{4F8C31AE-5D20-4390-8FAF-16861689BAE4}

[7]「本人の動画、写真使用による番組独自の演出」

※2018年2月26日掲載開始

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

細川茂樹さんに関する放送について 

番組E

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 平成29年2月23日及び27日、『番組E』において、タレントの細川茂樹さんと当時の所属事務所との間での裁判についてお伝えしましたが、視聴者の皆様に誤解を与えかねない点がありましたので説明致します。

 まず、細川さん側が、当時の所属事務所より平成28年12月26日付で契約の解除を契約期間中に通知され、平成29年以降の決定していた出演番組を降板させたことは不当として、専属契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め、地位保全仮処分を申し立てました。

    その後、平成29年1月19日より東京地裁で3名の裁判官のもと、双方の代理人弁護士が出席して4回の審理が行われ、この中で細川さん側はパワーハラスメントやこれによるマネージャー交代、業務放棄はなく、細川さんの理由によるマネージャー交代ではなかったと主張して証拠を提出した結果、平成29年2月21日、東京地裁が細川さんの地位を保全する決定をしていました。

 なお、当時の所属事務所と細川さんとの契約は、現在、期間満了で解約されています。

 報道にあたって、上記仮処分の審理内容についての裏付けと説明が十分でなかったこと、細川さん側への取材がなかったことを遺憾に感じております。

 細川茂樹さんは、現在も何ら変わることなく芸能活動を継続されています。

 再現VTRは、問題の経緯を視聴者に分かりやすく伝えられるというメリットがある一方で、視覚的インパクトの強さが与える効果についても十分に点検すべき教訓が存在していると判断し、今回の報道については、今後の番組制作の教訓にしてまいる所存です。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【解説】

<1>平成29年2月23日放送に関して

   「11月契約解除の可能性を伝えた」と放送した内容は、「明日をもって契約を解除します」と留守電で一言のみ残し、役員の強迫による合意解約の捺印要求を社長が実行に移した刑事告訴にあたる事案であることを説明した。

     芸能記者が本番組にて、「突然出てきた話。2017年1月5日、細川茂樹さんが務めるレギュラー番組に突然出演しなくなったのはどうしちゃったんだろうとファンの方の騒ぎになったところ、事務所のホームページからも名前と顔が消えていた。」と説明した通り、横暴に勝手なタレントのマイナスイメージを作り上げ、契約解除を強行してきた。契約解除を裏付ける事情は存在しないことを報告した。

   東京地裁で保全命令が出されてもなお、FAXにて引き続き契約解除の正当性を主張していくとした事務所側は、専らマスメディアに根拠のないハラスメント、出演業務放棄と対外的に信用を失わせる虚偽の報告を広め、恫喝による合意解約の強要、パワハラの悪用にて名誉毀損する虚偽のマイナスイメージ付けを行い続けた事実を報告した。

    真相と以下の問題点を確認し、遺憾の意が掲載された。


<問題点>

①2009年大人のやんちゃ買いに関するイベントでの「俺ってやんちゃだな」と買い物について発言した動画を使用したり、本人の写真に「所属事務所契約解除」「突然の番組降板」と相手側の行った横暴な行為を表記したりして、強調する演出および印象操作をした。そこには裁判決定が下された「解除無効」の表現がなかった。

②裁判で否定された相手側主張書面(1)のみ用いて、所属事務所の主張を再現するVTRを制作した。


<2>平成29年2月27日放送に関して

    訴えた側の権利を緊急に保全する命令に従うことがなかったため、書面にて裁判中提出した期間終了の申し入れを受け入れることを決断した経緯を報告した。

    相手側のレクチャーは裁判所提出書面である、平成29年2月7日付け主張書面(3)4条3項に基づく期間終了申し入れの隠ぺいを図る行為であること、理由があるように見せかけて合意させる、不当な金銭授受に特化した目的での契約書の破棄、イメージを悪くして芸能活動を困窮させ、新たな合意書書類に捺印させることが真の目的であることを説明した上で、下記の問題点を指摘し、遺憾の意の掲載に至りました。


<問題点>

①契約の期間終了に関する細川さん側のコメントを放送する際、改めて相手側の主張を再現VTRにして、再度詳細に説明した。

② 事務所が「そのような申し入れはしていない」と虚偽の猛反論をした根拠について、責任ある双方の弁護士への確認を怠った。


※番組名は全てアルファベット表記にて配慮いたしました。


★関連ブログ記事★