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[8]ご報告「真実の周知」

  さらに、各放送局のホームページ掲載と共に、法務部や代理人弁護士を通じて、テレビ放送における責任者に徹底した社内周知を行った報告を頂きました。


①裁判決定における放送内容の問題点、その後の経緯、訂正掲載文の説明。

②名誉回復措置として、番組制作に携わる社内全体へ、虚偽の報告の事実と横暴な行為による事件の被害者であるタレントが救済を求めた裁判であり、細川さんが証明し認められた事実関係および真相の周知。

③民事裁判報道の取材にあたっては、双方の当事者に公平中立に取材するとともに、放送にあたっても、一方的な内容にならないように扱うことで再発の防止に留意。

④通常の芸能活動、芸能人としての地位の保全

[A] 被害の救済措置命令が出されたこと。

[B] 東京地裁に、一部業務委託先より申し入れのあった(2017年2月7日)、期間を理由とした契約関係の期間満了で業務委託関係を全て解消したこと(2017年5月7日)。

[C] 今後も、業務の妨げになる裁判決定に反する発言をうのみにすることなく、芸能活動に関する全ての事実確認を、細川さんの代理人弁護士に直接依頼・確認をすること。

[D]    通常の芸能活動をする環境が保全され、現在も何ら問題なく通常通りに芸能活動を行っていること。

 

  正確な情報を得ず、間違った情報を拡散される方々が後をたたず、業務妨害につながる迷惑行為について、関係機関との連携による対処を行っています。

  正しい理解への取り組みと周知に、ご協力をお願い申し上げます。


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