● ご訪問、ありがとうございま~す(^O^)。
● 大手予備校(資格の大原)で宅建講師をしています。
また、宅建学習サイト“たっけん.com”を運営しています。
(当サイトは、現在工事のため休止中)
● このブログは、本気で“宅建(宅地建物取引士)”試験合格
を目指すみなさまのために制作しています。
● メルマガ版もあります。一緒に読むと、学習効果倍増!
無料メルマガ(まぐまぐ!):保坂つとむの宅建合格塾
● 2020年4月4日から、ツイッターもはじめました。
twitter:保坂つとむの宅建合格塾
● たま~に、クラシック音楽やスポーツなど宅建以外の記事
も書いたりします(*^▽^*)。
● ブログ記事の内容に関係のないコメントは承認しません。
あらかじめ、ご了承ください。
令和7年度の宅建試験の合格ライン等が判明!


※ 保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。
令和7年度の宅建試験の合格ライン等が判明しました。

https://www.jutaku-s.com/news/id/0000037390
下記の合格ライン以上の点数が取れた受験生の皆様,おめでとうございます!

● 合格ラインは…33点(登録講習終了者は…28点)
● 合格率は…18.7%
● 受験者は24万5462人…合格者は4万5821人
ツイッター(現エックス)をご覧の方はご存じのとおり私の合格ライン予想は「34点」でしたので,1点差で外してしまいましたが,合格ラインが下がっての1点差外しはメチャクチャ嬉しいです!
合格率が「18.7%」と高く,合格ラインを34点とした場合は,おそらく15%を下回ってしまうため,このような合格ラインになったものと思われます。
試験団体である「不動産適正取引推進機構」の公表内容は,朝になってから,以下でご確認ください。
(不動産適正取引推進機構のHP)

https://www.retio.or.jp/
今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!




人気ブログランキングへ
それにしても,今年度は「権利関係」で基本的な問題を出題し,「宅建業法」で個数問題&超難問題を多発させる・・・といった例年とは異なる出題傾向で,受験生をかく乱してきましたね。
さて,来年度は,どんな“かく乱作戦(笑)”でくるのでしょうかねぇ~
(残念な結果に終わった方は,当ブログや私の無料メルマガ・Twitter等の宅建コンテンツを利用して,来年度の宅建試験合格を絶対に勝ち取りましょう!)
――――――――――――――――――――――――
今回の記事は…以上です。
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
※ 記事の内容に関する質問は、受け付けておりません。
※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。
令和7年度の宅建試験について


※ 保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。
宅建受験生の皆様、お疲れ様でした(#^.^#)。
今年度(令和7年度)は、個数問題の爆増や「なぜこれ出す?」的な意味不明な問題の爆誕など・・・とんでもない宅建試験となりました。
すでにTwitter(現エックス)で、私は予想合格ラインを「34点」と出しています。
(そのときは「暫定」として出しましたが、その後の状況でも特に変更がないので、暫定は取っちゃってもいいかなと思っています。)
私は、ずぅ~っと1点予想できたので「34点」としましたが、合格ラインは「33点」までは下がる可能性もあると思っており(ていうか保坂塾の受講生にも「33点」の人がいるので下がってほしいです💦)、実際、33点予想を出している宅建講師さんなんかも多いですよね。
なので33点の人は、おそらく合格発表まで眠れない日々が続くと思いますが、まったりと待っていただくしかないと思います(^-^;
今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!




