9/28、東京都を含む全ての地域で緊急事態宣言及びまん延防止措置が9/30までで解除されることが発表されました。
⇒内閣官房HP9/28「新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了」
⇒内閣官房HP9/28「基本的対処方針」
⇒内閣官房HP9/28「基本的対処方針変更(新旧対照表)」
都リバウンド防止措置に関する情報
◆都リバウンド防止措置
緊急事態宣言が解除されることを受け、都はリバウンド防止措置を発表しています。
対象期間は、10/1(金)~10/24(日)までです。
措置等の概要
①都民向け
・外出については、少人数で混雑している場所や時間を避けて行動することを要請
・帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底することを要請
・21時以降、飲食店等に出入りしないことを要請
・路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛を要請
②事業者向け
(1)飲食店及び飲食に関連する施設への要請
●「徹底点検 TOKYOサポート」プロジェクトにおける 「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ、これを店頭に掲示している店舗
・5~21時までの時短営業を要請。酒類提供・持込は11~20時までの間、可とする。
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を原則4人以内とすることを要請
●上記点検済証の交付を受けていない又は提示していない店舗
・5~20時までの時短営業を要請。
・酒類提供・持込の自粛を要請。
●飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している 場合、カラオケ設備の利用自粛を要請
●飲食を主として業とする店舗以外において、カラオケ設備の 提供を行う場合、利用者の密を避けること、換気の確保等、 感染対策の徹底を要請 など
「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクトの感染防止徹底検査済証の交付を受けていない場合は、時短営業の時間や酒類提供・持込の可否に違いがありますので、ご注意ください。
時短営業に応じた飲食店等に対しては、協力金の支給が予定されています。
(2)イベント関連施設等への要請
劇場等、集会場等、展示場等、ホテル等
・規模要件等に沿った施設の使用を要請
・時短営業(5~21時)の協力依頼
・施設での酒類提供自粛、持込を認めないことを要請
・カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避けること、換気の確保等、感染対策の徹底を要請 など
(3)イベントを開催する場合がある施設への要請
運動施設、遊技場、博物館等
・規模要件等に沿った施設の使用を要請
・時短営業(5~21時)の協力依頼
・施設での酒類提供自粛、持込を認めないことを要請
・カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避けること、換気の確保等、感染対策の徹底を要請 など
(4)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設への要請
商業施設(大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店等)、遊技場、遊興施設、商業施設(スーパー銭湯、ネイルサロン等)
・時短営業(5~21時)の協力依頼(生活必需物資を除く)
・百貨店の地下の食品売り場等に対し、入場者の整理等の実施を要請
・施設での酒類提供自粛、持込を認めないことを要請
・カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避けること、換気の確保等、感染対策の徹底を要請 など
(5)その他の施設
施設毎の対応の詳細は、以下の頁をご参照ください
⇒都HP「【10月1日から10月24日】お問い合わせの多い施設一覧」
(6)イベントの開催制限(令和3年10/30まで)
イベントの開催制限等の詳細は、以下の頁をご参照ください
⇒都HP「【9月28日更新】イベントの開催制限等について」
リバウンド防止措置に関する質問と回答は、以下の頁をご参照ください
⇒都HP「東京都におけるリバウンド防止措置に関する質問と回答」
リバウンド防止措置については以上です。