6/30(月)、区民厚生委員会2日目が行われました。
1日目で審議しきれなかった陳情と報告事項についてです。

26陳情第13号 医療・介護総合法案による介護保険制度の見直しを行わないよう国に対して意見書提出を求める陳情

報告事項として、
1.「区民ひろば豊成」の整備について
2.「区民ひろば目白」の整備について
3.訪問催告の実施について
4.国民健康保険料の口座振替原則化(試行)について
5.東部区民事務所の大規模改修に伴う集会室等の貸し出し業務の停止について
6.認知症早期診断・早期対応事業の実施について
7.平成26年度熱中症対策について
8.高齢者紙おむつの支給品目拡充について
9.介護保険ライブラリーの廃止について
10.ハローワーク常設窓口の設置について
11.生活困窮者自立促進支援モデル事業の実施について

【26陳情第13号 医療・介護総合法案による介護保険制度の見直しを行わないよう国に対して意見書提出を求める陳情】
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が国会で可決されましたが、同法の施行の停止を求める陳情です。

陳情文では、国の責任を投げ捨てて市区町村へ押し付け、などとの表現がありますが、地域包括ケアシステムの中で、要援護者についても包括するために、従前の制度から漏れる層がある訳ではありません。
また、特養入居者を原則要介護度3以上としますが、知的・精神障害等や虐待などやむを得ない事情がある場合には、これまでと変わらず入所を認めるということも変わりません。
低所得者への保険料軽減措置、一定の所得のある利用者の自己負担を引き上げ、など応能負担をより求める内容となっています。
10年後には団塊の世代が後期高齢者となる時代がきます。制度を支える勤労世帯が相対的に減少する中、持続可能な制度とするにはどうすればよいのかを考える必要があります。
できるだけ負担をしたくないのは、どの方もあまり変わらないと思いますが、負担できる人がある程度の負担をしていかなければ、福祉の制度は成り立たないでしょう。

陳情は、多数決により不採択となりました。

<報告事項>
1.「区民ひろば豊成」の整備について
現在は区民ひろば上池袋の大規模改修工事の代替施設として使用されている旧上池袋第一児童館を改修し、区民ひろば豊成とする。平成27年5月以降の開設予定。
住所は、上池袋1-28-7です。

2.「区民ひろば目白」の整備について
目白児童館を廃止後、改修工事を経て、区民ひろば目白とする。開設は平成27年6月以降の予定。
住所は、目白2-20-26

3.訪問催告の実施について
住民税の滞納者に対する訪問催告が実施されます。郵送や電話督促だけでは納付に応じて頂けない場合、電話番号が不明な場合など。

4.国民健康保険料の口座振替原則化(試行)について
口座振替の場合は収納率がほぼ100%になるため、口座振替の原則化を行います。
現在の口座振替加入率は、3割強です。

5.東部区民事務所の大規模改修に伴う集会室等の貸し出し業務の停止について
東部区民事務所の大規模改修が行われます。
この間、窓口業務等は通常通り行いますが、集会室等の貸出業務が利用停止となります。
期間は、平成26年11月~平成27年3月まで。

6.認知症早期診断・早期対応事業の実施について
認知症コーディネーター(保健士)を高齢者福祉課に配置し、認知症疾患医療センター(東京都健康長寿医療センター)との連携を強化するというもの。
アウトリーチにより、適切な医療や介護サービスに繋げ、認知症の早期発見・診断・対応をするシステム作りを行います。

7.平成26年度熱中症対策について
見守りのための戸別訪問を実施し、熱中症等の予防啓発を行うもの。
注意喚起用リーフレットとグッズの配布と同時に戸別訪問を行う。

8.高齢者紙おむつの支給品目拡充について
従来は、紙おむつと尿とりパッドが助成品目でしたが、おしりふき、消臭剤、使い捨て手袋、シーツも助成品目に加えるというもの。
支給・助成限度額の6000円/月は変わりません。

9.介護保険ライブラリーの廃止について
介護保険課内に設置されていたライブラリーを新庁舎移転時に廃止するというもの。
現在、約30㎡に書籍やDVDなどが設置。介護保険法の内容改正は3年ごとに行われていますが、介護保険会計の中から書籍の更新をしていくには予算が掛かり難しい。現状は書籍の更新ができておらず、旧制度の書籍となっている。
新庁舎と中央図書館が近接地になることから、資料のうち移行に適すものは中央図書館に移行し、古い制度の資料等は廃棄する。

10.ハローワーク常設窓口の設置について
区役所庁舎内にハローワークの常設窓口を設置し、生活保護受給者を含む生活困窮者を広く対象として、支援体制を整備するもの。
支援対象者は、生活保護受給者、住宅支援給付受給者、児童扶養手当受給者など。
年間の支援予定者数は220名程度。うち6割が就労できることを目標とする。

11.生活困窮者自立促進支援モデル事業の実施について
生活保護に至る前の段階にある経済的困窮者の自立促進を目的とする「生活困窮者自立支援法」が平成27年度より施行されるのに先立ち、総合的な相談支援を試行的に実施するもの。
支援があれば自立できる方にはそうしていただけるように、成果を上げて欲しい事業です。

以上で、本定例会での区民厚生委員会の審議は終了いたしました。