東京都の緊急事態措置期間中(2年4/11~5/6まで)に休業等の要請にご協力いただいた場合に支給する協力金の詳細が明らかとなりました。

協力金の支給を受ける場合、遅くとも本日(4/16)からの対応が必要になりますので、ご注意ください。

※ここでご紹介している「感染拡大防止協力金」は、都議会で令和2年4月補正予算が可決された場合に実施されるものです。

⇒都HP「『感染拡大防止協力金』について

 

【感染拡大防止協力金】

◆概要

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金を支給

 

◆支給額

50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)

 

◆対象要件

①「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象

・休止要請対象施設一覧

 ⇒都HP「対象施設FAQ

 ⇒都HP「お問い合わせの多かった施設一覧

休止要請対象施設に含まれない場合は、自主的に休業しても協力金の対象外です。

②緊急事態措置期間中(2年4/11~5/6まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象

・全面的な協力とは、対象の全期間応じて頂くことが基本ですが、少なくとも2年4/16~5/6までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設は時短営業でも可)にご協力頂くこと

・飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮(時短営業)とは、夜20時~翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛のこと(アルコールの提供は19時まで)。夜20時以降にテイクアウト営業のみを行うのは可。

飲食店等の食事提供施設のみが例外で、時短営業でも対象になります。その他の対象施設は休業が条件となりますのでご注意ください

①、②のいずれも満たす必要があります

 

◆申請手続きなど

・募集要項公表は4/22(水)の予定。同時にWEB申請サイトを立ち上げ申請受付開始。

・受付期間:4/22~6/15(予定)

・申請方法:①専用HPからWEBを通じて申請、②郵送または持参も可

・必要書類(予定):

 ①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
 ②営業実態が確認できる書類

  (例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
 ③休業の状況が確認できる書類

  (例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
 ④誓約書
・協力金の支給は5月上旬からの予定。

※①、④は後から準備可能。②は既にお持ちのもの。

従って、差し当たっては③が必要になります。休業期間を告知する店頭ポスターの写しなどを撮っておくとよいと思います。

 

◆問合せ窓口

「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9:00~19:00(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567

 

※よくある問い合わせなど含め、詳細は都産業労働局HPに記載されています

⇒都HP「『感染拡大防止協力金』について

 

4/15現在のよくある問い合わせを転記しておきます。

Q:誰がこの協力金を受け取れるのですか?
⇒「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に受け取れます。
 

Q:営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?
東京都防災ホームページをご覧ください。
 

Q:4月11日から休業していないと、協力金は支給されないのですか?
⇒少なくとも令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただければ、4月11日から休業していなくても対象となります。
 

Q:飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?
⇒夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの営業に短縮した場合に対象となります。この場合に、朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象となります。
 

Q:飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となりますか?
⇒店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。
 

Q:休業をお願いしている商業施設のうち、100㎡未満の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には支給対象となりますか?
⇒生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業をお願いしています。従って、100㎡未満であっても、休業した場合は対象となります。
 

Q:生活必需品を取扱う施設とは具体的に何ですか?
東京都防災ホームページをご覧ください。
 

Q:百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか?
⇒テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であって、要請に応じて休業等を行っていただければ支給対象となります。
 

Q:宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか?
⇒宴会場を閉めているので、対象となります。
 

Q:施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は対象となりますか?
⇒休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象となりません。
 

Q:まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか?
⇒緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。

 

◆紹介動画

都民ファーストの会では、新型コロナウイルス関連の情報発信を分かりやすくご紹介する動画を公開しています。

協力金の申請方法についてご紹介している動画が分かりやすいのでご紹介します。

 

都民ファーストの会のnoteでも、協力金などについてご紹介しています。

⇒note「東京の新型コロナウィルス対策-東京都議会(都民ファーストの会)」 

協力金についてなど記載