人気ブログランキングへ
●●● 各分野についての私の感想など ●●●
●権利関係⇒ やや易しい
●法令上の制限⇒ ややムズイ※
●税⇒ 登録免許税は超ムズイ・固定資産税はフツー
●価格⇒ 易しい
●宅建業法⇒ ムズイ
●5点免除科目⇒ 易しい
※ 法令上の制限は、Twitterでは「超ムズイ」と評価しましたが、問題をみればみるほど「じつは難しそうにみえても取らなきゃいけない問題が多い」と思いましたので、評価を変更しましたm(_ _)m
――――――――――――――――――――――――
今回の記事は…以上です。
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
※ 記事の内容に関する質問は、受け付けておりません。
※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。
令和7年版 “10分”でわかる統計問題対策


※ 保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。初月無料なので、来年受験予定の方は、ぜひお試しください!
メルマガ掲載時代から通算して,16年連続となる当ブログの定番となりますが,今年も宅建試験前“最後”の記事は,「統計問題対策」となります。
(おかげさまで,過去の15年間(計16回の宅建試験)は,すべてこの記事で解答できる統計問題が出題されていま~す。令和7年度も当てに行くぞォ~!)
↓
↓
↓
統計問題の対策ですので,“一部科目免除者(いわゆる5点免除者)”の方は,この記事は,“パス”しちゃってください。
↓
統計問題対策は,基本的に“増えたか・減ったか”を把握すればOK! 細かい数字を覚えるのは,余裕のある方だけにしましょう。
↓
効率よく学習して…1点ゲット!
↓
↓
↓
というわけで,この記事は“スマホ・タブレット”などを利用して,試験会場に向かう電車内での“お供”にご利用ください。
(ただし,車で試験会場に向かう人は,運転しながらは絶対に見ないで! 危ないゾォ\(◎o◎)/)
今回が,
令和7年度宅建受験生向けの“最後のブログ記事”です。
いままで,このブログが役にたったよォ~という方は,
ぜひぜひ応援のワンクリックをお願いいたします(*^▽^*)。
ポチッ↓↓↓

