3/25から3日連続で40名以上の感染者が確認され、28日には1日あたりの人数で最多となる60名以上の感染者が確認されるなど、都内では新型コロナウイルス感染症が拡大している最中です。
こうした中で都は4/12までの土日につき、食料品の買い物などを除き、不要不急の外出は避けるように呼びかけています。
これ以上の感染拡大を防ぐためにはやむを得ないと考えておりますが、それに伴って幅広い業種の方々が影響を受けているのも事実です。
これまで、国、都、区などによる事業者や個人への各種の支援制度が打ち出されています。
全て網羅出来ているか分かりませんが、私が現時点で確認できた支援制度についてまとめました(3/28現在)。
3/28に安倍首相が記者会見を行い、過去最大規模の緊急経済対策を策定するよう指示したとのことです。所得減少世帯への現金給付(対象は限定)や中小企業向けの新たな給付金制度創設(イベント中止などへの対応も検討)などの対策が盛り込まれる見込みです。
また、3/27の日本経済新聞には、企業の税金を1年猶予する特例制度が創設される旨が1面に掲載されました(4月上旬にまとめられる緊急経済対策に特例の創設が盛り込まれるとのこと)。
今後も様々な支援制度や景気対策などが打ち出されるものと思います。最新の情報はそれぞれの機関のHPなどをご確認ください。
これまでの働き方、事業形態など、社会構造自体が大きく変わる可能性もあると考えています。
早期の収束を心より祈りつつ、急場を何とか支えあい、困難を乗り越えていきましょう。
個人
【全般】
◆コロナ支援策をまとめた働く方向けのリーフレット<厚生労働省>
新型コロナウイルス感染症における緊急対策以外の傷病手当金、休業手当などについて紹介されているリーフレットです。
【融資】
◆中小企業従業員融資(新型コロナウイルス感染症緊急対策)<東京都>
新型コロナウイルス感染症の影響による休業での収入減等に対し、中小企業の従業員の方の生活の安定を図るため、実質無利子の融資(融資限度額100万円)。
◆⽣活福祉資⾦制度による緊急⼩⼝貸付等の特例貸付<社会福祉協議会>
全国の社会福祉協議会が表記の特例貸付を行います。
・休業された方向け…緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行う
対象者:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(従来の低所得世帯に限定した取扱いを拡大)
貸付上限額:10万円以内(学校等の休業等の特例20万円以内)
据置期間(返済が猶予される期間):1年以内
償還期限(返済開始~返済終了までの期間):2年以内、無利子、保証人不要
・失業された方等向け…総合支援資金
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行う
対象者:新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯(従来の低所得世帯に限定した取扱いを拡大)
貸付上限額:月20万円以内(2人以上)、月15万円以内(単身)、原則3月以内
据置期間(返済が猶予される期間):1年以内
償還期限(返済開始~返済終了までの期間):10年以内、無利子、保証人不要
※いずれも、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができる、と規定。
具体的な要件は国において詳細を決定次第、社会福祉協議会がHP等に掲載。
豊島区の場合は、豊島区民社会福祉協議会が窓口です。
受付時間:9:00~16:00
連絡先:総務課 貸付担当 03-6388-0055
【支払い猶予】
◆地方税の徴収猶予<豊島区>
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難となった場合、「徴収の猶予」や「申請による換価の猶予」を受けられる場合があります。
税務課整理グループへご相談ください(03-4566-2362/2363)。
◆国民健康保険料の納付が困難な場合<日本年金機構>
・【国民年金被保険者の方へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について
◆各種公共料金
・水道料金・下水道料金の支払い猶予<東京都水道局>
・電気料金、ガス料金の支払い猶予
・2020年 新型コロナウイルス感染拡大に伴うお客さまに対するガスならびに電気料金の特別措置について<東京ガス>
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気・ガス料金の特別措置について<東京電力エナジーパートナー株式会社>
・NHKの受信料支払いの相談窓口<NHK>
・その他、携帯電話料金などの支払い猶予も各社で発表されています
◆家計が急変した学生等への支援策<文部科学省>
新型コロナウイルス感染症に係る影響で家計が急変した場合は、家計急変の事由「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとします。
【労働相談など】
・緊急労働相談ダイヤル<東京都>
新型コロナウイルスに関する休暇や休業の取り扱い、職場のハラスメント、内定取り消しなどについての相談
相談窓口:東京都労働相談情報センター(対応時間…平日9:00~20:00/土曜9:00~17:00)
相談受付:0570-00-6100(東京都ろうどう110番)
※「新型コロナウイルス関連の相談」とお伝えください。
・緊急集中労働相談<連合東京>
内定(採用)取り消しや解雇、契約解除などへの対応について、集中労働相談を実施。
実施日時:3/30(月)、31(火) 10:00~15:00(最終受付14:30)
特設ダイヤル:0120-052-592
中小企業
【全般】
◆コロナ支援策をまとめた事業主向けのリーフレット<厚生労働省>
