【宅建3分講座-021】手付金等の保全①
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みなさん、こんばんは。GW前半3連休の最終日ですね(#^.^#)
世の中はすっかりお休みモードだと思いますが、こんな中、当ブログを訪れてくださった宅建受験生の皆様に感謝申し上げます。
それでは、本日の学習に入りましょう!
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●●● 手付金等の保全① ●●●
宅建業法上の8種制限(自ら売主制限)のうち苦手な受験生が多数と思われるのが、この「手付金等の保全」ですが…
どこでつまずくのか・・・と言うと、いきなり「手付金等」の定義でつまずくケースが多いです💦
「手付金」と「手付金等」は別物。8種制限では「手付金」は代金額の2割を超えられませんが、「手付金等」であれば代金額と同額(100%)でも問題ないわけです。
「手付金等」と名前が付いていますが、その実態は、引渡し前に支払われる「代金」だからです。
以下の要点パネルで、先ずはその点からしっかり把握しましょう!
↓↓↓
次回も…
「手付金等の保全」について学びます。
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今回の記事は…ここまで!
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