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【重要】大原立川校 宅建保坂クラスの皆様へ
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こんばんは!
今回は、私が資格の大原さんで今年担当した立川校の月木夜クラスの受講生向けの記事となります。
(なので… 当受講生以外の方は、スルーしちゃってくださいませ!)
↓↓↓
先日の最終講義、お疲れさまでした😊
講義でもお話ししましたが、今年の立川クラスは、本当にアットホーム満点な感じのクラスで、講師の私も楽しんで講義をすることができました。
(35年以上講師していますが、こんなにホンワカしたくクラスは、とっても珍しかったです💦笑)
完全な“双方向”での講義になりましたね。
こういうのは受講生の側の“ノリ”がないと成立しないので、講師と受講生が雰囲気を共有できたのが、楽しい講義が成立した要素だったと思っています。
また…
受講生の一人がおっしゃってくださった「まったく眠くならない講義だった」
これっ、講師にとって最高の誉め言葉です(#^.^#)。ありがとう!
ところで…
最終講義において、結局???状態で終わってしまった例のアンケートですが、こちらの設定ミスであったことが判明しました。
(立川校の担当者側が「公開」ボタンを押し忘れる・・・という超初歩的なミスだったようです。お恥ずかしい限りです  ̄▽ ̄;)
私から本部にお願いして講座本部側で修正を行い、現在はちゃんと入力できる状態になっていますので、あらためてアンケートへのご協力をお願いいたします🙇♂️
(アプリの「アンケート」欄から入ることができます。)
今回の記事は、以上でございます m(_ _)m
(保坂クラス絶対合格・・・みんなぁ~頑張れ~!)
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近年の重要な改正点㉖(公正競争規約の主な改正)
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みなさん,こんばんは(#^.^#)。
近年の重要な改正点の連載は、今回がラスト・・・不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の関連する「公正競争規約」の改正点を取り上げます。
(大改正のため、特に重要だと思われる改正内容をチョイスして、紹介いたします!)
なお、今回の内容は、いわゆる“5点免除科目”の範囲内の内容であるため、登録講習終了者(5点免除者)には不要な記事となります。
(該当する受験生の方は“スルー”しちゃってください💦)
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●●● 景品表示法(“公正競争規約”の主な改正)●●●
(重要度 ★★★★)
1)所要時間
販売戸数・区画数が2以上の分譲物件においては,最も近い住戸・区画の徒歩所要時間等を表示するだけでなく,最も遠い住戸・区画の所要時間等も表示することになりました。
2)乗換え時間
交通機関の乗換えを要するときは,その旨を明示し,所要時間に乗換えに概ね要する時間を含めることになりました。
3)物件の起点
マンションやアパートについては,建物の出入り口を起点とすることが明文化されました。
4)交通の利便
従来は「●駅から●分」というように最寄駅等から物件までの徒歩所要時間を明示するよう規定していましたが…
↓
これが…
「物件から●駅まで●分」というように,物件から最寄駅等までの徒歩所要時間を明示すること(バス便の物件も同じ)に変更されました。
5)物件の名称
海(海岸)・湖沼・河川の岸・堤防から直線距離で300m以内の物件であれば,これらの名称も使用できることになりました。
↓
また…
街道の名称は,物件が面していないと使用できませんでしたが,直線距離で50m以内であれば使用できることになりました。
6)公共施設・商業施設
学校等の公共施設やスーパー等の商業施設を表示する場合,従来は,物件からの道路距離を記載していましたが…
↓
これに加えて…
徒歩所要時間の表示も認められることになりました。
7)二重価格表示
過去の販売価格を比較対象価格とする二重価格表示の規定が以下のように変更されました。
↓
↓
↓
● 過去の販売価格の公表日&値下げした日を明示すること。
(従来は… 公表時期&値下げの時期)
↓
● 販売価格の比較表示のみ…賃貸物件の賃料の比較表示はNG
↓
● 比較対照価格に用いる過去の販売価格は,値下げの直前の価格であって,値下げ前2ヵ月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。
(従来の「3ヵ月以上前に公表された」から「直前の」に変更)
(従来の「3ヵ月以上」から「2ヵ月以上」に変更)
↓
● 値下げの日から6ヵ月以内に表示するものであること。
(従来と同じ)
↓
● 過去の販売価格の公表日から二重価格表示を実施する日まで物件の価値に同一性が認められるものであること。
(新設規定)
↓
● 土地(現況有姿分譲地を除く)や建物(共有制リゾートクラブ会員権を除く)についての表示であること。
