宅建士合格塾(法令上の制限その3…建築基準法①)
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本日のブログ記事は、ここからです(^◇^)。
みなさん、こんにちは(^o^)。
今回は、
「建築基準法」の“集団規定”を取り上げます。
集団規定は、
かつては3問近く出題されていましたが、
近年では、1問しか出ないケースもあります。
でも、いまだに「建築基準法」上の“最重要項目”
であることには変わりがなく、しっかり学習する
必要があります。
とくに、今日のブログで紹介する内容については、
最低限マスターするよう頑張りましょう!
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●●● 建築基準法(前編)●●●
以下,「建築基準法」の“集団規定”について,
その重要ポイントを紹介する。
↓
なお… 集団規定は,原則として,
『都市計画区域』&『準都市計画区域』において適用される。
―――――――――――――――――――――――――――
【集団規定-1 (道路・壁面線の制限)】
1)接道義務
● “建築物の敷地”は…
↓
(原則) 道路(自動車専用道路を除く!)に,
『2m』以上接しなければならない。
↓
(例外その1) 『特定行政庁』の許可があれば,
道路に2m以上接しなくてもOK!
(例外その2) 地方公共団体の『条例』で,接道義務を,
より厳しくできる(条例での緩和はNG!)。
2)道路内の建築制限
● “建築物”や敷地を造成するための“擁壁”は…
↓
(原則) 道路内に造ったり,道路に突き出して造ってはダメ!
(この制限は… 自動車専用道路も対象となる!)
↓
(例外その1) 『地盤面下』に設ける建築物は,
“道路内”に造ってもOK!
(例外その2) 『特定行政庁』の許可した
公衆便所,巡査派出所,公共用歩廊等は,
“道路内”に造ってもOK!
3)私道の制限
● 『特定行政庁』は,私道の変更・廃止について,
禁止 or 制限 ができる。
4)壁面線
● 『特定行政庁』は,必要があると認める場合には,
“壁面線を指定”できる。この壁面線が指定されると…
↓
(原則) 「建築物の壁・柱」や「高さ2mをこえる門・へい」は,
壁面線を“こえて”建築できない!
↓
(例外) 『特定行政庁』の許可があれば,こえてもOK!
また… 『地盤面下』の部分も,こえてもOK!
―――――――――――――――――――――――――――
【集団規定-2 (用途制限)】
1)どの用途地域でもOK!
● 次のa)~e)は,特定行政庁の許可がなくても,
“どの用途地域でも”建築できる。
a)宗教建物(神社,寺院,教会など)
b)公衆浴場(銭湯),巡査派出所,公衆電話所
c)保育所(幼稚園ではない!),診療所(病院ではない!)
d)老人福祉センターで600㎡以内のもの
e)児童厚生施設で600㎡以内のもの
2)嫌悪施設を造るには…
● “火葬場,と畜場,汚物処理場,ごみ焼却場”などは,
あらかじめ『都市計画』で敷地の『位置が決定』していな
ければ,原則として,新築や増築ができない。
3)敷地が“2つの用途地域”にまたがっていたら…
● 建築物の敷地が,
用途制限が異なる“2以上の地域”にわたる場合は,
その敷地の『過半』に属する用途地域の制限が適用される。
(これを… 『過半主義』という!)
4)特別用途地区&特定用途制限地域の用途制限は?
● 特別用途地区内では,地方公共団体の『条例』で,
用途制限を,より厳しくする or 緩和する…ことができる。
(条例で“緩和”できない接道義務との違いに注意!)
↓
● 特定用途制限地域内では,
具体的な用途制限(特定の用途に関する制限)は,
地方公共団体の『条例』で定める。
―――――――――――――――――――――――――――
【集団規定-3 (建ぺい率の制限)】
1)建ぺい率の限度(原則)
各エリアの建ぺい率は,次のいずれかのとおりである。
↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『内』で,
用途地域『内』で,商業地域『内』なら…
⇒ 『80』%となる。
↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『内』で,
用途地域『内』で,商業地域『外』なら…
⇒ 都市計画で定めた数値となる。
↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『内』で,
用途地域『外』なら…
⇒ 特定行政庁が定めた数値となる。
↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『外』なら…
(原則) 制限ナシ!
(例外) 知事指定区域『内』なら…
⇒ 地方公共団体の条例で制限できる!
2)建ぺい率の限度(例外)
建ぺい率には,次のような例外がある。
↓
● “原則80%”の地域『内』で…
a)特定行政庁が指定する『角地』等なら … 90%
b)防火地域『内』+『耐火』建築物なら … 100%
c)上記a)+b)なら ……………………… 100%
↓
● “原則80%”の地域『外』で…
a)特定行政庁が指定する『角地』等なら … 原則+10%
b)防火地域『内』+『耐火』建築物なら … 原則+10%
c)上記a)+b)なら ……………………… 原則+20%
3)建ぺい率の適用除外
● 次の場合は,『適用除外』(制限『ナシ』)となる。
a)交番,公衆便所,アーケードなど
b)公園内の建築物等で『特定行政庁』が許可したもの
4)敷地が“2つの用途地域”にまたがっていたら…
● 建築物の敷地が,
建ぺい率の異なる“2以上の地域”にわたる場合,
その敷地内の建ぺい率は,それぞれの地域の敷地面積の
割合で“按分”したものとなる(加重平均)。
(したがって… 「過半主義」は採用しない!)
