新型コロナの収束が見通せない中、経営・生活・子供たちの教育など、様々なご相談を区民や事業者の方から伺います。

先月末にも作成した主な支援制度のまとめについて、現時点のものを作成しました。

(国会で審議中の令和2年度補正予算の成立が前提となっているものも含まれます)

この記事では、事業者向けの支援制度のまとめを共有します(個人向けは次の記事に書きます)。

今後も出来る限りの情報をblogの他、SNS(Facebooktwitter)でも発信していく所存です。

ご相談やご不明な点などがあれば、お気軽にお問い合わせください。

 

【資金繰り支援策】

下記の表は経済産業省HPに掲載されている一覧表です。

売上高の減少幅により、利用できる支援策が異なります。

上記一覧表の①~⑩の他、⑪⑫東京都の制度、⑬豊島区の独自制度、⑭国の新設の制度(5/1~)をご紹介しています。

⑪新型コロナウイルス感染症対応緊急融資(東京都)

⑫新型コロナウイルス感染症対応緊急借換(東京都)

⑬区内小企業への融資の特例措置(小企業融資、小企業借換資金の拡充)(豊島区)

⑭【新設】感染症対応融資(全国制度)(全国一律で実施する利子補給対応制度)⇒5/1追記

⑮新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール⇒5/1追記

 

<売上高5%以上減少の場合>

セーフティネット5号…後述

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

個人企業・小規模企業…融資限度額6000万円、利率は3000万円までは3年目まで▲0.9%(実質無利子の見込み)、無担保、最長5年間の据置期間

※個人事業主は上記が対象となります。

 

中小企業…融資限度額3億円、利率は1億円までは3年目まで▲0.9%(実質無利子となる利子補給がある見込み)、無担保、最長5年間の据置期間

※いずれも審査があります。詳細は日本政策金融公庫へ(池袋支店もあります)。

 

危機対応融資新型コロナウイルス感染症特別貸付 )(中小企業向け)(商工中金)

対象:新型コロナウイルス感染症の影響で一時的な業況悪化を来している一定の条件に該当する方

運転資金・設備資金、無担保、据置期間5年以内、融資限度額3億円、利率は1億円まで3年目まで▲0.9%(実質無利子となる利子補給がある見込み)

 

問合せ先:商工中金

初めての方…0120-542-711、03-6695-6590(有料)、03-3246-9209(有料)

既に取引のある方…取引のある営業店

 

マル経融資の金利引下げ(新型コロナウイルス対策マル経)(小規模事業者向け)(日本政策金融公庫)

対象:新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方(商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要)

融資限度額は通常の融資額+別枠1000万円、利率は別枠1000万円以内に対し3年目まで▲0.9%、据置期間は設備資金4年以内・運転資金3年以内など。

 

※⑤~⑦生活衛生関係の事業者向け融資制度生活衛生改善貸付(日本政策金融公庫)

生活衛生関係の事業者向けには、一般の中小企業・小規模事業者を対象にした融資制度に加え、別途支援策が設けられています

詳細は日本政策金融公庫のHPをご覧ください。

 

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(生活衛生関係営業(旅館、飲食、理美容業店など))

生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来していて要件を満たす方が対象。

 

生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)(生活衛生関係営業(旅館、飲食、理美容業店など))

生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度

 

新型コロナウイルス感染症対応緊急融資(東京都)

対象…要件を満たす中小企業又は組合(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、一定の売上減少)

資金使途等…運転資金・設備資金、融資限度額2億8千万円(無担保8千万円)、運転資金10年以内、利率1.7~2.4%、

信用保証料は都が全額補助

※利子補給を行う新制度へ移行予定

⇒5/1に、3年間無利子となる新制度移行が発表されました。都HP「感染症対応の中小企業向け融資を、無利子の新制度に移行します。~ 利子と信用保証料の負担をゼロとし、資金繰り支援をさらに強化 ~

 

新型コロナウイルス感染症対応緊急借換(東京都)

対象…要件を満たす中小企業又は組合(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、一定の売上減少、東京信用保証協会の保証付融資を利用している、事業計画を策定し資金繰りの安定化や経営改善に取り組む)

