6/16(火)、第2回定例会の初日でした。

会期は6/16~7/15までです。

 

定例会初日で、決議が2本、意見書が1本可決しました。

SDGsの実現に向け「誰一人取り残さない」まちづくりを推進する決議
性暴力の根絶を目指す決議
性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書

 

SDGsに関する決議は、当初は公明党と都民ファーストの会豊島区議団・民主の会、の共同提案で、のちに他の会派も共同提案となりました。

提案理由説明は公明党の根岸光洋幹事長が行いました。全会一致で可決。

 

性暴力の根絶を目指す決議、性犯罪に関する刑法既定の見直しを求める意見書、については、当初は都民ファーストの会豊島区団・民主の会と公明党との共同提案。

定例会前日の正副幹事長会での議論などを経て、他の会派も共同提案となりました。

提案理由説明は、都民ファーストの会豊島区議団・民主の会の幹事長を務めている私が行いました。

いずれも賛成多数で可決(テレビ改革党は反対)。

 

第2回定例会に向けて私たちの会派でたたき台を作り、公明党と文言調整や内容の検討をしながら共同提案を行いました。

本会議前日の正副幹事長会で、決議は共産党から、意見書は自民党から、それぞれ意見があり、一部の表現を変えて、全会派一致での提案に漕ぎつけました(豊島区議会では会派とは、2名以上で構成。本会議では、いわゆる1人会派のテレビ改革党が反対)。

 

この件は、東京新聞にも掲載されました。私のコメントも載っています。

6/17東京新聞「性暴力根絶へ決議案可決 豊島区議会 法規、施策推進も明記

 

提案理由説明と、本文を以下に記載します。

 

◆提案理由説明

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議員提出議案第7号、性暴力の根絶を目指す決議、議員提出議案第8号、性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書
の2議案について、提案者を代表し、ご説明申し上げます。

まず、議員提出議案第7号、性暴力の根絶を目指す決議についてです。
豊島区議会はこれまで「虐待と暴力のないまちづくり宣言」や「性犯罪等被害者を支援するワンストップセンターの設置を求める意見書」などを成立させ、性暴力の根絶に向けた意思を示してきました。
平成29年には刑法の改正で性犯罪に関する厳罰化等が図られましたが、いくつかの課題が積み残しになっております。改正法附則に3年後を目途に再検討を行う旨が明記されていますが、その3年後に当たるのが本年となります。
このタイミングで改めて豊島区議会として、性暴力の根絶を目指す意思を対外的に示すため、決議しようというものです。

以下、決議文を読み上げることで説明に代えさえて頂きます。
(本文読み上げ)
以上です。

続いて、議員提出議案第8号、性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書についてです。
先ほどの決議は、豊島区議会の意思を対外的に示すものです。
本議案は、その豊島区議会の意思を具体的な提案とするべく、意見書を提出しようというものです。
先ほどご説明したように、本年は改正法附則で再検討を行うとされていた年に当たります。
平成29年の法改正時に積み残しとなった課題は、性被害当事者の実態に合わせ切れていないという指摘があったものです。今後の法改正の議論においては、性被害の実態により即した制度を実現させるべきであり、この旨を国会及び政府へ求めるものです。

以下、意見書を読み上げることで説明に代えさせて頂きます。
(本文読み上げ)

以上です。
ご審議のほど、よろしくお願いします。
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◆本文

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性暴力の根絶を目指す決議

性暴力は、被害者の個人の尊厳が害され、被害者が自らを個人として尊重されるべき存在であると認識することが困難になる等重大で深刻な被害が生じる。同時に、被害者がその被害の性質上、被害を訴えることや支援を求めることが難しく、事件として顕在化するものは氷山の一角に過ぎない。また、その後の過程において、周囲からの発言や対応で被害者が更なる心理的・社会的ダメージを受ける二次被害も大きな問題であり、このような被害があることも併せて啓発し、性暴力の根絶を目指すことが重要である。

豊島区議会は平成25年第1回定例会において、「虐待と暴力のないまちづくり宣言」を採択し、セーフコミュニティ国際認証都市としてあらゆる暴力の根絶を区民とともに取り組むことを確認した。また、平成28年第1回定例会では、地方自治法第99条の規定に基づく意見書「性犯罪等被害者を支援するワンストップセンターの設置等を求める意見書」を国へ提出し、性暴力被害者を支援する法律の制定、各種支援施策の要望、施策の立案過程への当事者の参加、刑法改正等を要望している。

平成29年には、110年ぶりとなる刑法の改正により、性犯罪に関する厳罰化等が図られたが、公訴時効の撤廃または停止、不同意性交に関する規定の創設、地位・関係性を利用した性的行為に関する規定の創設等、いくつかの課題が積み残しとなっていた。当該改正法の附則には施行後3年を目途として実態に即した検討を行う旨が謳われており、施行から3年を迎えようとする現在においては、本年3月に法務省設置の実態調査ワーキングクループによる取りまとめ報告書が出され、改正を議論する検討会が行われようとしている。

これらを踏まえ、豊島区議会は、刑法をはじめとする法規・施策が性被害当事者の実態に即したものとなるよう推進し、性暴力の根絶を目指すことを決議する。

令和年2年6月16日      
豊島区議会

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性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書

性犯罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、心身に重大な後遺症を残す深刻な犯罪である。その悪質性、重大性に対して、これまでの刑法の規定では不十分であるという声の高まりを受け、平成29年6月刑法が一部改正され、強姦罪を強制性交等罪に名称変更、懲役の下限を3年から5年に引き上げ、これまで親告罪であったものが非親告罪となるなどの大きな改正が行われた。ただし、いくつかの課題の積み残しがあったため、改正の目的を実現するために政府及び最高裁判所に格段の配慮を求める附帯決議が衆参両院で採択され、附則においても「施行後3年を目途として」施策の在り方を検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることとされた。

現在、法務省では実態調査ワーキングクループによる取りまとめ報告書が出され、改正を議論する検討会が行われようとしているが、刑法を性被害の実態に即したものに改正し、関連法整備や性被害者支援施策の強化を早急に行うことが必要であると考える。

よって豊島区議会は、国会及び政府に対し、性被害の実態に即した制度実現のため、性犯罪に関する刑法改正の議論において、下記の見直しを行うよう要望する。


1 平成29年の法改正時に積み残しとなった、脅迫や不利益を示唆しての強要などによる不同意の性交に関する規定の創設、地位関係性を利用した性犯罪の規定の創設、性交同意年齢の引き上げ、公訴時効の撤廃や停止、などの課題について再検討を行い、性被害当事者の実態に即した法改正に取り組むこと

2 子供や障害者などが被害者等となった場合の司法面接制度について、関連法への位置づけなどを検討すること

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年6月16日
豊島区議会議長 村上 宇一

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣        
内閣官房長官      
法務大臣
総務大臣
厚生労働大臣
国家公安委員会委員長 あて

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