11/24、総務委員会が行われました。

 

〈審査案件〉

1 第59号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

2 第60号議案 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

3 第61号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

 

上記3議案を審議。

職員等の給与条例については11月中の議決が必要なため、他の議案に先立って委員会審議をしました。

なお、議決については、同日の臨時本会議で全会一致で可決しています。

 

<議案の内容>

◆59~61号議案

対象:職員、幼稚園教育職員、会計年度任用職員

改正内容:

月例給は、公民較差3,722円(0.98%)を解消するため、若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号級で1,000円以上の引き上げ(ベースアップ)

特別給(期末手当・勤勉手当)は民間における支給状況を勘案し、年間の支給月数を0.1月引き上げ。引き上げは分は、一般職員は勤勉手当に割振り、管理職員は期末手当及び勤勉手当に均等配分(これは、民間との比較では、管理職は期末手当と勤勉手当の配分割合が均衡しているのに対し、一般職員は勤勉手当の割合が若干低くなっているため)。

会計年度任用職員の特別給は、現行期末手当のみ支給。令和5年分は年間の支給月数を期末手当で0.1月引上げ6年4月以降は会計年度任用職員にも勤勉手当が支給されるようになるため、今回引上げ分を勤勉手当へ割り振り期末手当は引き上げ前に戻る。

・初任給については、国や民間企業の動向等を踏まえて引上げ(Ⅰ類で188,200円⇒196,200円へ8,000円増。Ⅲ類で152,100円⇒158,100円へ6,000円増)。

 

<特別区人事委員会の勧告内容>

1 月例給

・公民較差3,722円(0.98%)を解消するため、給料表を引き上げ改定

・民間企業や国における初任給の動向等を踏まえて初任給を引上げ

・若年層の職員に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額の引上げ

2 特別給(期末手当・勤勉手当)

・年間の支給月数を0.1月引上げ(現行4.55月→4.65月)

・一般職員は勤勉手当に割振り、管理職員は期末手当及び勤勉手当に均等配分

 

特別区人事委員会HP「令和5年職員の給与等に関する報告及び勧告について

 

<議案への賛成理由について>

今回の議案の対象は、職員、幼稚園教員職員、会計年度任用職員です。

組合と妥結し、条例の上程がされています。

 

国家公務員の給与は、労働基本権の制約があることから、代償措置として民間給与との比較を行い均衡させる人事院勧告に従って決められています。

⇒人事院HP「人事院勧告

 

特別区公務員の給与に関しては、国家公務員と同様に特別区人事委員会の勧告が行われる制度となっています。

⇒特別区人事委員会HP「特別区人事委員会 職員の給与等に関する報告及び勧告

 

人事委員会勧告に基づき組合とも妥結した結果のため、条例案には賛成しました。

 

私からの質疑では、主に以下の点を確認しました。

◆人事委員会勧告内で是正の意見を出されている、給料月額が各級の最高号給を超える差額支給者への対応について

・是正には当該職員が退職、又は昇格する以外の妙案はないとのこと。それでも一時的・特例的な措置で人事委員会から是正するよう強く意見が出されているので、解消に向けた努力をするよう求めました。

 

◆正規職員と会計年度任用職員の給与について

・会計年度任用職員の待遇是正により、6年度からは勤勉手当も支給されます。この事により給与面での差が格段に縮まるようになります。私たちの会派としては、毎年の予算要望において会計年度任用職員の待遇是正を求めてきたので、改善が進んでいるのは良いことと考えています。

質疑の中で、正規職員は任期のない雇用、会計年度任用職員は1年ごとの更新、という違いがあるため、仕事上における責任は正規職員の方が重くなる、という主旨の答弁もありました。会計年度任用職員は専門性の高い方がいらっしゃるため、単純比較はしづらいところがあります。このことを踏まえても、賃金格差は一定程度縮める必要がある一方、責任が重い分は正規職員にも報いる賃金制度であるべきと考えます。

 

◆長時間労働・休日出勤などについて

・人事委員会の報告には、労働時間の状況把握について言及があります。出退勤時刻をタイムカードで記録していない区が、常勤職員で2区、会計年度任用職員で7区あるとのこと。本区はいずれもタイムカードで記録していますが、管理職の休日出勤に関しての把握は自己申告のみで実態を把握できていないと私からは以前から指摘しています。この事について、今回の委員会でも質疑をいたしました。

高際区長から実態把握と改善に向けた意欲を示す前向きな答弁を頂いています。

管理職の働き方が良好でなければ、部下が管理職を目指す意欲が下がりかねません。

また、職員の心身の健康管理が大事なので労働時間の管理や有給休暇の取得奨励をしているのに、それを管理する管理職の働き方はおざなりになりがちという問題も孕んでいます。今後もこの件は注視していきます。

 

全会派一致で議案可決に賛成。