2/27夕刻、安倍首相が突然のように全国の公立小中高の休校を"要請"しました。

⇒首相官邸HP「新型コロナウイルス感染症対策本部(第15回)

 

これを受け、文部科学省は2/28、各都道府県教育委員会などに通知を出しています。

⇒2/28「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について(通知)

この通知で、「本年3月2日(月)から春季休業の開始日までの間,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条(同法第32条において専修学校に準用する場合を含む。)に基づく臨時休業を行うようお願いします」とあります。

※同法20条は学校設置者が臨時休業を行うことが出来る旨を規定しているものです。臨時休校が出来るのはあくまで"学校設置者"。豊島区の場合は豊島区長が学校設置者であり、首相や都道府県知事にはその権限はありません。

 

2/28、本区では第10回危機管理対策本部会議が行われました。

外郭団体まで含む拡大会議だったとのこと。

この会議で、区立小中学校等の休校についてなどの方針が決まりましたので、以下にお知らせします。

 

1.区立小・中学校等の休校について

※一部情報は私がヒアリングした内容を補足しています

※区HPに情報が公開されています⇒区HP「区立小・中学校等の休校について

 

◆区立小・中学校
・3/2(月)~4/5(日)の期間休校(春休み期間含む)
・卒業式、修了式、入学式については規模を縮小して実施する
・3/5(木)は登校日とし、児童・生徒、保護者に、休校中の学習や生活について説明。
(学年別に時間帯を設定して実施)
・登校日は必要に応じて設定
・部活動は休止

◆区立幼稚園
・実施する

※幼稚園が休園とならない理由の一つに、教育機関という位置づけの他に預かり保育など保育所と同様の機能を持つことが挙げられます(小学校の低学年も一人では家に居られない場合が多いので似たようなものですが…本区では学童保育を朝から行うことで今回はカバーします)

幼稚園の対応についての考えは、文科省が通知を出しています。

⇒文科省HP「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての幼稚園の対応について(令和2年2月28日)

◆学童クラブ
・実施する

◆子どもスキップ(一般利用)、放課後子ども教室
・休止

◆学校開放
・休止
・校庭開放(個人開放)は実施

◆教育センター
・日本語教室及び適応指導教室は休止
・教育相談は実施

◆特別支援学級
・小中学校と同じく休校
・学童保育を開けるので、小学生は基本的にカバーできると判断しているとのこと(区教委)
・特別支援学級においては、自宅等で過ごすことが困難な児童・生徒については、福祉等と連携した支援体制が整うまでの間、学校で過ごすことが出来るよう配慮(特別支援級の教員は出勤しているので対応可能)。

 

2.保育園における対応について

◆区立保育園
・卒園式は規模を縮小して実施(5歳児クラスのみで実施、保護者等の参加人数の制限、来賓は呼ばない、体調不良の人は参加控えるなど)。
・公共交通機関を利用する遠足は中止、又は徒歩で行ける場所へ変更。屋内施設への遠足は行わない。
・他保育施設との交流、地域施設への訪問等は中止
・園で実施する地域支援事業は中止
・保育園の見学者・実習生・ボランティアの受入れは中止(既に受け入れている実習生は可)

・罹患した子供は登園停止措置。保健所が行う感染経路の特定や濃厚接触者の特定等に協力。区が公衆衛生対策の観点から必要と判断した場合、保育園の全部又は一部の臨時休園を行う

 

上記は区立保育園の対応ですが、私立保育園、認可外保育所などにも区立保育園の対応に関する同通知を送付。

 

3.福祉関係施設の対応について

◆高齢者福祉・介護保険関係施設

・区内事業所に対しては、メーリングリストを通して厚労省の通知を提供、通知に基づく対応を既に実施

 

(1)特養等入所施設・居住系サービス

・職員対応(咳エチケット、手洗い、消毒、検温など)、面会等(面会制限が望ましいなど)、利用者等(体調不良の場合の対応など)、委託事業者等(受渡しは出入り口など限られた場所にするなど)、人員基準の緩和(一時的に人員基準の維持困難な場合、特例で未達を許容など)

 

(2)入所・居住系以外のサービス

・職員対応(咳エチケット、手洗い、消毒、検温など)、利用者等(検温を行い発熱が認められた場合は利用を断る。利用を断った場合、訪問介護等の提供を検討することなど。)

 

◆障害者施設

都又は区のメーリングリストにより厚労省の通知を提供、通知に基づく対応を既に実施

 

(1)入所施設・居住系サービス

・高齢者福祉・介護保険関係施設の(1)とほぼ同じ

(2)入所・居住系以外のサービス

・高齢者福祉・介護保険関係施設の(2)とほぼ同じ

 

4.新型コロナウイルスに関する中小企業等の特別窓口の設置について

豊島区のビジサポ内に特別相談窓口が設置されました。
⇒区HP「『新型コロナウイルスに関する中小企業等の特別相談窓口』の設置について

区の融資制度、関係団体の新型コロナウイルスに係る貸付制度の説明、案内、紹介等。
対応件数が限られているため、予約制です。

◆相談時間
 月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後4時30分
 原則として電話での予約が必要。

◆予約・お問合せ先
 としまビジネスサポートセンター  ☎03-5992-7022

 

5.その他

・不特定多数の利用がある施設についても、現在対応を検討中

 

小中学校等の休校に際し、短い準備時間で出来る限りの対応を区教委は講じたと思います。

特に、学童保育を夏休み中などの長期休暇中と同じ対応を取るようにしたことなどは、職員配置など課題が多い中で努力して下さったと思います。

その上でもいくつか課題が残ります。

・授業の必要時数が確保できるか

・中学生で期末試験が終わっていない場合、成績を付けられるか

・学童保育の人員確保の問題。また、スペースは通常の授業時よりも狭い。スペースの問題はクリアできるか。

・休校中の子供たちの過ごし方。外出を控えさせ続けることはできるか。習い事などは。

 

授業の必要時数確保、成績については文科省が一定の指針につき、通知を出しています。

⇒文科省HP「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における臨時休業に伴う教育課程関係の参考情報について(2月28日時点)

・臨時休業期間中、学習に著しい遅れが生じることないよう家庭学習を適切に課すなどの措置を講じる

・臨時休業に伴い標準授業時数を下回る場合、下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはしない。家庭学習を適切に課す、臨時休業後に補充のための授業や補習実施など配慮。進級、進学等に不利益が生じないよう配慮。

・卒業の認定には児童生徒の平素の成績を評価して行うこととなっている など

 

学童保育の問題については、

・人員は超過勤務扱いで午前中も対応

・普段の学童保育よりも広げる方向。他の部屋なども使用するなど分散(人員配置は要調整)。

 

休校中の外出などについては、人の集まる場所等への外出を避け、基本的に自宅で過ごすよう指導、とされています。

細かくは今後詰めていくとのことです。

 

今のところ以上です。

続報があればご報告します。