12/2、総務委員会が行われました。

〈審査案件〉
1 第75号議案 地方税法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整理に関する条例
2 第79号議案 大塚駅北口駅前広場整備工事請負契約の一部の変更について
3 第80号議案 巣鴨地蔵通り電線共同溝等整備工事委託契約の一部の変更について
4 2陳情第26号 国は国内に(医療用品)を生産する国策会社を設立すべきとの意見書を厚生労働省に提出する事についての陳情

【2 第79号議案 大塚駅北口駅前広場整備工事請負契約の一部の変更について】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う工事休止等(4/23〜5/10)により工期を改めるものです。
変更前:令和3年3月12日→変更後:令和3年3月31日まで

先日の補正予算第6号でも、大塚駅北口整備事業の審議をしました。

⇒11/30「補正予算第6号(グリーン大通りの喫煙所廃止、大塚駅北口整備事業補正など)など

今回の工期延長に伴っての設計変更が必要なものに関しては、精査した上で令和3年第1回定例会で改めて補正予算が組まれることになります。

 

私からは、先日の補正予算審議で議論した内容以外の関連質疑を行いました。

Q:商店街入口のモニュメントの光量が足りないという課題には対処できたか。それも含めた工期は。
→光量の問題は、光源を増設する方向で検討中。近隣店舗の光量がかなり強いために目立ちづらい。

大リングは模型で照射試験が可能だったが、商店街入口は敬さんだけでは難しく現地での試験が必要。12月に専門家の意見を聞きながら機器の選定や配置を協議。工期には収まるようにする。
 

Q:タクシー乗り場の屋根の工期、予定などは
→上屋はタクシー協会で設置することとなっている。工期内で設置される予定。都電とJRの乗換通路のシェルター(上屋)を先に設置。年明けから3月の間で工事を入れるよう調整。

Q:北口駅前整備事業は3月末まで。今回の工事には含まれないが、(東側の)路上駐輪場、(東側道路の)一方通行化の工事が残る。これらのスケジュールは
→東側の路上駐輪場は令和3年度に計画している。

東側の道路については、令和4年に都道の交差点の工事が行われる。5年に一方通行化の予定。

その他、主な質疑
・JRから都電の乗換、早稲田方面への停留場に渡る際の線路上の屋根の設置は

→交通局へ要望は伝えてあるが、今のところ予定なし。

全会派一致で可決

【3 第80号議案 巣鴨地蔵通り電線共同溝等整備工事委託契約の一部の変更について】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う工事休止等により工期を改めるもの。

真性寺前の商店街アーチ上に変圧器を設置。
高岩寺前も同様に商店街アーチ上に変圧器を置く予定だったが、高岩寺との協議で敷地内へ設置するように変更となった。


・工期変更に伴っての契約金額変更は生じない。
・全体的な事業スケジュールは予定通り抜柱を行う。今回は東京電力パワーグリッドとの契約変更。
Ⅰ工区全体の工期は予定通り令和3年6月まで。

II工区は大きなガス管(φ700)が埋設されていることがわかり、撤去工事が必要となった。令和3年度から4年度は撤去工事。無電柱化は令和6年を目処。
Ⅲ工区は令和10年度からを目途。
 

全会派一致で可決

 

【4 2陳情第26号 国は国内に(医療用品)を生産する国策会社を設立すべきとの意見書を厚生労働省に提出する事についての陳情】
医療用品の国策会社を作るべき、という陳情。


新型コロナの流行は予めの想定が難しかったため、一時的に物資が不足した状況はありました。
それに対し、国は補助金を出しながら、一時的な生産ラインの変更など、民間の協力を得ながら乗り越えてきました。
基本は民間に委ねられるものは民間に委ねるべきであり、平時に備蓄をすることが基本的な対応のはず。
救援センターなどでは、感染症対策を踏まえた備蓄を進めているところです。
今回のような新型コロナではない想定外の事態があったときに、その都度「国策会社」を作るのではなく、臨機応変な対応ができるようにすることこそ大事だと考えます。
陳情者の願意に沿い難く、不採択と判断しました。

全会派一致で不採択と決定。

【1 第75号議案 地方税法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整理に関する条例】
地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)等の施行に伴う文言整理、法の引用部分のずれの修正。

〈関係条例〉
1 豊島区行政財産使用料条例
2 豊島区国民健康保険条例
3 豊島区後期高齢者医療に関する条例
4 豊島区介護保険条例
5 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例

<修正点>
・文言変更
特例基準割合→延滞金特例基準割合

・5の条例のみ、法の引用部分の号のずれを修正

<質疑>
・文言変更の理由
→法で延滞金、還付加算金、猶予の率は全て同率だったが、還付加算金と猶予の率が下がったため、文言整理がなされた。

・区民への影響は
→区民への影響なし

全会派一致で可決となりました。

総務委員会の審査案件は以上です。