人気ブログランキングへ
“10分”でわかる統計問題対策(令和7年版)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【地価公示】
● 令和7年3月公表の「地価公示」によれば,令和6年1月以降の1年間の地価は?
↓
全国平均(全用途) …… 4年連続の“上昇”(上昇率は拡大)
↓
全国平均(住宅地) …… 4年連続の“上昇”(上昇率は拡大)
↓
全国平均(商業地) …… 4年連続の“上昇”(上昇率は拡大)
● 3大都市圏では?
3大都市圏平均では,全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続で“上昇”し,上昇率が拡大した。
↓
↓
↓
東京圏・大阪圏では,上昇の“拡大傾向が継続”しているが,名古屋圏では上昇幅が“やや縮小”した。
(東京圏・大阪圏は“絶好調”・・・って覚えちゃえばイイね!)
● 地方圏では?
全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続で“上昇”した。
↓
地方4市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)では,上昇幅が“やや縮小”したが,その他の地域では概ね“拡大傾向が継続”している。
【全体的な特徴】
全国の地価は,景気が緩やかに回復している中,地域や用途により差があるものの…
↓
3大都市圏では上昇幅が拡大し,地方圏でも上昇傾向が継続するなど,全体として上昇基調が続いている。
…といった感じで,地価は“全面高”の状態になっているね(^^;
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【新設住宅着工戸数】
● 令和7年1月公表の「建築着工統計」によれば,令和6年(令和6年1月~12月)の新設住宅着工戸数は?(注:年計…年度計ではない!)
↓
総戸数 …… 2年連続の“減少(3.3%減)”
↓
持家 ……… 3年連続の“減少(2.8%減)”
↓
貸家 ……… 2年連続の“減少(0.5%減)”
↓
分譲住宅 … 2年連続の“減少(8.5%減)”
・マンションは, 2年連続の“減少(5.1%減)”
・一戸建住宅は, 2年連続の“減少(11.7%減)”
あらま(@_@) こちらは“減少”の嵐だなぁ~😱
(建築コストの上昇が続いており,そう簡単には建てられない・・・ってことなのかな ^^;)
↓
↓
↓
ちなみに…
↓
上記のうち冒頭の総戸数の具体的な数値は,約79万戸(覚え方:倉庫(総戸)で一人泣く(79)),前年比は上記に記載されているとおり3.3%減となっており…
↓
当然,新設住宅着工床面積も“減少”となっている。
(3年連続の減少)
↓
↓
↓
ちなみに…
↓
建築工法別だと「ツーバイフォー」だけが“増加”なので,これ以外は“ぜ~んぶ減少”って覚えちゃえ😆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【法人企業統計(売上高&利益)】
● 令和5年度の「法人企業統計年報」によれば,不動産業の売上高&利益は?
↓
売上高 ……… 約56.5兆円で前年度比 22.0%増,2年ぶりの“増加”
↓
営業利益 …… 前年度比 36.4%増,2年ぶりの“増加”
↓
経常利益 …… 前年度比 23.6%増,2年ぶりの“増加”
ちなみに…
↓
不動産業の売上高営業利益率&売上高経常利益率は,“不動産業は全産業平均より高い”ようである。
↓
↓
↓
令和5年度で,以下の数値となっている。
↓
● 売上高営業利益率が11.3%(2年ぶりの“増加”)で,全産業平均の2倍超
↓
● 売上高経常利益率が13.0%(4年連続の“増加”)で,全産業平均の約2.5倍
↓
↓
↓
つまり…
↓
不動産業はメッチャ儲かる産業ってことだね。
(ん~,あやかりたいねぇ~・・・笑)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【土地白書(土地取引件数など)】
● 令和7年版の「土地白書」によれば,土地取引(売買による所有権移転登記)は?
↓
令和6年の全国の取引(登記)件数 …… “ほぼ横ばい”で推移
↓
約132万件となっている。
(覚え方:父さんに(132)陶器(登記)をプレゼント)
↓
↓
↓
土地取引の件数がほぼ横ばいということは,“宅建業者数”はどうなのか…が気になるな(^ ^;)
(これについては次コーナーを見てちょ💦)
● 令和7年版の「土地白書」によれば…
↓
令和6年の国土利用計画法の事後届出は,件数は前年より“減少”し,面積は前年より“増加”となった。
(減ったり増えたり・・・なんでだ? わからん💦以上!)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【国土交通白書(宅建業者数など)】
● 令和7年版の「国土交通白書」によれば,宅建業者数の推移は?
↓
令和5年度末(令和6年3月末)の宅建業者数 …… 10年連続の“増加”
(大臣免許・知事免許のいずれも増えてる。知事免許よりも大臣免許の方が増加率が高い!)
↓
↓
↓
ん~,取引件数はほぼ横ばいなのに,不動産屋さんの数は順調に増えてるのかぁ~( ̄▽ ̄;)
↓
ってことは,
↓
↓
↓
ちなみに…
↓
令和5年度末における宅建業者数は,約13万業者(130,583業者)となっている。
(覚え方:不動産屋が社員のためにジューサー(13)を買う!)
● 令和7年版の「国土交通白書」によれば,ほかにもこんなデータが…
↓
↓
↓
① 不動産業は,全産業の売上高の約3.5%・法人数の12.9%(令和5年度)を占める重要な産業の1つとなっている。
↓
② 既存住宅の流通市場については,指定流通機構(レインズ)における令和6年度の成約件数が,前年度比“12.2%増”となった。
↓
③ 令和5年度の監督処分件数は167件,免許取消処分97件・業務停止処分33件・指示処分37件で,免許取消処分が最も多くなっている。
(とくに免許取消処分は,対前年比でメッチャ増えたョ💦)
↓
↓
↓
上記③をみて驚いた・・・ようは,いきなり“免取”ってケースが多いっちゅうことね。
(こらっ,不動産屋さんは信用第一ですよォ。誠実に仕事しなさ~い!)
【オ・マ・ケ】
宅建業法の施行状況調査(令和5年度)によれば…
↓
① 令和5年度末(令和6年3月末)現在での宅建業者数のうち,大臣免許は3,047業者,知事免許は127,536業者で,知事免許業者の方が圧倒的に多い。
(これはナントナクわかる💦)
↓
② 令和5年度の宅建士の新規登録者は約3万人(29,734人)で,令和5年度末時点における宅建士の資格登録者総数は,約118万人(1,183,307人)となっている。
(覚え方:宅建士は手当が出ていいわ~(118)~😍)
↓
↓
↓
上記②は,就職先の宅建業者数が増えてるから当然かな(^▽^;)
(というわけで… 毎年ドンドン“増加中!”)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【総住宅数)】
● 令和5年の「住宅・土地統計調査」によれば,2023年10月1日現在の総住宅数は?
↓
6504万7千戸(2018年から“4.2%増”)で過去最多
【約6500万でOK😆】
↓
1世帯当たりの住宅数は1.16戸で、総住宅数が総世帯数を上回る!
【覚え方:イーロン(116)マスク】
↓
↓
↓
住宅増えすぎだってば・・・総住宅数が総世帯数を上回ることからもわかるとおり,“空き家問題”が深刻なんだよね(^ ^;)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【ま・と・め】
いやぁ~,それにしても今年の不動産業界は“イケイケ”な感じの様相になったなぁ。
↓
そんじゃ~,ちょっくらまとめてみまひょか f(^o^;)。
↓
結局,“上昇・増加”したのは何だ?
● 地価公示
● 新設住宅着工戸数(ツーバイフォーのみ)
● 不動産業の売上&利益
● 国土法の事後届出(面積)
● 宅建業者・宅建士資格登録者の数
● レインズの成約件数
● 総住宅数
↓
“ほぼ横ばい”なのは?
● 土地取引件数
↓
これに対して,“下落・減少”となったのは?
● 新設住宅着工戸数(ツーバイフォー以外)
● 国土法の事後届出(件数)
↓
↓
↓
さ~て,どうするべかなぁ~💦
↓
↓
↓
冒頭でも述べたが,細かいことは覚えなくてもOKなので…
↓
↓
↓
地価が高騰したので ⇒ 不動産屋の売上&利益が上昇し ⇒ 儲かるから不動産屋&宅建士の数も増える・・・
↓
でも,地価が高すぎて土地取引の数は横ばい・・・
↓
さらに,建築コストが高すぎて住宅着工は減っちゃった・・・
↓
↓
↓
こんな感じでいかがでしょうか(#^.^#)・・・これで,なんとか統計問題を乗り切っちゃてください。以上!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
“10分”でわかる統計問題対策は…ここまで!
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
※ 記事の内容に関する質問は、受け付けておりません。
※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。
またまたやります…令和7年版“勝宅???”


