2/10、政府の基本的対処方針が変更されました。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年2月10日変更)

 ⇒新旧対照表

・5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける 

・「マスクの着用」の考え方 更新(3月13日から適用

・学校における取組 更新(マスクの着用を求めないことを基本、など。4/1より適用。但し、卒業式はマスク着用せず出席を基本(留意事項あり後述します)) 

・保育所等における取組 更新(マスク着用は求めない、3/13より適用

 

◆事業者や業界団体向けの通知・イベント開催などについて

上記の基本的対処方針に基づいたマスク着用の考え方の見直し等に伴い、「業種別ガイドライン」、「第三者認証制度」、「イベント開催制限」の事務連絡が更新されました。

⇒詳細2/10新型コロナ対策本部「マスク着用の考え方の見直し等について

 

(1)事務連絡「「マスク着用の考え方の見直し等について」を踏まえた業種別ガイドラインの見直しについて(依頼)

・業種別ガイドラインの見直しのポイントで、場面に応じたマスクの着脱等の記載を削除

・マスクの着用について事業者から利用者や従業員に対して、必ずしも呼びかける必要はない

・事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることができる

 

(2)事務連絡「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その8)」

・必須項目としていた「食事中以外のマスク着用の推奨」を削除

・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い第三者認証制度は廃止される(都道府県の判断により、2月10日から順次運用を弾力化することは差し支えない)

 

(3)【事務連絡】「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」、「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その10)」

・「イベント開催等における必要な感染防止策」における「マスクの着用」等の記載を削除。

・イベント主催者等が出演者や参加者等に対して、必ずしも「マスクの着用」等を働きかける必要はない。

・イベント主催者等が感染対策上又は事業上の理由などにより、出演者又は参加者等に対してマスクの着用を求めることができる。

 

◆学校における対応関連

<基本的対処方針>

基本的対処方針のうち、学校における対応も変更となっています。

・学校教育活動の実施に当たっては、マスクの着用を求めないことを基本とする。
児童生徒や保護者等の主体的な判断が尊重されるよう、着脱を強いることがないようにすること。

上記取扱いは4月1日より適用。
・4月1日より前に実施される卒業式におけるマスクの着用については、卒業式の教育的意義を考慮し、児童生徒等はマスクを着用せず出席することを基本とし、その際の考え方を示すこととする。
 など

 

<卒業式について>

 ・来賓や保護者等はマスクを着用するとともに、座席間に触れ合わない程度の距離を確保した上で、参加人数の制限は不要。

・入退場、式辞等、卒業証書授与、送辞・答辞ではマスク不要

・国歌・校歌等の斉唱、合唱等はマスクの着用など一定の感染症対策を講じた上で実施

⇒文科省「卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について(通知)(令和5年2月10日)

 

マスクの取扱いの緩和については、学校以外が3/13から適用、学校は4/1から適用(但し卒業式は除く)、という内容です。

東京都のモニタリング会議では、感染状況のレベルが上から2番目から3番目に下方修正されています。いわゆる第8波は収まりつつあるのかなと思われます。

新たな脅威となる変異株が出現しない限り、5/8には新型コロナは5類感染症へと変更される予定です。

オミクロン株の特性を踏まえた出口戦略に向けて、新型コロナへの対応策が大きく転換されます。