資金使途等…運転資金、融資限度額2億8千万円(無担保8千万円)、運転資金10年以内、利率1.7~2.2%

信用保証料は都が全額補助

※利子補給を行う新制度へ移行予定

⇒5/1に、3年間無利子となる新制度移行が発表されました。都HP「感染症対応の中小企業向け融資を、無利子の新制度に移行します。~ 利子と信用保証料の負担をゼロとし、資金繰り支援をさらに強化 ~

 

<売上高10%以上減少の場合>

衛生環境激変特別貸付(生活衛生関係営業(旅館、飲食、喫茶))(日本政策金融公庫)

対象…要件を満たす旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、一定の売上減少、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる)

資金使途等…運転資金、返済期間は7年間(据置2年以内)

融資限度額…飲食店および喫茶店は別枠1000万円、旅館業は3000万円

 

区内小企業への融資の特例措置(豊島区)
・3/12~6/30までを期間として、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが落ち込んだ事業者に対し、保証料金を無料にするなどの融資制度の拡充を行う
・既存の制度である「小企業融資」「小企業借換資金」を期間限定で特例により拡充するもの

対象…豊島区中小商工業融資制度をご利用できる方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月売上高等が前年同期と比較して10%以上減少している、もしくは減少する見込みである小規模事業者
上限額:2000万円、貸付期間:60月、利率:1.5%(本人負担:0.25%、区負担:1.25%)、保証料金:本人負担なし(都・区補助)、保証割合:100%
(拡充分 既存は本人負担50%(参考までに保証料は1000万融資で10万円/件、2000万円融資で22万円/件))
※小企業支援については、区のビジネスサポートセンターへお問い合わせください。

 

<売上高15%以上減少の場合>

⑧危機関連保証…後述

 

<売上高20%以上減少の場合>

⑨セーフティネット4号…後述

 

<減少幅に関わらず>

セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)(日本政策金融公庫)

セーフティネット貸付の要件緩和。数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象に。

日本政策金融公庫が窓口。

 

<セーフティネット保証制度(保証枠の拡大)>

セーフティネット5号、⑧危機関連保証、⑨セーフティネット4号

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業者の資金繰りがひっ迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が初めて発動されることが発表されました。
これにより、売上高等が急減する中小企業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となっています。

 

手続きについては区のHPをご覧ください。

・区HP「セーフティネット保証制度

 

いずれも、必要書類を揃えてとしまビジネスサポートセンターへ提出していただく必要があります。

申請のみの場合は事前予約は不要ですが、状況により長時間お待ちいただく場合があります。

※窓口が大変混みあっているため、セーフティネット保証認定については、5月7日(木曜日)から当面の間、窓口での申請受付は中止とし、郵送受付に切り替えます。

⇒区HP「【重要なお知らせ】郵送による申請受付の実施について(セーフティネット保証認定のみ)

 

制度のご相談は事前予約制となっています 

としまビジネスサポートセンター(03-5992-7022) 豊島区役所7階生活産業課商工グループ

 

制度の概要は以下のリンク先をご参照ください。

危機関連保証の概要(売上高15%以上減少の場合・借入債務の100%を信用保証協会が保証・保証枠別枠・全国全業種)

セーフティネット保証4号の概要(売上高20%以上減少の場合・借入債務の100%を信用保証協会が保証・保証枠別枠(4号・5号で共有)・全国全業種)

セーフティネット保証5号の概要(売上高5%以上減少の場合・借入債務の80%を信用保証協会が保証・保証枠別枠(4号・5号で共有)・指定業種)

4号・5号・危機関連保証の認定基準緩和

 

※下の図は関東経済産業局HPより

 

⑭【新設】感染症対応融資(全国制度)(全国一律で実施する利子補給対応制度)⇒5/1追記、5/2経産省の情報追記

利用対象:セーフティネット保証(4号・5号)又は危機関連保証に係る区市町村の認定を受けている
資金使途・融資期間:運転資金10年以内(据置期間5年以内)
融資利率:融資期間に応じて、1.8%~2.2%以内(責任共有制度対象外の場合、1.6%~2.0%以内)

融資実行後3年間は利子補給(全額補給)

融資限度額:無担保3千万円
信用保証料補助:全額補助

・民間金融機関からの資金調達

 