新型コロナウイルス感染症における各種助成金等が紹介されている他、休業手当の支払い義務についても紹介されているリーフレットです。
【資金繰り支援(貸付)】
◆新型コロナウイルス感染症特別貸付<日本政策金融公庫>
・個人企業・小規模企業…融資限度額6000万円、利率は3000万円までは3年目まで▲0.9%(実質無利子の見込み)、無担保、最長5年間の据置期間
・中小企業…融資限度額3億円、利率は1億円までは3年目まで▲0.9%(実質無利子となる利子補給がある見込み)、無担保、最長5年間の据置期間
※いずれも審査があります。詳細は日本政策金融公庫へ(池袋支店もあります)。
◆新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業向け制度)<商工中金>
対象:新型コロナウイルス感染症の影響で一時的な業況悪化を来している一定の条件に該当する方
運転資金・設備資金、無担保、据置期間5年以内、融資限度額3億円、利率は1億円まで3年目まで▲0.9%(実質無利子となる利子補給がある見込み)
問合せ先:商工中金
初めての方…0120-542-711、03-6695-6590(有料)、03-3246-9209(有料)
既に取引のある方…取引のある営業店
◆マル経融資の金利引下げ(新型コロナウイルス対策マル経)<日本政策金融公庫>
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方(商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要)
融資限度額は通常の融資額+別枠1000万円、利率は別枠1000万円以内に対し3年目まで▲0.9%、据置期間は設備資金4年以内・運転資金3年以内など。
◆セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)<日本政策金融公庫>
上記の要件緩和、数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象に。
日本政策金融公庫が窓口。
◆生活衛生関係の事業者向け融資制度、生活衛生改善貸付<日本政策金融公庫>
生活衛生関係の事業者向けには、一般の中小企業・小規模事業者を対象にした融資制度に加え、別途支援策が設けられています。
詳細は日本政策金融公庫のHPをご覧ください。
生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来していて要件を満たす方が対象。
生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度
◆衛生環境激変特別貸付<日本政策金融公庫>
対象…要件を満たす旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、一定の売上減少、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる)
資金使途等…運転資金、返済期間は7年間(据置2年以内)
融資限度額…飲食店および喫茶店は別枠1000万円、旅館業は3000万円
◆緊急融資制度の創設(「新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」)<東京都>
対象…要件を満たす中小企業又は組合(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、一定の売上減少)
資金使途等…運転資金・設備資金、融資限度額2億8千万円(無担保8千万円)、運転資金10年以内、利率1.7~2.4%、
信用保証料は都が全額補助
◆新型コロナウイルス感染症対応緊急借換<東京都>
対象…要件を満たす中小企業又は組合(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、一定の売上減少、東京信用保証協会の保証付融資を利用している、事業計画を策定し資金繰りの安定化や経営改善に取り組む)
資金使途等…運転資金、融資限度額2億8千万円(無担保8千万円)、運転資金10年以内、利率1.7~2.2%
信用保証料は都が全額補助
◆危機対応融資<東京都>
対象…要件を満たす国の危機関連保証に係る区市町村の認定を受けた中小企業者又は組合(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて経営に支障をきたしている、一定の売上減少かつその後2か月間を含む売上が15%以上の減少見込み)
資金使途等…運転資金・設備資金、融資限度額2億8千万円(無担保8千万円)、運転資金10年以内、利率1.5~2.0%
信用保証料は都が全額補助
⇒「危機対応融資のご案内」
◆区内小企業への融資の特例措置<豊島区>
・当面4/30までを期間として、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが落ち込んだ事業者に対し、保証料金を無料にするなどの融資制度の拡充を行う
・既存の制度である「小企業融資」を期間限定で特例により拡充するもの
対象…20人以下の区内企業かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが一定程度落ち込んだ区内企業
上限額:2000万円、貸付期間:60月、利率:1.5%、本人負担:0.25%、区負担:1.25%、保証料金:本人負担なし(都・区補助)、保証割合:100%
(拡充分 既存は本人負担50%(参考までに保証料は1000万融資で10万円/件、2000万円融資で22万円/件))
※小企業支援については、区のビジネスサポートセンターへお問い合わせください。
【資金繰り支援(保証)】<経済産業省、窓口は豊島区>
◆セーフティネット保証制度(保証枠の拡大)
