不動産登記法特別講座 | 保坂つとむの宅建合格塾

不動産登記法特別講座

みなさん、こんばんは(*^▽^*)。

先日、“権利関係”分野で最低限の点数を獲得するためには、“特別法”での得点が必須…と書きましたが、じつは、「不動産登記法」は例外となります。

なぜなら… 近年、異常にムズイから( ̄▽ ̄;)

「不動産登記法」は、「区分所有法」以上に範囲が“膨大”で内容も難しく、権利関係中最もリスキーな法律といえます。

ですから… みなさんは、知っている内容から出題されたときだけ、正解が出せればOKです。

じゃあ~、どこまで知っときゃいいのか???

今回のブログ記事が、その目安となる最低限の知識…と考えてください(^o^)。





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●●● “不動産登記”はこれだけやっとけ! ●●

不動産登記法に定める登記(不動産登記)には,次の2種類がある。
● “表示”に関する登記
● “権利”に関する登記
 ↓
このうち… 「表示に関する登記」は,不動産の“物理的状況”をハッキリさせるための登記である(つまり…対抗要件”を備えるための登記ではない!)。
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これに対し… 「権利に関する登記」は,不動産の“権利関係”をハッキリさせるための登記である(つまり…対抗要件”を備えるための登記はこちら!)。

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【不動産登記“Q&A”】

Q1)不動産登記は“どこで”するのか?
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A1)不動産の“所在地を管轄”する『登記所』でする。
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  ↓

なお… “管轄違い”の登記は,『無効』となる。
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また… 2つ以上の管轄にまたがる不動産については,法務大臣等が,どこの登記所で扱うのか…を『指定』する。


Q2)不動産登記は“どこに”記録されるのか?
  ↓
A2)登記官が『登記簿』に登記事項を記録することで行う。
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  │
  ↓

なお… 「登記簿」には,『登記記録』が記録されているが,この「登記記録」は,次の2つに区分して記録される。
1)表題部「表示に関する登記」が記録される。
2)権利部「権利に関する登記」が記録される。
  ↓
《「表題部」の基礎知識》
● ある不動産について,“1番最初”に行われる「表題部」への登記は,『表題登記』と呼ばれる。
● 所有権の登記(権利部)がないときは,この「表題部」に,所有者(『表題部所有者』と呼ばれる!)の氏名や住所が記録される。
  ↓
《「権利部」の基礎知識》
● 「権利部」は,さらに次の2つに区分される。
1)甲区『所有権』に関する登記事項が記録される。
2)乙区『所有権以外の権利(地上権・抵当権など)』に関する登記事項が記録される(「占有権」「留置権」は… 登記できない!)。
● 「権利部」に“権利者”として記録されている人は,『登記名義人』と呼ばれる。


Q3)そもそも不動産登記の申請は“義務”なのか?
  ↓
A3)表示に関する登記”の申請は,義務で『ある』
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  ↓

義務なので…表示に関する登記”は,申請の期限もある建物の新築等があれば… 『1ヵ月』以内に申請する!)。
  ↓
なお… “権利に関する登記”の申請は,義務では『ない』だから… 申請の期限もない!)。


Q4)不動産登記の申請は“だれが”するのか?
  ↓
A4)権利に関する登記”は,『申請主義』が採用される。
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  ↓

● 「表示に関する登記」は… 
 ⇒ 所有者等からの申請がなくても,一部の登記を除いて,“登記官が職権”で行うことができる。
  ↓
● 「権利に関する登記」は…
 ⇒ 一定の場合を除き,当事者の“申請”や,官庁・公署の“嘱託”がなければ,することができない(これが… 申請主義(or 申請・嘱託主義)である!)。


Q5)不動産登記の申請は“単独”でできるのか?
  ↓
A5)表示に関する登記”は,『単独申請』が認められる。
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  │
  ↓

これに対し… “権利に関する登記”は,当事者(登記権利者&登記義務者)『共同申請』が原則である(これを… 『共同申請主義』という!)。
  ↓
ただし… “権利に関する登記”であっても,次の場合には,“例外的”に『単独申請』が認められる。
a)相続による登記 … 『相続人』だけ!
b)法人合併による登記 … 『合併後の法人』だけ!
c)判決による登記 … 『勝訴した登記権利者』だけ!
d)氏名・住所の変更 … 『登記名義人』だけ!
e)所有権保存登記 … 『表題部所有者』だけ!
f)仮登記 … 『仮登記の登記権利者』だけ!
  ↓
上記c)の… “判決”とは,「登記手続に協力せよ!」と命ずる『給付判決』のことであり,『確認判決』ではないなお… 所有権保存登記は“確認判決”で登記できる!)。
  ↓
上記f)の… “仮登記”は,仮登記の登記義務者の承諾があれば,仮登記の“登記権利者”だけ…で申請できる。


Q6)不動産登記の申請は“どのような方法”でするのか?
  ↓
A6)『要式主義』により,申請の要式が決められている。
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  │
  ↓

不動産登記の申請は… 次の要式によらなければならない。
● オンライン申請
● 出頭申請(窓口での申請)
● 郵送申請


Q7)不動産登記の“順位”はどうやって決まるのか?
  ↓
A7)順位は,“登記の前・後”による。
  │
  │
  ↓

同一の不動産において… 登記された権利の順位は,“登記の前・後(登記された順番)”によるが,具体的には,次の方法で判定される。
● 甲区のみ・乙区のみの場合は… 『順位番号』による。
● 甲区と乙区にまたがる場合は… 『受付番号』による。
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【不動産登記の3大主義(まとめ)】

すでに“○○主義”というのが,3つ登場しているが,これらを整理すると,次のようになる。

1)申請主義(当事者の申請等が必要だ…という主義)
 ⇒ 例外アリ!
   (表示に関する登記は,登記官の職権でできる!)

2)共同申請主義(当事者が共同で申請せよ…という主義)
 ⇒ 例外アリ!
   (表示に関する登記のほか,多数の例外がある!)

3)要式主義(決められた要式で申請せよ…という主義)
 ⇒ 例外ナシ!
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【マンションの登記】

分譲マンション(この法律では,「区分建物」と呼ばれる!)の登記は,次のような“特別ルール”が採用されている。
 ↓
● 分譲マンションの「表題登記」の申請は…
 ⇒ 原始取得者(例:分譲業者)が『一括』して行う。
 ↓
● 分譲マンションの「所有権保存登記」の申請は…
 ⇒ 『表題部所有者から所有権を取得した者』もできる。
 ↓
● 「規約共用部分」である旨の登記の申請があれば…
 ⇒ その専有部分であった『表題部』に記録される。
 ↓
● 「敷地権」の登記の申請があった場合は…
 ⇒ (まず…)区分建物”の『表題部』に登記が行われる。
   (次に…)敷地権の目的となる土地”の『権利部』にも,“登記官の職権”で登記が行われる。
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今日のブログ記事は…ここまで!






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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