(従来と同じ)
――――――――――――――――――――――――
今回の記事は…以上です。
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
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※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。
近年の重要な改正点㉕(登録免許税-納税方法等の改正)
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みなさん,こんばんは(#^.^#)。
今回は、税の分野における近年の改正の中でも、最も重要な「登録免許税」の改正点を紹介します。
なお、“税”に関する改正は、特例措置の延長に関するものが1番多いのですが、これは文字通り“単なる延長”であり、内容変更が伴うものではないため、この連載では扱わないものとします(あしからず💦)。
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●●● 登録免許税(“納税方法”等の改正)●●●
(重要度 ★★★)
1)納税方法
登録免許税を,クレジットカード等により納税することが可能になりました。
2)住宅用家屋の税率の軽減措置の適用要件
従来は,築年数要件(20年以内・25年以内)がありましたが…
↓
この築年数要件が廃止され,以下のいずれかの要件に変更されました。
↓
● 新耐震基準に適合
● 昭和57年1月1日以降
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今回の記事は…以上です。
【制作・著作】
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近年の重要な改正点㉔(建築基準法-容積率の緩和②)
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今回は、建築基準法の「集団規定」のうち“容積率”の改正点に関する第2弾として、“老人ホームの緩和”を取り上げます。
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●●● 建築基準法(容積率の緩和②)●●●
(重要度 ★★★)
1)住宅地下室の特例
従来から,地下室で“住宅の用途”に供する部分の床面積は“3分の1”を限度に延べ面積に算入しない…とする容積率の特例がありましたが,下記のとおり,この特例の対象が拡大することになりました。
↓
● 住宅地下室の床面積を延べ面積に算入しない特例について,新たに老人ホーム等を適用対象とする。
2)共同住宅の特例
従来から,共同住宅の共用廊下・共用階段に関する容積率の特例がありましたが,下記のとおり,この特例の対象が拡大することになりました。
↓
● 共同住宅の“共用廊下や共用階段”に供する部分の床面積を延べ面積に算入しない特例について,新たに老人ホーム等を適用対象とする。
注)この改正により…
↓
いわゆる住宅2大特例(住宅地下室の特例&共同住宅の特例)のいずれも,老人ホームが対象となりましたので,セットで覚えてしまいましょう!
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今回の記事は…以上です。
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
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近年の重要な改正点㉓(建築基準法-容積率の緩和①)
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今回は、建築基準法の「集団規定」のうち、容積率の緩和に関する近年の改正点の1つ目です。
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●●● 建築基準法(容積率の緩和①)●●●
(重要度 ★★★)
従来から,共同住宅の“共用廊下・共用階段”に供する部分の床面積は“延べ面積に算入しない”とする容積率の特例がありましたが…
↓
改正により,下記の特例も加わることになりました。
● 政令で定める昇降機の昇降路の部分も,延べ面積に算入しない…ものとする。
↓
↓
↓
この改正のポイントは,次の3つ!
↓
↓
↓
1) 政令で定める昇降機とは,エレベーターのみを指す。
(だから… “エスカレーター”は,この特例の対象外となる!)
↓
2) “共用廊下・共用階段”のように,共同住宅に限定されない。
(だから… “オフィスビルや戸建て住宅”も特例の対象となる!)
↓
3) あくまでも容積率についての特例である。
(だから… “建蔽率”には,このような特例はない!)
――――――――――――――――――――――――
今回の記事は…以上です。
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