経済産業省の「一時支援金」の申請受付が、3/8から始まっています(特例を用いる申請は本日(3/19)より開始、季節性収入特例は4/1以降)。
地域を回っていると、飲食店と取引のある事業者のみが対象になっている、と誤解なさっている方が多いため、改めてご案内いたします。
経済産業省HP リーフレット
一時支援金事務局 リーフレット
◆給付対象
ポイント1…緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
⇒東京都は緊急事態宣言の対象エリアなので、殆どの事業者はこの条件をクリアできます。
ポイント2…2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
⇒今年の1月・2月・3月のいずれかの売上と、去年か一昨年の同月との比較で、事業収入が50%以上減少している場合が対象です。
◆給付額
給付額:2019年又は2020年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヵ月
(一昨年か去年の1~3月の合計売上から、今年の1~3月のいずれかの月の売上の3倍を引いた差額が給付額で、以下の上限あり)
中小法人等…上限60万円
個人事業者等…上限30万円
◆申請受付期間
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
◆給付対象となり得る事業者の具体例
①飲食店の時短営業の影響を受けた事業者
・食品加工、製造事業者
・器具、備品事業者
・サービス事業者(清掃事業者、設備工事業者など)
・流通関連事業者(問屋、卸、業務用スーパーなど)
・飲食品、器具、備品の生産者
②主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うBtoC事業者
・旅行関連事業者
飲食事業者、宿泊事業者、旅客運送事業者(タクシー等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等
⇒時短営業対象外の飲食店等も対象となります。
・その他事業者
文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等
⇒かなり幅広い業種が対象となります。
③上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者
食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者等
◆手続きフロー、必要書類、保存書類
まずは一時支援金事務局HPでアカウントの申請・登録が必要です。
①書類準備/予約(事前確認の予約が必要です)
②事前確認(登録確認機関による事前確認。業を営んでいるかどうかなど。)
⇒一時支援金事務局HP「事前確認機関の検索」
③書類準備/申請(審査を経て一時支援金が振り込まれます)
必要書類、保存書類等は、下記の一時支援金のリーフレットが分かりやすいです。
申請手続きの詳細は、経済産業省HPをご覧ください
⇒経済産業省HP「一時支援金」
⇒「一時支援金制度詳細」
⇒「『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について』の補足QA」
申請手続きや必要書類は一時支援金事務局HPをご確認ください
⇒「一時支援金事務局HP」