4/10、小池百合子東京都知事が会見を行い、政府の緊急事態宣言を受けた都の緊急事態措置等が明らかになりました。

 

【緊急事態宣言後の流れ】

元々は4/7の緊急事態宣言を受けて速やかに都の事業者への休業要請などを出す予定で準備してきたようですが、国の基本的対処方針が急きょ改正(令和2年4/7改正)され、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用制限の要請等に国との協議が必要となったため(対処方針P10(3)①)、都と国の協議に時間を要しました。

 

【都における緊急事態措置等】

区域:都内全域

期間:2年5/6(水)まで

実施内容:

(1)都民向け:徹底した外出自粛の要請(2年4/7~5/6) 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料の買い出し、 職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請

(2))事業者向け:施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(2年4/11~5/6)
・特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請。これに当てはまらない施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼
・屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請

 

◆都の緊急事態措置等に伴う対象施設

(1)基本的に休止を要請する施設(特措法施行令11条に該当するもの)

法施行令に該当する施設

遊興施設等(ネットカフェ漫画喫茶、カラオケボックス、ライブハウスなど)、大学・学習塾等、運動・遊戯施設等(スポーツクラブ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなど)、劇場等、集会・展示施設(床面積の合計が1000㎡を超えるもの)、商業施設(床面積の合計が1000㎡を超えるもの)。

(2)特措法によらない協力依頼を行う施設

特措法には基づかない、都からの協力依頼を行う施設

床面積の合計が1000㎡以下の次に挙げる施設。

大学・学習塾等(床面積合計が100㎡以下は感染防止対策を施した上での営業可)、集会・展示施設、商業施設(床面積合計が100㎡以下は感染防止対策を施した上での営業可)。

※商業施設の範囲に、具体的にどのような業種が協力依頼対象施設となっているのかは確認中。

4/15頃までに詳細が明らかになるようです。

 

(3)施設の種別によっては休業を要請する施設

文教施設(大学等を除く学校)は原則として施設の使用停止。

社会福祉施設(保育所、学童クラブ等、通所介護等)は必要な感染防止対策の協力要請など。

なお、既に豊島区の場合は、小中学校は休業、保育園・幼稚園・学童クラブ等は原則休園しています。

 

(4)社会生活を維持する上で必要な施設

ここに挙げられた施設は、緊急事態宣言の期間中も営業を続けて頂く施設等との位置づけです。

多くの報道があった、ホームセンターや理美容は営業を続けて頂く施設と位置付けられました休止・協力要請の対象外)。

・医療施設、生活必需物資販売施設(卸売市場、ホームセンター、スーパー、コンビニなど)、住宅・宿泊施設、交通機関等、工場等、その他(メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係等)には、適切な感染防止対策の協力要請をしています。

・金融機関・官公署等には、適切な感染防止対策の協力要請の他、テレワークの一層の推進を要請。

食事提供施設(居酒屋を含む飲食店、料理店、喫茶店(宅配、テイクアウトを含む)には、適切な感染防止対策の協力要請の他、営業時間短縮の協力要請をしています。

具体的に要請している営業時間は、朝5時~夜8時までとし、酒類の提供は夜7時まで宅配やテイクアウトはこの時間外も可

 

 

なお、適切な感染防止対策については以下の別表参照

【都の支援策など】

◆感染拡大防止協力金

・都の休業等の要請や協力依頼に対して、緊急事態措置期間中、全面的に協力頂ける事業者への協力金

 

対象:以下に当てはまる事業者

・都内に事業所がある中小の事業者のうち、都の要請や協力依頼を受け、全面的に協力頂ける事業者

・国との調整の結果、都からの要請や協力に応じて休業や時短営業に協力する事業者。

すなわち、前述した都の緊急事態措置等に伴う対象施設の(1)、(2)に該当する事業者の他、(4)食事提供施設のうち時短営業に協力した事業者が対象となります。

 

支給額:50万円(2店舗以上有する事業者 100万円)

 

