宅建士合格塾(法令上の制限その3…建築基準法①) | 保坂つとむの宅建合格塾

宅建士合格塾(法令上の制限その3…建築基準法①)

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本日のブログ記事は、ここからです(^◇^)。

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みなさん、こんにちは(^o^)。

今回は、
「建築基準法」の“集団規定”を取り上げます。

集団規定は、
かつては3問近く出題されていましたが、
近年では、1問しか出ないケースもあります。
でも、いまだに「建築基準法」上の“最重要項目
であることには変わりがなく、しっかり学習する
必要があります。

とくに、今日のブログで紹介する内容については、
最低限マスターするよう頑張りましょう!






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●●● 建築基準法(前編)●●●

以下,「建築基準法」の“集団規定”について,
その重要ポイントを紹介する。
 ↓
なお… 集団規定は,原則として,
『都市計画区域』『準都市計画区域』において適用される。

―――――――――――――――――――――――――――
【集団規定-1 (道路・壁面線の制限)】

1)接道義務
● “建築物の敷地”は…
 ↓
(原則) 道路自動車専用道路除く!)に,
 『2m』以上接しなければならない。
 ↓
(例外その1) 『特定行政庁』許可があれば,
 道路に2m以上接しなくてもOK!
(例外その2) 地方公共団体『条例』で,接道義務を,
 より厳しくできる(条例での緩和NG!)。

2)道路内の建築制限
● “建築物”や敷地を造成するための“擁壁”は…
 ↓
(原則) 道路内に造ったり,道路に突き出して造ってはダメ!
   (この制限は… 自動車専用道路対象となる!)
 ↓
(例外その1) 『地盤面下』に設ける建築物は,
 “道路内”に造ってもOK!
(例外その2) 『特定行政庁』許可した
 公衆便所,巡査派出所,公共用歩廊等は,
 “道路内”に造ってもOK!

3)私道の制限
● 『特定行政庁』は,私道の変更・廃止について,
 禁止 or 制限 ができる。

4)壁面線
● 『特定行政庁』は,必要があると認める場合には,
 “壁面線を指定”できる。この壁面線が指定されると…
 ↓
(原則) 「建築物の壁・柱」や「高さ2mをこえる門・へい」は,
 壁面線を“こえて”建築できない!
 ↓
(例外) 『特定行政庁』許可があれば,こえてもOK!
 また… 『地盤面下』の部分も,こえてもOK!
―――――――――――――――――――――――――――
【集団規定-2 (用途制限)】

1)どの用途地域でもOK!
● 次のa)e)は,特定行政庁の許可がなくても,
 “どの用途地域でも”建築できる。
 a)宗教建物(神社,寺院,教会など)
 b)公衆浴場(銭湯),巡査派出所公衆電話所
 c)保育所(幼稚園ではない!),診療所(病院ではない!)
 d)老人福祉センターで600㎡以内のもの
 e)児童厚生施設で600㎡以内のもの

2)嫌悪施設を造るには…
● “火葬場,と畜場,汚物処理場,ごみ焼却場”などは,
 あらかじめ『都市計画』で敷地の『位置が決定』していな
 ければ,原則として,新築や増築ができない。

3)敷地が“2つの用途地域”にまたがっていたら…
● 建築物の敷地が,
 用途制限が異なる“2以上の地域”にわたる場合は,
 その敷地の『過半』に属する用途地域の制限が適用される。
 (これを… 『過半主義』という!)

4)特別用途地区&特定用途制限地域の用途制限は?
● 特別用途地区内では,地方公共団体『条例』で,
 用途制限を,より厳しくする or 緩和する…ことができる。
 (条例で“緩和”できない接道義務との違いに注意!)
 ↓
● 特定用途制限地域内では,
 具体的な用途制限(特定の用途に関する制限)は,
 地方公共団体『条例』で定める。
―――――――――――――――――――――――――――
【集団規定-3 (建ぺい率の制限)】

1)建ぺい率の限度(原則)
各エリアの建ぺい率は,次のいずれかのとおりである。
 ↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『内』で,
 用途地域『内』で,商業地域『内』なら…
  ⇒ 『80』となる。
 ↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『内』で,
 用途地域『内』で,商業地域『外』なら…
  ⇒ 都市計画で定めた数値となる。
 ↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『内』で,
 用途地域『外』なら…
  ⇒ 特定行政庁が定めた数値となる。
 ↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『外』なら…
 (原則) 制限ナシ!
 (例外) 知事指定区域『内』なら…
      ⇒ 地方公共団体条例で制限できる!