※ 保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。
みなさん、こんばんは!
近年の宅建試験の“鬼門”である税の問題…ですが、今回(令和7年度)は、何が出るんでしょうかねぇ~!?
というわけで、またまた今年も、競馬新聞風に予想してみました。
当ブログでは、宅建本試験直前の恒例となった・・・題して
勝宅 宅建“税”ダービー
近年の税の問題は、どっから出てもおかしくない状況なので、最低でも「△」とし、本命「◎」、大穴は「●」としました。
《国 税》
所得税 △
登録免許税 ◎
印紙税 ○
贈与税 ●
《地方税》
不動産取得税 ○
固定資産税 ◎
てなわけで、過去の出題分布を考えると、今回の本命は「登録免許税&固定資産税」!!!
近年出ていない「贈与税」がちょっと不気味ですが、出たとしても難しくて???の可能性が高いので、無視しちゃってもいいと思います💦
(保坂塾のテキストでは、はじめから収録していません…笑)
最近の宅建試験は、他の分野でも“裏をかいてくる(笑)”ケースが多いので、予想がしにくいっちゃ~しにくいのですが、気楽な気持ちで参考にしていただければ幸いです。
とりあえず、時間がないけど試験直前にちょっとだけ税を確認したい人は、◎と○印の4つの税を優先しましょう。
今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!