協力金対しては、ご質問を多く受けております。

まず、(4)食事提供施設のうち時短営業に協力した事業者、は対象です。

時短営業以降もテイクアウトやデリバリーの営業は続けていても対象となります。

(画像は都民ファーストの会の荒木ちはる代表が分かりやすくまとめてくれたものです)

 

その他、(2)特措法によらない協力依頼を行う施設の商業施設に含まれる業種にはどのようなものがあるか、など現時点で明確ではない部分もあります。その他の疑問点についても都へ問合せ中、4/15頃には明らかになる見込みです。

 

◆デリバリーサービスへのサポート

都民ファーストの会東京都議団が兼ねてから都へ支援の要請をしていた内容です。

小池知事が会見で、デリバリーサービス等をサポートする旨、明言なさいました。

 

飲食店で在庫酒類の持ち帰り販売をしたい場合、「期限付酒類小売業免許」を付与すると国税庁が発表しています。

申請様式なども記事に掲載されているので、ご検討中の店舗はチェックしてください。

⇒流通ニュース「国税庁/料飲店に「期限付酒類小売業免許」在庫持ち帰り販売可能に

 

◆ネットカフェ難民対策

休止要請の施設に、いわゆるネットカフェが含まれています。

定まった住所がなくネットカフェに寝泊まりしている「ネットカフェ難民」が、宿泊場所を失う問題への対策も講じています。

都は一時利用住宅の確保までの間、一時滞在用のホテルを用意するなど対応しています。

⇒NHKニュース4/10「ネカフェ難民 都支援でホテルへ

 

豊島区でも、都と連携して代替の宿泊施設の手配などの他、住居のお悩みについて相談を受けています。

住宅に関する相談窓口…豊島区くらし・しごと相談支援センター

4/11(土)、12(日)は豊島区役所1F としまセンタースクエア

4/13(月)以降は、豊島区役所4F「豊島区くらし・しごと相談支援センター」へ。

窓口は平日9:00~16:00 電話番号:03-4566-2454(新規相談は予約が必要)

 

【若い世代への呼び掛け】

若い世代の代表としてユーチューバーのヒカキンさんが、小池百合子都知事と対談している動画です。

ヒカキンさんの的確で簡潔な質問に対し、分かりやすい言葉で回答する小池都知事のとのやり取り。

若い世代からの支持を受けるヒカキンさんが、このような発信をして下さるのは大変ありがたいです。

 

 

 

国は当初、緊急事態宣言後も2週間程度様子を見る、という考えを示していて、施設の休止要請などには及び腰でした。

緊急事態宣言の対象地区となった東京都以外の自治体も国の考えに従う意向でいましたが、東京都の危機感はそれ以上でした。

都が国と協議を重ねて、施設の休止要請などを含む措置を行うことを明らかにした結果、大阪府、神奈川県、埼玉県でも都と同様の緊急事態措置を取ることにつながっていきました。

地域の事情を踏まえて自治体ごとの判断が求められる場面でも、国の意向が示されると、その意向と別の結論を出すのが難しくなるという証左ではないかと思います。

大阪の吉村知事は報道番組などで特措法の不備として、緊急事態宣言後の最終的な責任の所在が曖昧になっている点を指摘なさっています。この点は今後の課題ではないでしょうか。

 

国と地方自治体が一丸となって難局に立ち向かうべき時です。

小池知事が今回の会見で仰っていましたが、対策を講ずるときに戦力の逐次投入をするのではなく、まず一気呵成に策を打った後に縮小していく、というやり方をすべきです。

今回であれば緊急事態宣言後に、速やかに施設の休止要請を行うという措置です。

経済活動を止めるよう要請する訳ですから、一定の協力金のような仕組みも併せて行うべきです。

収入の道が途絶える方々は要請に応じたくても応じられないかもしれません。

思い切った策を講じるための財源措置、このことは政府に善処して頂きたいです。

 

休業要請協力金の詳細などが明らかになりましたら、blogにてご報告させて頂きます。

 

都民ファーストの会のnoteの記事、読みやすいです。こちらも是非参考にしてください。

⇒都民ファーストの会note「【新型コロナニュース】4月10日ー緊急事態宣言⇨東京の休業要請対象の施設を発表