【宅建3分講座-051】抵当権②(抵当権の効力)
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20200408/01/hosaka-tsutomu-no-blog/06/51/p/o0423014114740320341.png?caw=800)
![有料メルマガアイコン](https://stat.ameba.jp/user_images/20190105/16/hosaka-tsutomu-no-blog/b2/40/p/t02200220_0500050014333693008.png?caw=800)
※ 保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。
みなさん、こんばんは(#^.^#)
今回は「抵当権の効力」として“従物と果実の取扱い”を学びます。
今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!
![ダウン](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/175.gif)
![ダウン](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/175.gif)
![ダウン](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/175.gif)
![](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fimage.with2.net%2Fimg%2Fbanner%2Fm05%2Fbr_banner_shinkansen.gif)
人気ブログランキングへ
●●● 抵当権②(抵当権の効力)●●●
● 従物 ⇒ 設置されたのが、抵当権より前か後か?
● 果実 ⇒ 債務不履行(契約違反)が生じる前か後か?
今回は上記のポイントさえつかめば、攻略できます。
難解な「抵当権」の中では、わりと簡単な内容でマスターしやすいので、しっかり覚えてしまいましょう!
↓↓↓
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20240607/18/hosaka-tsutomu-no-blog/ee/c6/p/o1280072015448600978.png?caw=800)
次回は…
抵当権と賃借権の戦い(笑)について、学習します。
―――――――――――――――――――――――――
今回の記事は…ここまで!
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
※ 記事の内容に関する質問は、受け付けておりません。
※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。