―――――――――――――――――――――――――――
【集団規定-4 (容積率の制限)】
1)容積率の限度(原則)
各エリアの容積率は,次のいずれかのとおりである。
↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『内』で,
用途地域『内』で,前面道路の幅員が『12m以上』なら…
⇒ 都市計画で定めた数値となる。
↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『内』で,
用途地域『内』で,前面道路の幅員が『12m未満』なら…
⇒ 次のうち,いずれか『小さいもの』となる。
a)都市計画で定めた数値
b)前面道路の幅員で算出された数値
(住居系⇒幅員×4/10,その他⇒幅員×6/10)
↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『内』で,
用途地域『外』で,前面道路の幅員が『12m以上』なら…
⇒ 特定行政庁が定めた数値となる。
↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『内』で,
用途地域『外』で,前面道路の幅員が『12m未満』なら…
⇒ 次のうち,いずれか『小さいもの』となる。
a)特定行政庁が定めた数値
b)前面道路の幅員で算出された数値
(幅員×6/10)
↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『外』なら…
(原則) 制限ナシ!
(例外) 知事指定区域『内』なら…
⇒ 地方公共団体の条例で制限できる!
2)容積率の緩和①(住宅地下室)
● “地下室”で住宅の用途に供する部分の床面積は,
『3分の1』を限度に,延べ面積に算入しない。
(一戸建・共同住宅のほか… 『老人ホーム』等も対象!)
3)容積率の緩和②(エレベーター)
● 『エレベーター』の昇降路部分の床面積は,
延べ面積に算入しない。
4)容積率の緩和③(共同住宅)
● 『共同住宅(分譲・賃貸のいずれも対象!)』の
共用廊下や共用階段の床面積は,延べ面積に算入しない。
5)容積率の緩和④(特定行政庁の許可)
● 敷地の周囲に広い公園などの“空地”がある建築物等で,
『特定行政庁』が許可したものの容積率は…
⇒ その許可の範囲内で,限度をこえてもOK!
6)敷地が“2つの用途地域”にまたがっていたら…
● 建築物の敷地が,
容積率の異なる“2以上の地域”にわたる場合,
その敷地内の容積率は,それぞれの地域の敷地面積の
割合で“按分”したものとなる(加重平均)。
(したがって… 「過半主義」は採用しない!)
―――――――――――――――――――――――――――
【集団規定-5 (防火・準防火地域の制限)】
1)防火地域内の構造制限
● 総階数が3階以上 …………… 『耐火』建築物のみ!
● 延べ面積が100㎡超 ………… 『耐火』建築物のみ!
● 総階数が2階以下+延べ面積が100㎡以下
……………… 『耐火』建築物 or 『準耐火』建築物
2)準防火地域内の構造制限
● 地上階数が4階以上 ………… 『耐火』建築物のみ!
● 延べ面積が1,500㎡超 ……… 『耐火』建築物のみ!
● 延べ面積が500㎡超~1,500㎡以下
……………… 『耐火』建築物 or 『準耐火』建築物
● 地上階数3階建+延べ面積が500㎡以下
……………… 『耐火』建築物 or 『準耐火』建築物
or 『一定基準に適合』する建築物
※ 地上階数2階以下+500㎡以下の建築物は,
“外壁等を防火構造”とすれば… 『木造』OK!
注)建築物が防火・準防火地域の内外にまたがっていたら,
いずれも『厳しい』方の制限が適用される。
(したがって… 「過半主義」は採用しない!)
―――――――――――――――――――――――――――
今回の“要点まとめ”は…ここまで!
●●● 今回の穴埋め(『 』に入るのは?)●●●
1)都市計画区域では,建築物の敷地は,原則として,
道路に『 』m以上接しなければならない。
2)診療所は,
工業専用地域内で建築することができ『 』。
3)商業地域内の建築物の建ぺい率の限度は,
原則として,『 』%である。
4)前面道路の幅員が『 』m未満である建築物の
容積率は,当該前面道路の幅員の数値により,
制限を受けることがある。
5)防火地域内においては,
延べ面積が100㎡を超える建築物は,
『 』建築物としなければならない。
(正解はこちら ^o^)
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↓
1)都市計画区域では,建築物の敷地は,原則として,
道路に『2』m以上接しなければならない。
2)診療所は,
工業専用地域内で建築することができ『る』。
3)商業地域内の建築物の建ぺい率の限度は,
原則として,『80』%である。
4)前面道路の幅員が『12』m未満である建築物の
容積率は,当該前面道路の幅員の数値により,
制限を受けることがある。
5)防火地域内においては,
延べ面積が100㎡を超える建築物は,
『耐火』建築物としなければならない。
(今回の穴埋め…オワリ!)
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
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