7/15(水)、豊島副都心開発調査特別委員会終了後に、「マイナンバーについて」の議員協議会が開かれました。

平成28年1月1日から開始されるマイナンバー制度に向けて、(仮称)マイナンバー条例の制定をします。
マイナンバー制度は、マイナンバーと情報システムを組み合わせることで、行政手続きの簡素化や効率化などを図っていくものです。
ICチップを搭載した個人番号カードが各人に交付されます(住基カードは段階的に廃止)。
マイナンバーの利用範囲は、法で定められた
①社会保障分野(年金、労働、福祉・医療・その他)
②税分野
③災害対策分野
の他、市区町村が条例で定める事務に利用することができます。

◆条例制定にかかるパブリックコメントについて
・意見募集期間:27年7/11(土)~8/10(月)まで
パブリックコメントについての詳細は区のホームページをご覧下さい⇒区HP「マイナンバー制度に関する条例についてご意見をお寄せください

◆条例制定の背景・目的(区の資料の抜粋)
平成 28 年1月1日からマイナンバー制度が開始されます。
マイナンバー制度は、個人番号(以下、「マイナンバー」)と情報システムを用いて「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」、「公平・公正な社会の実現」を図ることを目的としています。
本区は、これまでも情報システムを活用して、各種手続の効率化、簡便化を進めてきましたが、今後もこうした処理を行うためには、これらについて条例で定める必要があります。
そこで、本区では、マイナンバー法の趣旨に基づき、次の3点を本条例に規定します。
① 区民の利便性や行政の効率化が図られる事務にマイナンバーを利用すること。
② 従来、豊島区内部で実施されてきた個人情報の連携にマイナンバーを利用すること。
③ 従来、区長部局と教育委員会の間で実施されてきた個人情報の連携にマイナンバーを利用すること。
(抜粋終わり)

※豊島区の(仮称)マイナンバー条例の詳細⇒コチラ
※マイナンバー制度について
⇒「マイナンバー 社会保障・税番号制度 概要資料

法定事務以外の事務とマイナンバーを関連付ける場合には条例の制定が必要で、条例では別表に該当の事務を明記する方向で検討しています。
これは、申請の際の添付書類省略の実現など、手続きの簡略化を目指しています。

◆マイナンバー対応に係るシステム改修等
・H26年度に実施した、中間サーバと連携するためのシステム設計は、23区最安値の550万円で実現
・H27年度実施予定のシステム改修は7項目あり、全てのシステム改修をするために3億~4億円程度かかる見込み

◆通知カード・個人番号カードについて
・27年10月~ マイナンバーが記載された「通知カード」の配布。通知カードは、紙です。
・28年1月~ 個人番号カード交付。個人番号カードは、ICカードです。
これに伴い、住基カードの新規交付は終了となります。
・DV等被害者など、住民票の住所に送付できないケースなどは関係部署と調整を図り対応。

ICカードを仮に落とした場合など、個人情報の流出につながるのではないかとの懸念があると思いますが、ICチップにはプライバシー性の高い個人情報(地方税関係、年金給付関係など)は記録されません。
ICチップには、①券面自体に記載されている事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、本人の写真など)、②総務省令で定める事項(個人認証に係る電子証明書等)、③市区町村が条例で定めた事項等、に限られます。

例えば、豊島区で図書館カードを個人番号カードで兼ねられるようにしたとします。
その場合は、図書館の貸出情報等がICチップに載ることになりますので、仮にカードを紛失した場合にはこの情報が漏れる恐れはあります。
税金や年金の情報はICチップに記録されていませんから、仮にカードを紛失してもこの情報は洩れません。

◆コンビニ交付の開始について
・個人番号カードを活用し、コンビニで住民票の写しなどを交付できるようになります
サービス開始:28年4月から
交付対象:自動交付機と同じ(住民票の写し、印鑑登録証明書、税証明書)
・コンビニ交付開始に伴い、自動交付機は廃止をする。廃止時期はリース期間が満了する30年12月末。