平成29年 宅建本試験解説【問17】 | 保坂つとむの宅建合格塾

平成29年 宅建本試験解説【問17】

□□□ 宅建過去問(平成29年【問17】)□□□
正解すべき度☆☆☆☆☆

都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。ただし,許可を要する開発行為の面積について,条例による定めはないものとし,この問において「都道府県知事」とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。


(1)準都市計画区域内において,工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない。

(2)市街化区域内において,農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない。

(3)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において,変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない。

(4)区域区分の定めのない都市計画区域内において,遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない。

(解説はこちら ^o^)
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●●●(かる~く確認したい人は…)あっさり解説 ●●●


(1)×
“準都市計画区域内+3,000㎡未満”なので…⇒開発許可は不要である。

(2)
“市街化区域内+1,000㎡以上”なので…⇒開発許可が必要となる。

(3)×
変電所は共通例外の1つであり…⇒開発許可は不要である。

(4)×
そもそも開発行為に該当しないため…⇒開発許可は不要である。

正解(2)



●●●(ふか~く確認したい人は…)しっかり解説 ●●●

《本問の総評》

むむっ,平成29年度の開発許可の問題(本問では“開発許可”という固有名詞は出てこないが,問題文に「許可を要する開発行為」って書いてあるので,すぐわかるよネ!)は,“チョ~基本問題”だな。
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この程度の問題が解けなきゃ,開発許可の問題は,永遠に解けないゾ!
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正解すべき度は,言うまでもなく“☆☆☆☆☆”でキマリだ。
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それにしても,本問の肢(3),「変電所」って時点ですでに許可不要なのに,なんでわざわざ「1,000㎡」にしたんだろう・・・肢(3)のエリア(未指定区域)における面積例外は“10,000㎡未満”なので,“共通例外”の知識があいまいな人でも,カンタンに“誤り”と判断できちゃうんだけど(笑)。。。



(1)誤り
「工場」は“建築物”であるため,「工場の建築」のための土地の区画形質の変更は,開発行為に該当する。
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しかし,準都市計画区域では,“3,000㎡未満”の規模の開発行為は,“面積例外”にも該当することになる。
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したがって,「準都市計画区域内」における「1,000㎡」の土地の区画形質の変更であれば,知事の許可(開発許可)は不要である。
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よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻148~151ページ参照》


(2)正しい
「建築物の建築」のための土地の区画形質の変更であるため,開発行為に該当するが,「農業を営む者の居住の用に供する建築物(住宅)」の建築を目的としているため,いわゆる“農林漁業例外”にも該当することになる。
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しかし,「市街化区域内」は,この農林漁業例外の“対象外”であり,「1,000㎡以上」の規模であれば,知事の許可(開発許可)が必要となる。
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よって,本肢は正しい。
《50日でうかる宅建士:下巻148~151ページ参照》


(3)誤り
変電所」は,いわゆる“共通例外”の1つに該当する。
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したがって,変電所の建築の用に供する目的で土地の区画形質の変更を行おうとする場合は,全国どこでも,その規模を問わず,知事の許可(開発許可)が不要となる。
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よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻148~151ページ参照》


(4)誤り
開発許可の対象となる「開発行為」とは,主として“建築物の建築 or 特定工作物の建設”のために行われる土地の区画形質の変更を指す。
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また,特定工作物のうち,第二種特定工作物には,次の①~③がある。
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① ゴルフコース(大きさを問わない!
② 10,000㎡以上のレジャー施設
 (例:野球場,庭球場,陸上競技場,遊園地,動物園)
③ 10,000㎡以上墓園

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上記のレジャー施設は,“1ヘクタール(10,000㎡)以上”が対象であるため,本肢のような「3,000㎡」の「遊園地」建設のための行為は,そもそも開発行為に該当しないことがわかる。
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したがって,知事の許可(開発許可)は不要である。
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よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻148,149ページ参照》


正解(2)






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《平成29年 宅建本試験解説 アーカイブ》
【問1】 権利関係(代理)… ☆☆
【問2】 権利関係(所有権の移転又は取得)… ☆☆☆☆
【問3】 権利関係(判決文問題)… ☆☆☆☆☆
【問4】 権利関係(明文規定の有無)… ☆☆☆
【問5】 権利関係(中古自動車の売買)… ☆☆☆☆☆
【問6】 権利関係(相続)… ☆☆☆
【問7】 権利関係(請負契約)… ☆☆☆☆
【問8】 権利関係(連帯債務)… ☆☆☆☆☆
【問9】 権利関係(法定相続分の計算)… ☆☆☆☆☆
【問10】 権利関係(不動産質権と抵当権)… ☆☆☆☆
【問11】 権利関係(借地)… ☆☆☆☆
【問12】 権利関係(借家)… ☆☆☆☆☆
【問13】 権利関係(区分所有法)… ☆☆☆☆☆
【問14】 権利関係(不動産登記)… ☆☆
【問15】 法令上の制限(農地法)… ☆☆☆☆☆
【問16】 法令上の制限(都市計画法)… ☆☆☆☆






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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