飲食店等への時短営業要請に係る感染拡大防止協力金のサイトがオープンされ、概要が発表されました。
申請は12/18から、申請受付要項も同日の発表です。
⇒都HP「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内


◆対象要件
・酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業・個人事業主等
・令和2年11/28~12/17までの間、時短営業(22時~翌朝5時までの営業を行わない)
(※従前、22時~翌朝5時の営業を行いかつ酒類の提供をしていた飲食店が酒類の提供を終日行わない、でも対象)

・感染防止徹底宣言ステッカーを掲示

⇒都HP「感染防止徹底宣言ステッカー

◆支給額
・一事業者当たり、一律40万円(2店舗以上で時短営業でも同額)

◆申請方法

・専用ホームページからWEBで申請

・郵送または都税事務所へ持参

◆申請書類等(予定)・協力金申請書

・営業実態が確認できる書類

・飲食店営業許可書(写し)など

・酒類の提供を行っていたことが分かる書類(飲食店のみ)

・営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況が確認できる書類

・感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真

・誓約書

・本人確認書類(写し)

・口座振替依頼書

※8月・9月に感染拡大防止協力金の支給決定された店舗は、提出書類を簡素化する予定

 

◆問合せ先

「東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター」

03-5388-0567

開設時間 9時~19時(12/31~1/3は除く)

 

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