5/28、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間延長が政府より発出されました。
期間は6/20まで。
⇒内閣官房HP5/28「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長」
⇒内閣官房HP5/28「基本的対処方針」
【都の対応】
◆緊急事態措置等
緊急事態宣言を受け、都は緊急事態措置等を発表しています。
⇒「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和3年5月28日)
(1)都民向け:
日中も含めた不要不急の外出自粛・移動の自粛要請
特に以下のことについて徹底
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること
・不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること
・路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛
(2)事業者向け:休業要請、時短要請、催物(イベント等)の開催制限など
①施設規模に応じて営業時間短縮・休業等を要請する施設
1000㎡超の施設:
平日…時短要請(5時~20時まで)(生活必需物資を除く)など
土日…休業を要請(生活必需物資を除く)
1000㎡以下の施設:
全日…時短要請(5時~20時まで)(生活必需物資を除く)など
上記の休業要請に伴う協力金が設けられます。
⇒都労働産業局HP「【大規模施設を対象】「休業要請等を行う大規模施設に対する協力金(6月1日~6月20日実施分」について」
対象となる施設は、東京都防災ホームページをご覧ください。
⇒都防災HP「東京都緊急事態措置等に関する情報-お問い合わせの多かった主な施設」
②休業を要請する施設(遊興施設、飲食店)
酒類又はカラオケ設備を提供する遊興施設(飲食店営業許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む)、飲食店(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む)
…休業を要請(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合は除く)
③営業時間の短縮等を要請する施設
・酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない遊興施設・飲食店(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を除く)
…20時までの時短営業要請
・集会場等(結婚式場)…酒類又はカラオケ設備の提供停止の要請、20時までの時短営業要請、利用者による酒類の持込を認めないこと、など
②、③の飲食店等で全面的にご協力いただいた場合は協力金が支払われます。
⇒都労働産業局HP「【飲食店等を対象】「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(6月1日~6月20日実施分)」について」
※テイクアウト、デリバリーは20時過ぎても営業可能
※時短営業の場合、酒類又はカラオケ設備の提供取り止め、利用者による酒類の店内持込を認めない、などが必要
※時短要請は、従前の営業終了時間が20時を超えていた飲食店等が対象です。酒類又はカラオケ設備の提供や利用者による酒類の店内持込を認めていた飲食店等のうち、従前の営業終了時間が20時までだった店舗は、休業した場合のみ協力金の対象となります(酒類の提供取り止めなどの協力のみでは協力金の対象となりません)。
詳細は都の「よくある問い合わせに対する回答」をご参照ください
⇒都HP「緊急事態宣言に伴う協力金・支援金 よくあるお問い合わせ」
④規模要件(人数上限・収容率等)に沿った施設使用の要請等を行う施設
対象:劇場等、集会場等、展示場、ホテル等、運動施設、遊技場、博物館等
要請内容:規模要件に合った施設の使用(上限5000人かつ収容率50%)、時短要請(イベント開催・映画館は5時~21時、イベント開催以外は5時~20時)、入場整理等の実施、酒類提供及びカラオケ設備使用自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないこと、など
※5/31までは休業要請されていた映画館や博物館等は、時短要請へ変更
⑤その他の施設
施設の種類ごとに、オンラインの活用や入場整理などを依頼
⑥イベントの開催制限
イベント主催者等に対して、規模要件等(人数上限・収容率)に沿った開催要請、時短要請(5時~21時)、業種別ガイドライン遵守等の要請、参加者等の直行・直帰の呼びかけ等の徹底を要請など
⑦職場への出勤等
・職場への出勤について、テレワークの活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すことを要請
・事業の継続に必要な場合を除き、従業員の20時までの早期終業・帰宅を要請
【国の支援策】
◆内閣官房
5/28、緊急事態宣言の延長を踏まえた追加支援策につき、国が資料の更新をしました
⇒内閣官房HP「今回緊急事態宣言を踏まえた支援策」(5月28日)
また、上記を踏まえた支援策の一覧表も公表されています。
⇒内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内(2021年5月28日時点)」
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(新規)
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす場合、3か月間で単身世帯18万円、2人世帯24万円、3人以上世帯30万円を支給
・公庫等の実質無利子・無担保融資の延長
当面年前半⇒当面年末まで継続
・雇用調整助成金の特例延長
現在の助成内容を7月末まで継続(8月以降は6月中に決定)
⇒厚労省HP「7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
・緊急小口資金・総合支援資金の貸付受付を延長
6月末⇒8月末
・住居確保給付金の再支給の申請受付を延長
6月末⇒8月末
その他の都の支援策、豊島区の対応などについては、次の記事に記載します。