいくです。
今回は、最低賃金のお話です。
地域別最低賃金の全国一覧
↑ 毎年10月に改定されることが多いようです。
首都圏の時給をピックアップすると
東京都 821円
神奈川県 818円
埼玉県 750円
千葉県 744円
私が高校生の時に神奈川県の飲食店でアルバイトで働いていた頃は、
時給700円でした。だいぶ高くなりました。
最低賃金が生活保護の水準を下回る「逆転現象」が起きていることから
今後、どんどん最低賃金が高くなっていくと思われます。
試用期間中、研修中、アルバイトなどでも
最低賃金を上回る必要がありますので、
毎年10月の改定時期には確認が必要ですね。