5/8から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけは5類へ移行されます。
これに伴い、基本的対処方針や対策本部が廃止となります。
基本的な感染対策は引き続き有効、としながらも、事業者へも一般国民へも基本的には自主的な対応にゆだねる、という方針となっています。

⇒内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部 令和5年3月31日事務連絡 抜粋 
「本年5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただくことになり、政府は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととなります。」

 

<療養期間について>

5類移行後の療養については、以下の通りです。

・令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。
外出を控えることが推奨される期間は、
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること
かつ、
5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨。症状が重い場合は医師へ相談。
・5月8日以降は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません

⇒内閣官房HP「感染症法上の位置づけ変更後の療養について

 

<学校での対応について>

5類移行後は、基本的対策以外に特段の感染症対策を講じる必要はない、と文科省通知に示されました。

⇒文科省HP「5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について(通知)(令和5年4月28日)

 

1.学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について
以下の基本的対策以外に特段の感染症対策を講じる必要はない
 ・家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握
 ・適切な換気の確保
 ・手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導
・学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことが基本となる
学校給食の場面においては、「黙食」は必要ない
・地域や学校において感染が流行している場合などには、活動場面に応じて、以下の措置を一時的に講じることが考えられる
 ・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること
 ・ 児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること

 

2.新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて機動的に講ずべき措置について
・児童生徒の感染が判明した場合には、学校保健安全法に基づく出席停止の措置
・合理的な理由により、感染不安で休ませたいと相談のあった者等については、
校長の判断により、引き続き「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことが可能

 

上記の出席停止期間については、別の通知で留意事項が示されています。

⇒文科省HP「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)(令和5年4月28日)

学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項
「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とすること
出席停止解除後、発症から 10 日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。
・出席停止の期間を経て、登校するに当たっては、学校に陰性証明を提出する必要はないこと
・従前であれば濃厚接触者として特定されていた者についても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象とする必要はないこと
 

感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒等の出欠の取扱いについては以下の通り。
・合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要録上、「出席停止・忌引等の日数」の欄に記入し、欠席とはしないことも可能であること
・医療的ケアを必要とする児童生徒等及び基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒等について、主治医の見解を保護者に確認の上、登校すべきでないと判断した場合についても、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」の欄に記入し、欠席とはしないことも可能であること

 

また、学校教育活動については、デジタル技術の活用、他者と交流する豊かな体験活動の充実、などを図っていく方針が示されています。

 

<東京都の対応:全般>

 

5類移行に伴い、以下の事業などが終了となります。

・うちさぽ東京/・陽性者登録センター/・東京都新型コロナウイルス治療薬等コールセンター/・新型コロナ・オミクロン株コールセンター/・有症状者・濃厚接触者への抗原定性検査キットの配布/・PCR等検査無料化事業/・東京都発熱相談センター
/・自宅療養者フォローアップセンター/・守ろう東京・新型コロナ対策医療支援寄附金/・TOKYOワクションアプリ

 

<東京都の対応:事業者等への協力要請などの廃止>

政府の基本的対処方針などが廃止されることに伴い、東京都が行ってきたイベントの開催制限や施設の利用制限などの取組も廃止されます。

⇒東京都HP「【5月8日から】都民・事業者への要請・協力依頼の終了及び東京都新型コロナウイルス感染症対策本部の廃止について(令和5年4月28日発表)

 

基本的対処方針に基づく以下の制限や取り組みも廃止(⇒自主的取り組みへ移行)
・イベントの開催制限
・施設の使用制限
・業種別ガイドライン等の取組

・飲食店における第三者認証制度

※「徹底点検 TOKYOサポート」プロジェクトは廃止。「徹底点検済証」は5/8以降は掲示を終了ください、と都のQ&Aに記載

 

<東京都の対応:事業者支援>

5類移行に伴い、事業者支援策も継続される事業と廃止になる事業があります。

⇒東京都HP「新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う対応について

1. 飲食事業者の業態転換支援 延長
 変更後【第28回(最終)】令和5年5月8日(月曜日)~令和5年9月30日(土曜日)
2. 宿泊施設テレワーク利用促進事業 延長
 変更後 令和5年8月31日(木曜日)まで
3. テレワーク推進強化奨励金 延長
 事前エントリー期限変更後 令和5年9月30日(土曜日)まで

以下は5/7で終了
・感染症対策サポート助成事業/・タクシー事業者向け安全・安心確保緊急支援事業/・バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業/・高齢者を感染から守る宿泊施設への滞在支援事業/・エッセンシャルワーカーに係る緊急人材確保サポート事業/・新型コロナウイルスに関する中小企業者等特別相談窓口(資金繰り、経営)/・新型コロナウイルスに関する緊急労働相談ダイヤル/・新型コロナウイルスの影響による離職者等に向けた緊急就職相談ダイヤル・相談窓口/・感染拡大防止協力金等コールセンター

 

3年以上の長期間に渡って続いてきた新型コロナウイルス感染症対策は、感染症法上の5類移行に伴って大幅に縮小されることとなります。

イベントの開催制限が撤廃されるので、今後は地域でのイベントも再開されていくものと思います。

これからは街に活気を取り戻すべく、行政や地域の方々と取り組んでいきたいです。