法令上の制限の攻略法⑤ | 保坂つとむの宅建合格塾

法令上の制限の攻略法⑤



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みなさん、こんばんは(^o^)。

今回の「法令上の制限の攻略法」は、法令上の制限で最も重要な“暗記数字”である…
● 都市計画法「開発許可」の対象面積
● 国土利用計画法「事後届出」の対象面積

…の違いを確認します。

題して… 
“「都計法・国土法」の面積の違いを
把握せよ!”





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先日の記事(法令上の制限の攻略法③)でも、お話ししましたが、都市計画法・国土利用計画法は、ともに“以上・未満”グループ…に属します。

つまり、ピッタリの数字を含んでそれ以上が対象となるわけですね。

ですから、下記には数字だけを記載することにします。



市街化区域内では…
● 開発許可 1,000㎡
● 事後届出 2,000㎡

市街化調整区域内では…
● 開発許可 面積基準ナシ(どんなに小さくても対象となる!)
● 事後届出 5,000㎡

非線引き都市計画区域内では…
● 開発許可 3,000㎡
● 事後届出 5,000㎡

都市計画区域内では…
● 開発許可 3,000㎡
● 事後届出 10,000㎡

その他の区域(都市計画区域&準都市計画区域以外)では…
● 開発許可 10,000㎡
● 事後届出 10,000㎡




これをみると、とくに…
“準都市計画区域”が間違えやすい…
といえますね。


●●● 今日のコツ ●●●
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

準都市計画区域の対象面積は,
開発許可だと“まだ3,000”だけど,
事後届出だと“ここからもう10,000
になってしまう・・・覚えるべし!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





それでは、ここから先は余談…。

● 開発許可について…

市街化区域では、三大都市圏の一定の区域の対象面積は、500㎡以上となります。
(これは、過去に 平成21年問17肢2と令和3年10月問16肢2 で出たことがありますニコニコ

● 国土利用計画法について…
上記の記事は、事後届出の対象面積…ということで紹介しましたが、事前届出であっても、「注視区域」内の対象面積は、事後届出と同じになります。

でも、「注視区域」は、いまだかつて指定されたことがなく、もうひとつの事前届出の対象エリアである「監視区域」も、今現在指定されているのは、全国でたったの1箇所“小笠原諸島”のみです。

だから、現在全国のほとんどで実施されているのは“事後届出”、ここ数年、本試験の出題が“事後届出”だけなのは、それが理由です。

というわけで、事後届出の面積…ということで説明しました。というわけで、今日の「法令上の制限の攻略法」は、以上です。
(次回が“最終回”だョ…^o^)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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