制度の説明(5/2追記)

⇒経産省HP「民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始します

 

新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール(中小企業庁)

既往債務の負担軽減支援など、資金繰りのリスケジュールについて中小企業再生支援協議会が策定支援を行います。

詳細はリンク先をご確認ください⇒中小企業庁HP「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を制定しました

 

 

【給付制度】

持続化給付金(国)

給付額(上限額):法人は200万円、個人事業者は100万円

・昨年1年間の売上からの減少分が上限なのでご注意ください

・対象月は2020年1月以降。前年比で最も売上が落ちた月で計算できる(任意で選択)。

計算式…前年総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%減の月の売上×12か月)

 

給付対象の主な要件(詳細は申請要領でご確認ください)

・新型コロナの影響で、(特定の)ひと月の売上が前年同月比50%以上減少している事業者

・2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思のある事業者

・法人の場合は、資本金又は出資総額が10億円未満、又は常時使用する従業員の数が2000人以下

・医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人も幅広く対象

速報版のお知らせが4/27に発表となりました。

持続化給付金に関するお知らせ(速報版)⇒概要が分かります
申請要領 速報版(中小企業向け)⇒詳細版です
申請要領 速報版(個人事業主等向け)⇒詳細版です
 

※令和2年度補正予算案成立が前提、具体的な内容や条件は検討中
※5/1より電子申請の受付を開始しています。

詳細は中小企業庁HPをご覧ください⇒中小企業庁HP「持続化給付金

 

感染拡大防止協力金(東京都)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金を支給する制度。

 

支給額:50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)

 

対象要件:

1.「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象

・休止要請対象施設一覧

 ⇒都HP「対象施設FAQ

 ⇒都HP「お問い合わせの多かった施設一覧

休止要請対象施設に含まれない場合は、自主的に休業しても協力金の対象外です。

 

2.緊急事態措置期間中(2年4/11~5/6まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象

・全面的な協力とは、対象の全期間応じて頂くことが基本ですが、少なくとも2年4/16~5/6までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設は時短営業でも可)にご協力頂くこと

・飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮(時短営業)とは、夜20時~翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛のこと(アルコールの提供は19時まで)。夜20時以降にテイクアウト営業のみを行うのは可。

飲食店等の食事提供施設のみが例外で、時短営業でも対象になります。その他の対象施設は休業が条件となりますのでご注意ください。

※1、2のいずれも満たす必要があります。

 

申請はWEB、郵送、持参で受付

詳細は都HPをご参照ください⇒都HP「感染拡大防止協力金

 

※4/28に理美容事業者の自主休業について、追加で給付金が支給されることになりました。

・4/30~5/6まで自主的に休業を実施すること

・給付額は15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)

詳細は都HPをご覧ください⇒「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金(第279報)

 

雇用調整助成金の特例措置(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。

現在の特例は以下の表の通りです(解雇等を行わない場合、中小企業は休業手当の9/10まで助成(8330円/日上限))

 

この特例が、5月上旬頃に拡充される見込みです。

⇒4/25厚労省報道発表「雇用調整助成金の更なる拡充について

適用日は4/8以降の休業へ遡及する予定なのでご安心ください。

拡充内容は2つ

・中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とするもの。

つまり、休業手当を賃金の100%支払った場合、会社負担は6%となります(60%までは9/10、60%を超える分は10/10助成。但し、助成額は8330円/日が上限)。

・上記のうち、都知事の要請により休業又は時短要請に協力して休業等を行っている事業者で、100%の休業手当、上限額8330円以上支払い、を満たしている事業者には、休業手当全体の助成率を10/10とする(但し、助成額は8330円/日が上限)5/1訂正。5/1日経新聞朝刊によると、このケースの場合は上限額が撤廃されるようです。詳細は5月上旬ごろに拡充予定という特例措置の発表を待ちたいです。⇒5/10再訂正。日経新聞の飛ばし記事でした…8330円/日上限は今のところ変わっていません。現在、上限額を引き上げるかどうかの議論が国会でなされています。

 

申請方法など詳細は厚労省HP又は東京労働局HPをご覧ください

⇒厚生労働省HP「雇用調整助成金

⇒東京度労働局HP「雇用調整助成金のお知らせ

豊島区の場合、提出先はハローワーク池袋となります。

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(事業主向け)(厚生労働省)

