3/24、段階的緩和期間(3/22~31)の後の「リバウンド防止期間」における東京都の対応が発表されました。

⇒東京都本部報「(第1835報)リバウンド防止期間における東京都の対応について

 

【リバウンド防止期間】

期間:3年4/1(木)~4/21(水)24時まで

(4/22以降の対応は感染状況や医療提供体制等を踏まえ別途決定)

実施内容

(1)都民向け:日中も含めた不要不急の外出自粛

(2)事業者向け:営業時間の短縮、催物(イベント等)の開催制限

 

①時短要請

・対象:飲食店、居酒屋、喫茶店等及び飲食店営業許可を受けているバー、カラオケボックス等

・営業時間は5時~21時まで(酒類提供は11時~20時まで)

・令和3年4/1~4/21(水)24時まで

※テイクアウト、デリバリーは20時過ぎても営業可能

※4/22以降については別途決定

※時短要請に応じた飲食店等へは協力金が支払われます。詳細は別記事をご覧ください

blog「時短営業に係る協力金(2/8~3/7実施分)受付開始、4/1~21にも時短営業要請・協力金支払い

 

②協力依頼

・対象:①以外の遊興施設、劇場、映画館、演芸場、集会場、展示場、大規模小売店、運動施設、美術館、図書館等への営業時間短縮協力依頼

 

③イベントの開催制限、時短の協力依頼

4/1~4/18(日)24時まで

収容率、人数上限のいずれか小さい方とする要請

・収容率…大声無し100%以内、大声有り50%以内

・人数上限5,000人または、収容定員50%以内(≦10000人)のいずれか大きい方
・21時までの営業時間短縮の協力依頼

 

※4/19~21以降は上記から、営業時間短縮の協力依頼が外れます。4/22以降は別途決定。

 

その他、都の本部会議で決定された主な点について記載します。

(スライド資料は都本部報より)

⇒都本部報「(第53回)東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料(令和3年3月24日)

 

◆協力金の支給

時短要請に応じた飲食店等へは協力金が支払われます。詳細は別記事をご覧ください

blog「時短営業に係る協力金(2/8~3/7実施分)受付開始、4/1~21にも時短営業要請・協力金支払い

◆補正予算の追加提案

新型コロナウイルス感染症対策の関連費用など、補正予算が組まれています。

⇒都本部報「(第1832報)令和2年度最終補正予算(案)(追加分その3)及び令和3年度補正予算(案)(追加分)について」 

◆都立施設等の対応

リバウンド防止期間において、上野動物園などの都立施設は休館等を継続、都立公園の利用制限を継続、などの対応が図られます。

◆1都3県における共同取組

1都3県において、

・不要不急の外出自粛要請

・飲食店等へ時短要請

・遊興施設等へ時短の働きかけ

・イベント開催制限の要請(収容率・人数、時間等)

などが行われます。