人気ブログランキングへ
今年度の改正点⑧(宅建業法-報酬の改正③)


※ 保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。
みなさん、こんばんは(#^.^#)。
今年度(令和7年度)の重要改正のご案内は、今回が最終回です。
マイナーな改正点なので“上級者向け”です。
(学習が進んている人のみ、ご覧ください!)
なお、超マイナー論点ですが、ほとんどの宅建参考書で扱われていない内容なので、上級者向けにボリューム満点な記事となっております。
(時間をかけすぎないようにご注意ください💦)
今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!




人気ブログランキングへ
●●● 宅建業法(報酬の改正③)●●●
(重要度 ★★)
宅建業者や宅建士には,その有するノウハウを活かして,空家・空き室等の所有者等のニーズに対応し,“媒介業務にとどまらない役割”を発揮することが強く期待されています。
↓
具体的には,次のような“関連業務”について,宅建業者自らが積極的に取り組むことが考えられます。
↓
● 所有者等への助言・総合調整等の業務
● 所有者等から受託した空家等の管理業務
↓
↓
↓
そこで,宅建業法の通達において,以下のような取扱いが追加されました。
1)宅建士の専任性の考え方
「専任」とは,原則として,宅建業を営む事務所に“常勤(テレワークを含む)”して,専らその事務所に係る宅建業に従事する状態をいいます。
↓
↓
↓
ただし,その事務所が宅建業以外の業種を兼業している場合等で,一時的に宅建業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えない・・・とされます。
↓
↓
↓
また,同様に,その事務所において一時的に宅建業の業務が行われていない間に,ITの活用等により,同一の宅建業者の他の事務所に係る宅建業の業務に従事することは差し支えないが・・・
↓
この場合“他の事務所における専任の宅建士”を兼ねることができるわけではない・・・とされます。
↓
↓
↓
さらに,宅建業の事務所が建築士事務所・建設業の営業所等を兼ね・・・
↓
その事務所における宅建士が建築士法,建設業法等の法令により専任を要する業務に従事しようとする場合や・・・
↓
個人の宅建業者が宅建士となっている宅建業の事務所において・・・
↓
その個人が同一の場所において土地家屋調査士,行政書士等の業務をあわせて行おうとする場合等については…
↓
他の業種の業務量等からみて“専任で問題ナシ”と認められるものを除き,専任の宅建士とは認められないもの・・・としました。
↓
↓
↓
なお,宅建業を営む事務所における専任の宅建士が,賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)の「業務管理者」を兼務している場合・・・
↓
その業務管理者としての賃貸住宅管理業に係る業務に従事することや・・・
↓
宅建業を営む事務所が前述の“関連業務”を行う場合において,その事務所における専任の宅建士が,これらの業務に従事することは差し支えない・・・とされます。
2)媒介以外の関連業務に関する報酬
宅建業者自らが媒介以外の“関連業務”を行う場合・・・
(いわゆる「不動産コンサルティング業務」を含む!)
↓
媒介業務との区分を明確化するため,あらかじめ契約内容を十分に説明して依頼者の理解を得たうえで・・・
↓
媒介契約とは別に,業務内容・報酬の額等を明らかにした書面等により締結した契約に基づいて報酬を受ける場合には・・・
↓
宅建業法における報酬規制の対象とならない・・・とされます。
(これにより,媒介報酬とは別に,報酬を受領することができます!)
↓
↓
↓
なお,上記の関連業務を行う場合には,媒介業務に係る報酬とは別に,関連業務の報酬を受けることができますが…
↓
あらかじめ業務内容に応じた料金設定をするなど,“報酬額の明確化を図る”ことが必要となります。
――――――――――――――――――――――――
今回の記事は…以上です。
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
※ 記事の内容に関する質問は、受け付けておりません。
※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。