労働者を雇用する事業主の方向けに、小学校等が臨時休業した場合等に、通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。

 

内容:2/27~6/30の間において従業員に有給休暇(労基法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金、1人1日当たり8330円が上限

申請期間:9/30迄

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(個人事業主向け)(厚生労働省)

委託を受けて個人で仕事をする方向けに、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子供の世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金を創設。

 

内容:2/27~6/30の間において就業できなかった日について、1日当たり4100円(定額)

申請期間:9/30迄

 

新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業(新型コロナウルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金)(東京都)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を利用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む企業に奨励金を支給。

交付金額は1事業所につき、1回限り、10万円


※上記事業が対象としている国の助成金に関する情報は厚労省HPを参照
1.「雇用調整助成金」の特例措置について
2.「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について

 

【助成、補助事業】

生産性革命推進事業(経済産業省・独立行政法人中小企業基盤整備機構) ⇒5/1詳細追記

(1)ものづくり補助金(中小企業・小規模事業者が実施する設備投資にかかる費用の一部を補助)

 新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
 【通常枠】補助上限:1,000万円 補助率中小1/2、小規模2/3
 【特別枠】補助上限:1,000万円 補助率中小2/3、小規模2/3

公募要領

 

(2)持続化補助金(小規模事業者が取り組む販路開拓や生産性向上の取組を支援)

 小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援

2/18以降に発生した経費も補助対象。デリバリーを始めた場合なども補助対象。
 【通常枠】補助上限:50万円 補助率:2/3
 【特別枠】補助上限:100万円 補助率:2/3

⇒一般型(日本商工会議所)(全国商工会連合会

⇒コロナ特別対応型(日本商工会議所)(全国商工会連合会

 

(3)IT導入補助金

ITツール導入による業務効率化等を支援
 【通常枠】補助上限:30~450万円 補助率:1/2
 【特別枠】補助上限:30~450万円 補助率:2/3 ※ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタルも対象に

サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局

 

テレワーク導入支援(経済産業省、厚生労働省、東京都など)

IT導入補助金の「特別枠」

時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付<厚生労働省>

 ・「時間外労働等改善助成金」のご案内(リーフレット)

 ・新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

 ・職場意識改善特例コース

テレワーク導入モデル体験<東京都 東京テレワーク推進センター>

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金<公益財団法人東京しごと財団>

テレワークオンラインセミナー<東京テレワーク推進センター>

 

緊急販路開拓助成事業(東京都)

売上が減少した都内中小企業の展示会出展費用等の一部を助成し、中小企業の販路開拓を支援

対象:新型コロナの影響を受けていること、直近3か月の売上高が前年同期比10%以上減少している中小企業者

受付期間:5/11~5/20(予定)
詳細はリンク先をご覧ください⇒公益財団法人東京都中小企業振興公社「緊急販路開拓助成事業

 

中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業(東京都)

都内中小企業等が従業員に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練(職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練)に係る経費を助成

 

タクシー・バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業(東京都)

・タクシー事業者向け支援

 ・補助対象事業…タクシー・ハイヤー車両内における運転席と後部座席を隔離する飛沫感染防止策

 ・補助率…事業経費の5分の4(補助限度額:1台あたり8千円)

・観光バス等事業者向け支援

 ・補助対象事業…観光バス(観光周遊及び空港アクセス等)における感染拡大防止設備の設置等
 ・補助率…事業経費の5分の4(補助限度額:1台あたり8万円)

 

新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援事業(東京都)

新型コロナウイルスをはじめとする感染症対策関連商品の製造等に必要となる最新設備を新たに購入する、都内中小企業者、中小企業団体へ、経費を助成

 

東京都商店街新型コロナウイルス感染症緊急対策奨励金(東京都)

対象者:都内商店街(加盟店舗数が100店舗以上)
※隣接した2つの商店街で合わせて100店舗以上になる場合も対象

対象期間:4/25~5/6までの祝日・休日8日間(期間中、1日のみの取組も対象)

交付額:50万円/日(最大400万円)※隣接した2つの商店街で合わせて申請の場合は、それぞれ50万円/日

 