経済産業省より、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業者の資金繰りがひっ迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が初めて発動されることが発表されました。
これにより、売上高等が急減する中小企業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となっています。
3/2 4号(突発的災害)が発動
3/6 5号(全国的に業況の悪化している業種への保証)の対象業種に40業種(宿泊業や飲食業など)を緊急指定
3/13 5号の対象業種に316業種を追加指定、危機関連保証を初発動、4号・5号・危機関連保証の認定基準緩和
いずれも、必要書類を揃えてとしまビジネスサポートセンターへ提出していただく必要があります。
申請は事前予約制となっています。
まずは、としまビジネスサポートセンター(03-5992-7022)へご相談ください。
【助成、補助事業】
◆生産性革命推進事業<経済産業省>
ものづくり補助金(中小企業・小規模事業者が実施する設備投資にかかる費用の一部を補助)、
持続化補助金(小規模事業者が取り組む販路開拓や生産性向上の取組を支援)、
IT導入補助金(バックオフィス業務の効率化等の付加価値向上に繋がるITツール導入を支援)
◆テレワーク導入支援<厚生労働省、東京都など>
・時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付<厚生労働省>
・テレワーク導入モデル体験<東京都 東京テレワーク推進センター>
・事業継続緊急対策(テレワーク)助成金<公益財団法人東京しごと財団>
・テレワークオンラインセミナー<東京テレワーク推進センター>
◆新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金<厚生労働省>
労働者を雇用する事業主の方向けに、小学校等が臨時休業した場合等に、通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。
内容:2/27~3/31の間において従業員に有給休暇(労基法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金、1人1日当たり8330円が上限
申請期間:3/18~6/30迄
◆雇用調整助成金の特例<厚生労働省>
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。
⇒厚生労働省HP「雇用調整助成金」
◆新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業(新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金)<東京都>
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を利用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む企業に奨励金を支給。
交付金額は1事業所につき、1回限り、10万円
※上記事業が対象としている国の助成金に関する情報は厚労省HPを参照
①「雇用調整助成金」の特例措置について
②「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について
【支払い猶予】
◆厚生年金保険料、厚生年金基金<日本年金機構>
・新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
・新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額の納付が困難となった場合について
【専門家派遣、相談窓口】
◆専門家の派遣<東京都、公益財団法人東京都中小企業振興公社>
中小企業診断士等の専門家の無料派遣(1社あたり4回まで)
対象:新型コロナウイルス感染症により経営面の影響を受けている中小企業
※(公財)東京都中小企業振興公社が設置する「新型コロナウイルスに関する特別相談窓口」にて相談を実施したうえで、本支援が必要と認められる中小企業
◆相談窓口<経済産業省>
商工会議所などが相談窓口として紹介されています。
相談窓口へご連絡の前に、リンク先のQ&Aをご覧ください。
◆資金繰り、経営に関する相談窓口<東京都>
資金繰り…産業労働局金融部金融課(03-5320-4877)
経営…公益財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援課(03-3251-7881)
◆中小企業等の特別相談窓口の設置<豊島区>
今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたはその恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として、としまビジネスサポートセンター内に特別相談窓口を設置しています。
相談時間…月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後4時30分
※原則としてお電話でのご予約が必要です(としまビジネスサポートセンター 03-5992-7022)
フリーランスを含む個人事業主
【給付】
◆新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金<厚生労働省>
委託を受けて個人で仕事をする方向けに、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子供の世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金を創設。
