【宅建3分講座-006】免許の欠格事由(未成年者)
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みなさん、こんばんは(#^.^#)
宅建3分講座の連載を始めて、1週間がたちました。
あと〇年したら還暦の私にとって、1週間は“あっ”という間です。
(時間が経つのが、はやいはやい・・・💦)
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●●● 免許の欠格事由(未成年者)●●●
民法上、未成年者は「行為能力を有しない未成年者」と「行為能力を有する未成年者」に分類されますが、それぞれで宅建業免許の欠格事由の取扱いが異なります。
要点パネルにまとめましたので、よ~く読んでくださいネ(^_-)-☆
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次回から…
営業保証金・保証協会の連載に入ります。
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今回の記事は…ここまで!
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