上記の頁に、「東京都政策課題対応型商店街事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策型)」もあり。

・3密状態回避につながる商店街等の取組支援

 

業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業(東京都)

「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を新たに始める事業者への支援策。

詳細はリンク先をご覧ください。

※予算に限りがあるため、受付終了になる可能性あり(都議団は予算増額要望中)

 

アートにエールを!東京プロジェクト(東京都)

芸術文化活動支援事業「アートにエールを!東京プロジェクト」
 

事業概要
・プロとして芸術文化活動に携わるアーティスト、クリエイター、スタッフの方々から、自由な発想を基にした動画作品を募集し、専用サイトで配信。
・動画作品を制作した方々には、出演料相当として一人当たり10万円(税込)を支払います(1作品につき上限100万)。
※個人登録は5/15(金)に開設予定の専用サイトから登録。

募集要項等の詳細は都HPをご覧ください⇒都HP「アートにエールを!東京プロジェクト

 

【支払い猶予】

税金等の納付相談 納付困難な場合など猶予制度あり
・所得税、法人税、相続税など ⇒豊島税務署 03-3984-2171
・住民税、軽自動車税など ⇒区税務課 03-4566-2361 又は 03-4566-2362
・固定資産税、事業税、自動車税など ⇒都税事務所 03-3981-1211
・厚生年金保険料等(納付猶予) ⇒池袋年金事務所 03-3988-6011

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額の納付が困難となった場合について

 

各種公共料金の支払い猶予など

・ 水道料金・下水道料金⇒水道局 お客さまセンター 03-5326-1101

・携帯電話料金等 ⇒KDDI(au) 0077-7007 / NTTドコモ 0800-333-0500 / ソフトバンク 0800-170-4535 など

 

【専門家派遣、相談窓口】
専門家の派遣(東京都、公益財団法人東京都中小企業振興公社)

中小企業診断士等の専門家の無料派遣(1社あたり4回まで)

対象:新型コロナウイルス感染症により経営面の影響を受けている中小企業
※(公財)東京都中小企業振興公社が設置する「新型コロナウイルスに関する特別相談窓口」にて相談を実施したうえで、本支援が必要と認められる中小企業

 

相談窓口(経済産業省)

商工会議所などが相談窓口として紹介されています。

相談窓口へご連絡の前に、リンク先のQ&Aをご覧ください。

 

資金繰り、経営に関する相談窓口(東京都)

中小企業者等特別相談窓口の設置

 資金繰り…産業労働局金融部金融課(03-5320-4877)

 経営…公益財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援課(03-3251-7881)

 

中小企業等の特別相談窓口の設置(豊島区)

今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたはその恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として、としまビジネスサポートセンター内に特別相談窓口を設置しています。
相談時間…月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後4時30分
※原則としてお電話でのご予約が必要です(としまビジネスサポートセンター 03-5992-7022)

 

フリーランスを含む個人事業主特別相談窓口(東京都、公益財団法人東京都中小企業振興公社)

 資金繰り…産業労働局金融部金融課(03-5320-4877)

 経営…公益財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援課(03-3251-7881)

 

宿泊事業者、旅行業者等の相談窓口(観光庁)

宿泊事業者向けの特別相談窓口

旅行業者等向け特別相談窓口

 

リンク集

最新の情報は各行政機関などのHPをご参照ください。

東京都 新型コロナウイルス感染症対策サイト

 ・東京都 新型コロナウイルス感染症に関する東京都の支援策(事業者向け)

 ・新型コロナウイルス感染症に関する東京都の支援策(個人向け)

豊島区 公式ホームページ

 トップページの「防災・緊急 重要なお知らせ」に、新型コロナウイルス感染症関連の情報が掲示されます。

経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連

 経済産業省所管の支援策が一覧で掲載されています。

 支援策の概要が開設されているパンフレットが分かりやすいと思います。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

 ※セーフティネット保証など都や豊島区で紹介した内容と重なるものもあります

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について

文部科学省 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について

総務省 新型コロナウイルス感染症対策関連

文化庁 新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口

 ※文化芸術関係者の方に特化した支援策のご案内があります

国税庁

日本年金機構

日本政策金融公庫

商工中金