宅建士合格塾(法令上の制限その5…国土利用計画法)
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本日のブログ記事は、ここからです(^◇^)。
みなさん、こんにちは(^o^)。
今回は、
「国土利用計画法」の“要点まとめ”をお届けします。
国土利用計画法上の規制には、
許可制度・事前届出制度・事後届出制度の3つ
がありますが、近年の宅建試験では、
事後届出制度ばかりが出題されているのが現状です。
そこで…
みなさんは“事後届出”のルールを覚えることに専念し、
“事前届出”のルールは比較の対象として
チェックするに留めておけば十分です!
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●●● 国土利用計画法 ●●●
以下,「国土利用計画法」のうち,
事前届出制度・事後届出制度の“相違点”に的を絞って,
押さえておくべき重要ポイントを紹介する。
―――――――――――――――――――――――――――
【届出の“対象”となる取引は?】
● 事前届出制度
『土地売買等の契約』
● 事後届出制度
『土地売買等の契約』
注)事前届出・事後届出ともに,
『土地売買等の契約』が届出の対象となる取引である。
↓
(土地売買等の契約に該当するもの)
売買・売買予約・代物弁済・交換・予約完結権の譲渡 など
(土地売買等の契約に該当しないするもの)
抵当権の設定・贈与・予約完結権の行使・相続・時効 など
―――――――――――――――――――――――――――
【届出は“だれが”するのか?】
● 事前届出制度
『当事者』
(売買であれば… 売主・買主の双方!)
● 事後届出制度
『権利取得者』
(売買であれば… 買主のみ!)
注)事前届出・事後届出ともに,届出をしないと罰則アリ!
―――――――――――――――――――――――――――
【届出の“対象面積”は?】
● 事前届出制度(監視区域)
“知事が『規則』で定めた面積”以上
● 事前届出制度(注視区域)
a)市街化区域 ⇒ 『2,000』㎡以上
b)市街化調整区域 ⇒ 『5,000』㎡以上
c)非線引き都市計画区域 ⇒ 『5,000』㎡以上
d)準都市計画区域 ⇒ 『10,000』㎡以上
e)未指定区域 ⇒ 『10,000』㎡以上
● 事後届出制度
a)市街化区域 ⇒ 『2,000』㎡以上
b)市街化調整区域 ⇒ 『5,000』㎡以上
c)非線引き都市計画区域 ⇒ 『5,000』㎡以上
d)準都市計画区域 ⇒ 『10,000』㎡以上
e)未指定区域 ⇒ 『10,000』㎡以上
注)「事前届出制度(注視区域)」と「事後届出制度」の
対象面積は,“同じ”である!
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【届出は“いつ”するのか?】
● 事前届出制度
契約『締結前』
● 事後届出制度
契約『締結後,2週間』以内
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【“再度の届出”は必要か?】
● 事前届出制度
『予定対価の増額』等の変更があれば ⇒ 必要!
● 事後届出制度
規定ナシ
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【“届出後”に,規制はあるか?】
● 事前届出制度
原則として,届出から『6週間』は契約不可!
(従わないと罰則アリ ⇒ 50万円以下の罰金)
● 事後届出制度
規定ナシ
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【何を“審査”するのか?】
● 事前届出制度
『予定対価の額』,『利用目的』を審査
● 事後届出制度
『利用目的』のみを審査
(対価の“額”は,審査しない!)
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【“勧告”が行われるのは,いつか?】
● 事前届出制度
届出後,『6週間』以内
● 事後届出制度
届出後,『3週間』以内
(プラス『3週間』の延長可!)
注)「事前届出制度」,「事後届出制度」ともに,
“勧告”に従わなければ,『公表』される場合アリ!
(ただし… 罰則はナシ!)
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【必要な“助言”は行われるか?】
● 事前届出制度
規定ナシ
● 事後届出制度
『利用目的』について“助言”される場合アリ!
注)“助言”に従わなくても,『公表』制度はナシ!
(罰則もナシ!)
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【知事の“あっせん”は行われるか?”】
● 事前届出制度
“勧告”に基づき『契約が中止』された場合は,
知事が“あっせん”等に努める!
● 事後届出制度
“勧告”に基づき『利用目的が変更』された場合は,
知事が“あっせん”等に努める!
―――――――――――――――――――――――――――
【“国等”は例外となるか?】
● 事前届出制度
例外となる(国等は届出『不要』である!)
● 事後届出制度
例外となる(国等は届出『不要』である!)
注)事前届出・事後届出ともに,当事者の“一方 or 双方”が,
『国』,『地方公共団体』,『地方住宅供給公社』等の場合は,
届出不要となる。
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【“買取請求”は実施されるか?】
● 事前届出制度
規定ナシ
● 事後届出制度
規定ナシ
注)「許可制度」では,“不許可”となった者に,
『買取請求』を“認めている”。
―――――――――――――――――――――――――――
今回の“要点まとめ”は…ここまで!
●●● 今回の穴埋め(『 』に入るのは?)●●●
1)宅地建物取引業者Aが所有する
準都市計画区域内の8,000㎡の土地を,
宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合,
Bによる国土利用計画法第23条に規定する都道府県知事への
届出(以下「事後届出」という。)は,『 』要である。
2)土地売買等の契約を締結した権利取得者は,
その契約を締結した日から起算して『 』以内に,
事後届出をしなければならない。
3)都道府県知事が,事後届出をした者に対して行う勧告は,
当該届出があった日から起算して『 』以内に
しなければならない。
ただし,この期間は,一定の合理的な理由があるときは,
『 』の範囲内において,延長することができる。
4)都道府県知事が,
事後届出をした者に対して必要な助言をし,
その助言を受けた者がその助言に従わない場合,
当該都道府県知事は,
その旨及びその助言の内容を公表することができ『 』。
5)事後届出に係る土地の利用目的について,
都道府県知事が必要な変更をすべきことを勧告したため,
当該土地の利用目的が変更された場合において,
必要があると認めるときは,都道府県知事は,
当該土地に関する権利の処分についての『 』
その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(正解はこちら ^o^)
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1)宅地建物取引業者Aが所有する
準都市計画区域内の8,000㎡の土地を,
宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合,
Bによる国土利用計画法第23条に規定する都道府県知事への
届出(以下「事後届出」という。)は,『不』要である。
2)土地売買等の契約を締結した権利取得者は,
その契約を締結した日から起算して『2週間』以内に,
事後届出をしなければならない。
3)都道府県知事が,事後届出をした者に対して行う勧告は,
当該届出があった日から起算して『3週間』以内に
しなければならない。
ただし,この期間は,一定の合理的な理由があるときは,
『3週間』の範囲内において,延長することができる。
4)都道府県知事が,
事後届出をした者に対して必要な助言をし,
その助言を受けた者がその助言に従わない場合,
当該都道府県知事は,
その旨及びその助言の内容を公表することができ『ない』。
5)事後届出に係る土地の利用目的について,
都道府県知事が必要な変更をすべきことを勧告したため,
当該土地の利用目的が変更された場合において,
必要があると認めるときは,都道府県知事は,
当該土地に関する権利の処分についての『あっせん』
その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(今回の穴埋め…オワリ!)
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
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