2/19(金)、平成28年第1回定例会の区民厚生委員会1日目が行われました。

付託された議案、案件は以下の通りです。

<議案>
第1号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約
第16号議案 豊島区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第17号議案 豊島区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例
第18号議案 豊島区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例

<陳情>
28 陳情第1号 軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険性や予後の相談の出来る窓口などの設置を求める陳情

<報告事項>
1 区民ひろば西池袋の大規模改修工事について
2 個人番号カードの交付状況等について
3 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額の変更について
4 データヘルス計画(案)に対するパブリックコメントの結果について
5 特別養護老人ホーム整備等の新たな整備手法に関する調査研究会報告書について
6 豊島区介護予防・日常生活支援総合事業について
7 自立支援センター豊島寮の開設について
8 「豊島区における生活保護行政の現状と方向性」について
9 「豊島区がん対策推進計画(素案)」のパブリックコメント実施結果について
10 豊島区受動喫煙防止対策推進店登録制度の試行実施について

【第1号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約】
後期高齢者医療保険は東京都後期高齢者医療広域連合(62区市町村の広域連合)で事務が行われており、保険料率は2年に1度改定されます。
今回の規約の一部変更は、平成28・29年度の保険料率の改定に関わるものです。

従来から2年間の時限措置としてあった、区市町村特別対策(4項目)、所得割額独自軽減は継続されます。
保険料率ですが、
・上記の区市町村による特別対策等の継続等により202億円
・平成27年度末で残高が211億円ある財政安定化基金のうち145億円の活用
により、2年間で347億円が保険料抑制のために投入されます。

この結果、
均等割額は 42200円⇒42400円(+200円)
所得割率は、8.98%⇒9.07%(+0.09ポイント)
となりました。
保険料抑制対策により微増にとどまった結果、一人当たりの保険料は被保険者の所得水準が変動したことが影響し、96896円⇒95492円(▲1404円)と、制度発足以来初めてマイナスとなりました。

全会派一致で可決しました。

【第16号議案 豊島区国民健康保険条例の一部を改正する条例】
国民健康保険料の改定に関する条例改正です。
国民健康保険料は、23区統一保険料方式をとっています。

改定される保険料率等は以下の通り
<基礎分>
所得割 6.45%⇒6.86%(+0.41%)
均等割 33900⇒35400円(+1500円)
賦課限度額 52万円⇒54万円(+2万円)

<後期高齢者支援金分>
所得割 1.98%⇒2.02%(+0.04%)
均等割 10800⇒10800円(横ばい)
賦課限度額 17万円⇒19万円(+2万円)

<介護納付金>
所得割 1.49%⇒1.55%(+0.06%)
均等割 14700⇒14700円(横ばい)
賦課限度額 16万円⇒16万円(横ばい)

◇ポイント
・国が示した平成30年度の広域化の実施時期に向け、23区独自で一般財源から支援をしていた高額療養費等を平成26年度から段階的に賦課総額へ参入。
未参入額の50/100のうち、28年度は17/100を参入(67/100を参入。29、30年度も同様に参入の見込み)
・医療費適正化施策の継続。高齢化に伴って療養給付費総額は今後も増加が見込まれるため、一人当たりの給付費を適正化することで解決策を講じていく(ジェネリックへの切替、レセプト点検など)
・低所得者ほど負担感が増す均等割の割合を減らし、所得割の割合を増やす配慮を継続。
賦課割合は、所得割:均等割は、58:42(前年までと同様の割合)
・保険料賦課限度額を合計で4万円増やすことにより、高所得者層への負担を増やした(中間所得層・低所得者層への配慮)
・軽減判定所得金額の引き上げによる軽減対象の拡大(低所得者への配慮)

その他、豊島区が力を入れている取組として、
・収納対策の強化(相談体制を充実。口座振替の推進。外国人加入者対策)

国保料の争点は前年度審議の際と大きくは変わりません。
前年度の審議の際のBlogも参考までにご覧ください。
H27.3/11 国保料関連の陳情についてなど 区民厚生委員会3日目 H27第1回定例会
H27.3/30 国民健康保険条例の一部を改正する条例など H27年第1回臨時会区民厚生委員会

賛成多数により可決しました。

【第17号議案 豊島区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例】
【第18号議案 豊島区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例】

関連する2本の条例を一括審議しました。
都道府県が指定していた、小規模型と療養型の小規模通所介護が、
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(総合確保法)」の施行により、
市区町村へ権限が移行します。
区へ移行するのは小規模型のうち、地域密着型通所介護(利用定員18人以下)、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所と療養型です(地域密着型の大規模型、通常規模型のサテライト型事業所は都道府県に権限が残ります)

区へ委譲された後は、施設が行う半年に一度の運営推進会議に区の職員も出席することが必要になります。
都から区へ権限が委譲される際、区民が隣接区の施設を利用していた場合にどちらが権限を持つのか、といったところが問題となります。
例えば豊島区民が北区のA施設を利用していた場合、A施設は北区も豊島区も指定する施設となります。このような施設にも豊島区が運営推進会議へ出席しなければならないとなると、負担がかなり重たくなります。
現状では、施設が存在する当該区が代表して運営推進会議への出席などを担い、他の区は横での連絡を取るということになりそうです。

指定地域密着型サービスは、従来は区が権限を持つ区内指定事業所が合計で29事業所だったのが、28年度からは69事業所となります。
区外は12事業所から162事業所と、一挙に150事業所も増えることになります。
上記のような対応を取らないと、現実的な対応が難しいです。

その他、豊島区独自基準として、
・豊島区暴力団排除条例に基づき、サービス事業者から暴力団を排除する規定
・防災基盤の整備をうたった努力規定を追加

上記2議案は、いずれも全会派一致で可決されました。

1日目の審議は以上です。
2日目は、2/24(水)に行われます。