宅建士合格塾(宅建業法その5…宅建士②) | 保坂つとむの宅建合格塾

宅建士合格塾(宅建業法その5…宅建士②)

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本日のブログ記事は、ここからです(^◇^)。

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みなさん、こんにちは(^o^)。

今回の宅建合格塾は、
「宅建士」の“要点まとめ(その2)”として、
登録の欠格事由を取り上げます。

今日も、免許制度(免許の欠格事由)との“違い”を
しっかり把握するよう心掛けましょう(^o^)。






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●●● 宅建士①(登録の欠格事由)●●●

宅建士制度において“欠格事由の審査”は,
『登録』の際に実施されるが,この「登録の欠格事由」と,
以前学習した「免許の欠格事由」には,
同じ扱いのものが“いくつか”存在する。
 ↓
そこで… 
免許の欠格事由と“同じ扱い・違う扱い”に区分して,
説明を行う。
 ↓
なお… 
免許の欠格事由にあった“いわゆる「取り巻き審査」”は,
登録の欠格事由では,“一切存在しない
本人自身が“宅建士の事務”をこなせなければ意味がない
ので,とにかく“本人だけ”しか審査しないのだ!)

―――――――――――――――――――――――――――
【登録の欠格事由 (免許の場合と“同じ扱い”のもの)】

1)成年被後見人・被保佐人・破産者
次のいずれかの者は,
免許だけでなく,“登録”も受けることができない。
● 『成年被後見人』
● 『被保佐人』
● 『破産者』

2)一定の“前科”がある者
『禁錮刑』or『懲役刑』に処せられた者は,
その刑の執行を終わった日から『5年』が経過するまでは,
免許だけでなく,“登録”も受けることができない。
 ↓
また… 
次のいずれかで『罰金刑』に処せられた者も,
その刑の執行を終わった日から『5年』が経過するまでは,
登録”を受けることができない。
 ● 『宅建業法』に違反する…
 ● 刑法『傷害罪・現場助勢罪(傷害助勢罪)・暴行罪,
  凶器準備集合罪・凶器準備結集罪・脅迫罪・背任罪』

  のいずれかを犯す…
 ● いわゆる「暴力団新法」に違反する…
 ● 「暴力行為等処罰に関する法律」の罪を犯す…
 ↓
なお… 
上記の該当者であっても,「執行猶予付」の場合は,
執行猶予期間が満了すれば,『直ちに』登録が受けられる。
(猶予期間の満了後,“5年”の経過を待つ必要はない!

3)暴力団員等
次のいずれかの者は,
免許だけでなく,“登録”も受けることができない。
● 暴力団員
● 暴力団員でなくなった日から『5年』を経過しない者

4)かつて悪質行為で“免許取消処分”を受けた者
次のいずれかの理由(3つの悪質行為)で
「免許取消処分」を受け,その取消の日から『5年』
経過しない者(役員を含む!)は,
免許だけでなく,“登録”も受けることができない。
● 不正の手段により免許を受けた…
● 「業務停止処分」に該当する行為で“情状が特に”重い…
● 「業務停止処分」に“違反”した…
 ↓
また… 
3つの悪質行為”のいずれかを理由とする免許取消処分の
聴聞公示があった後
に,次に該当することになった者も,
登録”を受けることができない。
● 相当の理由なく“廃業届”をした者(役員を含む!)で,
 その届出の日から『5年』を経過しないもの
● 相当の理由なく“合併による消滅”を図った法人の役員
 で,その消滅の日から『5年』を経過しないもの


注)上記4)で登場する「役員」とは,
「免許取消処分」に係る“聴聞公示の日『前60日』以内”に,
その宅建業者(法人業者)の『役員』であった者を指す。
―――――――――――――――――――――――――――
【登録の欠格事由 (免許の場合と“違う扱い”のもの)】

1)かつて悪質行為で“登録消除処分”を受けた者等
次のいずれかの理由(“5つの悪質行為”と呼ぶ!)で
「登録消除処分」を受けた者は…
● 不正の手段により登録を受けた…
● 不正の手段により宅建士証の交付を受けた…
● 「事務禁止処分」に該当する行為で“情状が特に”重い…
● 「事務禁止処分」に“違反”した…
● 宅建士でない者(資格者)が,“宅建士の事務”を行い
  “情状が特に”重い…
 ↓
その処分の日から『5年』を経過するまで,
登録を受けることができない。
 ↓
さらに… 
5つの悪質行為”のいずれかの理由による登録消除処分の
「聴聞公示」の日以後
,あわてて“自ら登録の消除申請”を
しても,相当の理由がなければ,「登録消除処分」から逃れる
ために“わざと”申請した…と判断される。
 ↓
したがって,その“消除申請”をした者は…
 ↓
その消除された日から『5年』を経過するまで,
登録を受けることができない。

2)“事務禁止処分”の期間中に“自ら消除申請”をした者
「事務禁止処分」を受け,その禁止の期間中(処分中)に,
自ら”登録の消除申請を行ったことにより登録が消除され,
まだ,その期間(最長1年)が満了しない者は…
 ↓
その禁止の『期間中(最長1年)』は,
登録を受けることができない。
 ↓
なお… こちらの場合は,
上記1)とは異なり,「5年」の経過を待つ必要はない!

3)行為能力を“有しない”未成年者
営業に関し成年者と同一の行為能力『有しない』未成年者
は,登録を受けることができない。
(行為能力を有する or 婚姻した未成年者は…登録OK!
 ↓
なお… いわゆる「取り巻き審査」がないので,
法定代理人”は審査『しない』
 ↓
それでは… 「行為能力を有しない未成年者」のルールを,
いまいちど整理しよう!
● 「宅建業の免許」では…
 “行為能力を有しない未成年者”というだけで,
 欠格事由に該当することは『ない』
● 「宅建士の登録」では… 
 “行為能力を有しない未成年者”というだけで,
 欠格事由に該当『する』
―――――――――――――――――――――――――――
今回の“要点まとめ”は…ここまで!






●●● 今回の穴埋め(『  』に入るのは?)●●●

1)禁錮以上の刑に処せられ,
その刑の執行を終わった日から『  』年を経過しない者は,
宅地建物取引士(以下「取引士」という。)
資格登録(以下「登録」という。)を受けることができない。

2)取引士としての事務が禁止される処分を受けた者が,
その禁止の期間中に自ら登録の消除を申請したため,
登録が消除され,まだその禁止の期間が満了しない場合には,
その者は,登録を受けることができ『  』

3)宅地建物取引業に係る営業に関し
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は,
登録を受けることができ『  』

(正解はこちら ^o^)
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓


1)禁錮以上の刑に処せられ,
その刑の執行を終わった日から『5』年を経過しない者は,
宅地建物取引士(以下「取引士」という。)
資格登録(以下「登録」という。)を受けることができない。

2)取引士としての事務が禁止される処分を受けた者が,
その禁止の期間中に自ら登録の消除を申請したため,
登録が消除され,まだその禁止の期間が満了しない場合には,
その者は,登録を受けることができ『ない』

3)宅地建物取引業に係る営業に関し
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は,
登録を受けることができ『ない』

(今回の穴埋め…オワリ!)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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