内容:2/27~3/31の間において就業できなかった日について、1日当たり4100円(定額)
申請期間:3/18~6/30迄
【融資】
◆新型コロナウイルス感染症特別貸付<日本政策金融公庫>
・個人企業・小規模企業…融資限度額6000万円、利率は3000万円までは3年目まで▲0.9%(実質無利子の見込み)、無担保、最長5年間の据置期間
※審査があります。詳細は日本政策金融公庫へ(池袋支店もあります)。
【相談窓口】
◆資金繰り、経営に関する特別相談窓口<東京都、公益財団法人東京都中小企業振興公社>
資金繰り…産業労働局金融部金融課(03-5320-4877)
経営…公益財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援課(03-3251-7881)
【その他】
契約変更に際する留意、取引再開の際の取引関係継続等の留意、体調不良の際の納期延長などへの柔軟な対応など。
経済産業大臣、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長の連名
⇒要請文「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮について」
全般 各種公共料金の支払い猶予などについて
【保険料】
・厚生年金保険料等の猶予制度について<厚生労働省>
・新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について<日本年金機構>(再掲)
・新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額の納付が困難となった場合について<日本年金機構>(再掲)
・【国民年金被保険者の方へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について<日本年金機構>(再掲)
【税金】
・申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を4/16(木)まで延長<国税庁>
・国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(3/25)<国税庁>
・新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ<国税庁>
・地方税の徴収猶予<豊島区>(再掲)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難となった場合、「徴収の猶予」や「申請による換価の猶予」を受けられる場合があります。
税務課整理グループへご相談ください(03-4566-2362/2363)。
・都税の徴収猶予<東京都主税局>
新型コロナウイルス感染症 に納税者(ご家族を含む。)がかかった場合や、新型コロナウイルス感染症の影響で給料や事業収入が減少し、納税が困難な場合には納税の猶予の制度があると、東京都主税局が紹介しています。
リンク先が切れているために詳細をご紹介できませんが、該当の方は東京都主税局へお問い合わせください。
【各種公共料金】
◆総務省による要請
・総務省は、各種公共料金の支払い猶予などを要請しています。
・新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する公共料金の支払猶予に関する要請(水道、下水道及びガスの公共料金)
・新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の実施に係る要請(電気料金等の公共料金(上水道・下水道、NHK、電気、ガス及び固定電話・携帯電話の使用料))
⇒3/25に料金支払期限延長等の要請に対して、電気通信事業者が取組を公表
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(地方税の納付・申告期限の延長、納税が困難な者への対応)
◆各種公共料金の支払い猶予など
・水道料金・下水道料金の支払い猶予<東京都水道局>
・電気料金、ガス料金の支払い猶予
・2020年 新型コロナウイルス感染拡大に伴うお客さまに対するガスならびに電気料金の特別措置について<東京ガス>
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気・ガス料金の特別措置について<東京電力エナジーパートナー株式会社>
・NHKの受信料支払いの相談窓口<NHK>
・その他、携帯電話料金などの支払い猶予も各社で発表されています
Q&A、留意点など
豊島区「食品等取扱い事業者における新型コロナウイルス感染症への対応について」
豊島区「『新型コロナウイルス』高齢者として気をつけたいポイント(日本老年医学会作成)」
その他
東京都「LINEを活用した相談・情報提供サービス『東京都 新型コロナ対策パーソナルサポート』」
3/27から、都はLINEを活用した相談・情報提供サービス(チャットボットによる自動応答)を開始しています。
(従来の電話相談窓口も引き続き開設しています)
リンク集
最新の情報は各行政機関などのHPをご参照ください。
タブ「企業の皆様・はたらく皆様へ」、「本部報」で関連の最新情報を得ることが出来ます。
トップページの「防災・緊急 重要なお知らせ」に、新型コロナウイルス感染症関連の情報が掲示されます。
経済産業省所管の支援策が一覧で掲載されています。
支援策の概要が開設されているパンフレットが分かりやすいと思います。
※セーフティネット保証など都や豊島区で紹介した内容と重なるものもあります
・文部科学省 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について
・国税庁
・商工中金