2)建ぺい率の限度(例外)
建ぺい率には,次のような例外がある。
 ↓
● “原則80%”の地域『内』で…
 a)特定行政庁が指定する『角地』等なら … 90%
 b)防火地域『内』『耐火』建築物なら … 100%
 c)上記a)b)なら ……………………… 100%
 ↓
● “原則80%”の地域『外』で…
 a)特定行政庁が指定する『角地』等なら … 原則+10%
 b)防火地域『内』『耐火』建築物なら … 原則+10%
 c)上記a)b)なら ……………………… 原則+20%

3)建ぺい率の適用除外
● 次の場合は,『適用除外』(制限『ナシ』)となる。
 a)交番,公衆便所,アーケードなど
 b)公園内の建築物等で『特定行政庁』許可したもの

4)敷地が“2つの用途地域”にまたがっていたら…
● 建築物の敷地が,
 建ぺい率の異なる“2以上の地域”にわたる場合,
 その敷地内の建ぺい率は,それぞれの地域の敷地面積の
 割合で“按分”したものとなる(加重平均)
 (したがって… 「過半主義」は採用しない!
―――――――――――――――――――――――――――
【集団規定-4 (容積率の制限)】

1)容積率の限度(原則)
各エリアの容積率は,次のいずれかのとおりである。
 ↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『内』で,
 用途地域『内』で,前面道路の幅員が『12m以上』なら…
  ⇒ 都市計画で定めた数値となる。
 ↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『内』で,
 用途地域『内』で,前面道路の幅員が『12m未満』なら…
  ⇒ 次のうち,いずれか『小さいもの』となる。
   a)都市計画で定めた数値
   b)前面道路幅員で算出された数値
    (住居系⇒幅員×4/10,その他⇒幅員×6/10

 ↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『内』で,
 用途地域『外』で,前面道路の幅員が『12m以上』なら…
  ⇒ 特定行政庁が定めた数値となる。
 ↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『内』で,
 用途地域『外』で,前面道路の幅員が『12m未満』なら…
  ⇒ 次のうち,いずれか『小さいもの』となる。
   a)特定行政庁が定めた数値
   b)前面道路幅員で算出された数値
    (幅員×6/10

 ↓
● 都市計画区域 or 準都市計画区域『外』なら…
 (原則) 制限ナシ!
 (例外) 知事指定区域『内』なら…
     ⇒ 地方公共団体条例で制限できる!


2)容積率の緩和①(住宅地下室)
● “地下室”で住宅の用途に供する部分の床面積は,
 『3分の1』を限度に,延べ面積に算入しない
 (一戸建・共同住宅のほか… 『老人ホーム』等も対象!)

3)容積率の緩和②(エレベーター)
● 『エレベーター』昇降路部分の床面積は,
 延べ面積に算入しない

4)容積率の緩和③(共同住宅)
● 『共同住宅分譲・賃貸のいずれも対象!
 共用廊下共用階段の床面積は,延べ面積に算入しない

5)容積率の緩和④(特定行政庁の許可)
● 敷地の周囲に広い公園などの“空地”がある建築物等で,
 『特定行政庁』許可したものの容積率は…
  ⇒ その許可の範囲内で,限度をこえてもOK!

6)敷地が“2つの用途地域”にまたがっていたら…
● 建築物の敷地が,
 容積率の異なる“2以上の地域”にわたる場合,
 その敷地内の容積率は,それぞれの地域の敷地面積の
 割合で“按分”したものとなる(加重平均)
 (したがって… 「過半主義」は採用しない!
―――――――――――――――――――――――――――
【集団規定-5 (防火・準防火地域の制限)】

1)防火地域内の構造制限
● 階数が3階以上 …………… 『耐火』建築物のみ!
● 延べ面積が100㎡超 ………… 『耐火』建築物のみ!
● 階数が2階以下+延べ面積が100㎡以下
   ……………… 『耐火』建築物 or 『準耐火』建築物

2)準防火地域内の構造制限
● 地上階数が4階以上 ………… 『耐火』建築物のみ!
● 延べ面積が1,500㎡超 ……… 『耐火』建築物のみ!
● 延べ面積が500㎡超~1,500㎡以下
   ……………… 『耐火』建築物 or 『準耐火』建築物
● 地上階数3階建+延べ面積が500㎡以下
   ……………… 『耐火』建築物 or 『準耐火』建築物
             or 『一定基準に適合』する建築物
 ※ 地上階数2階以下+500㎡以下の建築物は,
  “外壁等を防火構造”とすれば… 『木造』OK!



注)建築物が防火・準防火地域の内外にまたがっていたら,
 いずれも『厳しい』方の制限が適用される。
 (したがって… 「過半主義」は採用しない!
―――――――――――――――――――――――――――
今回の“要点まとめ”は…ここまで!






●●● 今回の穴埋め(『  』に入るのは?)●●●

1)都市計画区域では,建築物の敷地は,原則として,
道路に『  』m以上接しなければならない。

2)診療所は,
工業専用地域内で建築することができ『  』

3)商業地域内の建築物の建ぺい率の限度は,
原則として,『  』%である。

4)前面道路の幅員が『  』m未満である建築物の
容積率は,当該前面道路の幅員の数値により,
制限を受けることがある。

5)防火地域内においては,
延べ面積が100㎡を超える建築物は,
『  』建築物としなければならない。

(正解はこちら ^o^)
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓


1)都市計画区域では,建築物の敷地は,原則として,
道路に『2』m以上接しなければならない。

2)診療所は,
工業専用地域内で建築することができ『る』

3)商業地域内の建築物の建ぺい率の限度は,
原則として,『80』%である。

4)前面道路の幅員が『12』m未満である建築物の
容積率は,当該前面道路の幅員の数値により,
制限を受けることがある。

5)防火地域内においては,
延べ面積が100㎡を超える建築物は,
『耐火』建築物としなければならない。

(今回の穴埋め…オワリ!)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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