土砂災害防止法に基づき豊島区内の土砂災害のおそれのある区域につき東京都が調査し、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定予定箇所が平成30年8月23日に公表されました。

調査結果はリンク先をご覧ください⇒都建設局 H30.8/23基礎調査結果公表

区域指定予定は平成31年3月頃まで

 

法に基づく東京都の基礎調査結果の説明会が行われました。

12/16から21の間に、4会場7回の説明会を実施。

私は12/19(水)19:00から、南大塚地域文化創造館第一会議室にて行われた説明会に参加しました。


◆土砂災害の種類
①急傾斜地の崩壊
②土石流
③地すべり
※豊島区内には②、③に該当する場所はありません

都内の土砂災害の起きる可能性のある場所の8割は多摩地域

土砂災害は大雨により発生するのがほとんど、とのこと。


◆警戒区域の指定(急傾斜の場合)
・イエローゾーン(警戒区域)
・レッドゾーン(特別警戒区域)

◆区域指定後の義務と規制事項
<豊島区に課される義務>

・警戒体制の整備
・ハザードマップ(区が作成)
 

<要配慮者利用施設管理者の義務>

※社会福祉施設、学校、医療施設その他防災上の配慮を要するものが利用する施設

・避難確保計画作成、避難訓練実施

 

<不動産取引時の義務>

・重要事項説明が必要

 

<開発や建物の建設時に求められること>

・特定開発行為の許可制

・建築物の構造規制

 

<その他>

・建築物の移転勧告及び支援措置
※危険が喫緊に迫った場合、行政による移転勧告あり

(住宅金融支援機構その他支援措置含む)

 

◆がけ崩れの前兆現象

湧水量の増加⇒小石がぱらぱら落下、湧水が濁る⇒小石がぼろぼろ落下、亀裂の発生⇒がけ崩れ発生

 

当該地域では土砂災害警戒情報の発令の際には避難の検討を行って下さい。

 

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今回は法に基づいた基礎調査結果の説明でした。

区域指定は平成31年3月頃までに行われる予定です。

区域指定後は、上記の義務と規制事項などが適用されることとなります。

新しい情報が入りましたら、また記事を掲載させて頂きます。